上本町IBPビル及び上本町グランディムビルは道路を不法占拠するとともに、往来を妨害している。
道路法32条(道路占用許可)、道路法43条(道路の禁止行為)及び刑法124条(往来妨害罪)に違反している悪質なゴミ箱の道路設置犯罪だ!
三つも大きなゴミ箱を何年も不法占拠し、悪質きわまりない!
入居者は、道路不法占拠し道路の使用や公共の安全に悪影響を及ぼしているているゴミ箱に廃棄物を捨てている行為は、「廃棄物をみだりに捨てている。」と解釈できる。
ならば、廃棄物処理法17条(何人も廃棄物をみだりに捨ててはならない)
違反で行為者は各1000万円、各法人罰金を各3億円払うのが、日本の法律です。
場所:大阪府大阪市天王寺区東高津町11-7
道路法
第三十二条 道路にゴミ箱等を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 第三十二条の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
刑法
第11章 往来を妨害する罪
(往来妨害及び同致死傷)第124条
陸路の往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する
(未遂罪)第128条
第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。
(過失往来危険)第129条
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
合算懲役期間は10年をこえる
下記のど厚かましい掲示をご覧ください
道路不法占拠厳禁
道路には絶対に無許可で継続してものを
置かないでください
不法占拠は見つけ次第通報します
日本国
上本町IBPビルの前の歩道にゴミ箱があるのが分かります。
ゴミ箱が二つ確認できますね 明らかに道路不法占拠です。
株式会社テイコク製薬社
代表取締役 | 畠山 兼一郎 大阪市港区弁天1丁目2-1 ベイタワーレジデンス2404 TEL:06-6577-0966 FAX:06-6577-0961 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
共犯住所 :天王寺区東高津町11-7 上本町IBPタワー
星くずの村実験学校
山下特許事務所
電話 :06-6762-1825
当事務所は、1977(昭和52)年に弁理士山下賢二が「山下特許事務所」として開設し、長きにわたり産業財産権の登録出願を多数取り扱ってきました。
2010年2月、弁護士山下綾が加わって「山下法律特許事務所」となり、法律業務にも広く対応できるようになりました。
2010年2月、弁護士山下綾が加わって「山下法律特許事務所」となり、法律業務にも広く対応できるようになりました。
ゴミは道路を不法占拠しているゴミ箱に
栗本内科
上本町貿易
夢適塾を開塾するにあたって
旅行するとき、地図や観光ガイドを買います。現在、ドライブのときはカーナビを用いることもあります。それらを用いる目的は、目的地までいかに最短距離でいくかということを知るためと現地の名勝を知るためです。
受験も「旅行」と同じようなものです。志望校は目的地でそこに行くために準備するのが受験勉強なのです。当然、目的地に最短で行くための方法を手に入れようとして参考書や進学雑誌を買ったり、カーナビのようなものである「塾」に通ったりするのです。そこで、我々進学塾は、受験生に志望校への最短距離(最小限の努力で合格させること)を提供しなくてはならないと考えております。昨今、受験戦争が過熱し、進学塾の意義を忘れて異常な量の宿題を課し受験地獄に陥らせている塾も少なくありません。私は、もう一度原点にもどり進学塾の使命を果たす目的で夢適塾を開塾しました。夢適塾の名前の由来は、「夢に適(かな)った塾」です。この名の通り、受験生に最短ルートで安全かつ楽しく志望校合格の旅を案内していきたいと考えております。
受験も「旅行」と同じようなものです。志望校は目的地でそこに行くために準備するのが受験勉強なのです。当然、目的地に最短で行くための方法を手に入れようとして参考書や進学雑誌を買ったり、カーナビのようなものである「塾」に通ったりするのです。そこで、我々進学塾は、受験生に志望校への最短距離(最小限の努力で合格させること)を提供しなくてはならないと考えております。昨今、受験戦争が過熱し、進学塾の意義を忘れて異常な量の宿題を課し受験地獄に陥らせている塾も少なくありません。私は、もう一度原点にもどり進学塾の使命を果たす目的で夢適塾を開塾しました。夢適塾の名前の由来は、「夢に適(かな)った塾」です。この名の通り、受験生に最短ルートで安全かつ楽しく志望校合格の旅を案内していきたいと考えております。
夢適塾 塾長 長谷川 昭男
■全面打診調査が必要になる『建物の築年数』『改修履歴』は※竣工後10年を超えている建築物で ①外壁の改修工事を10年を超えて行っていない ②落下により歩行者等に危害を加える恐れがある部分の全面的な打診診断等を 10年を超えて行っていない 上記のいずれかに該当する場合は、3年以内に外壁改修 または 全面打診調査などを行う必要があります。 |
商 号 | 株式会社グランディム(英文名:GRANDIM CO., Ltd) |
本 社 | 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-7 上本町グランディムビル[地図] TEL.(06)6768-0627(代) FAX.(06)6768-0628 |
東京支店 | 〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町27 [地図] TEL.(050)1554-5797 |
設 立 | 2002年3月5日 |
資本金 | 449,250,000円(2007.11.30現在) |
代表者 | 代表取締役社長 志賀 守 |
従業員数 | 35名 |
宅建業免許 | 国土交通大臣(2) 第6852号 |
事業内容 | マンション及び戸建ての企画販売・分譲、販売代理及び不動産取引全般 損害保険・生命保険代理店業 |
加盟団体 | 社団法人大阪府宅地建物取引業協会 社団法人全国宅地建物取引業保証協会 近畿地区不動産公正取引協議会 |
信用失墜行為で行政指導に・・・・・・
建築振興課
事務分担・連絡先
・建設業法、宅地建物取引業法、積立式宅地建物販売業法、不動産特定共同事業法及び不動産の鑑定評価に関する法律の施行に関すること。
・建設機械抵当法の施行に関すること。
・建設工事統計調査に関すること。
・建設機械抵当法の施行に関すること。
・建設工事統計調査に関すること。
宅建業免許グループ | (総務) ・建築振興課の庶務及び連絡調整に関すること。 ・公印の保管に関すること。 (免許) ・宅地建物取引業免許申請に関すること。 ・宅地建物取引主任者資格登録に関すること。 ・不動産鑑定業登録申請に関すること。 ・不動産鑑定士及び士補の登録申請に係る経由事務に関すること。 ・宅地建物取引業者名簿等の閲覧に関すること。 ・積立式宅地建物販売業許可申請に関すること。 ・不動産特定共同事業許可申請に関すること。 | 電話:(免許)06-6210-9733 (総務)06-6210-9730 FAX:06-6210-9731 住所:559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階 |
宅建業指導グループ | ・宅地建物取引業者の指導監督に関すること。 ・積立式宅地建物販売業の指導監督に関すること。 ・不動産特定共同事業者の指導監督に関すること。 ・(財)大阪府宅地建物取引主任者センターに関すること。 ・宅地建物取引主任者試験に関すること(指定試験機関の行う事務を除く)。 ・不動産鑑定士試験に関すること。 ・宅建業関係団体の表彰に関すること。 | 電話:06-6210-9734 FAX:06-6210-9731 住所:559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階 |
建設業許可グループ | ・建設業許可の申請に関すること。 ・建設業者の経営事項審査に関すること。 ・建設リサイクル法に基づく解体工事業に係る登録に関すること。 | 電話:06-6210-9735 FAX:06-6210-9731 住所:559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階 |
建設指導グループ | ・建設業界の振興に関すること。 ・建設業者の指導監督に関すること。 ・建設業者団体の連絡調整に関すること。 ・建設工事紛争審査会に関すること。 ・建設工事統計調査に関すること。 ・建築関係団体の表彰に関すること。 | 電話:06-6210-9736 FAX:06-6210-9731 住所:559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階 |
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黒いニコニコ(2525)車が寿司屋の前にとまっていました。ここは駐車禁止区域です
(
この地域はノーポイモデルゾーンです。
ポイ捨てや歩行喫煙は、止めましょう。