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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]街を美しく!大阪東署は、道路法32条を適用しないから、管轄の街には路上ゴミ箱が多く、街が汚い。さらに街路樹が損壊されている。「ゆめまちロードOSAKA」をみんなで考え行動しよう!

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 大阪東署は、道路法32条を適用しないから、管轄の街には路上ゴミ箱が多く、街が汚い。署長及び担当者を教育するか、教育の効果が無ければ、その他の処置を講ぜよ。
 
 管轄の飲食店から便宜をうけているかと思うほど、ゴミ箱が多く、不法投棄が放置され、街が不潔で汚い。さらに街路樹が損壊されている。
 
 
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道路法
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 
 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 
 
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
 
 
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
 
 
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 ○大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
 
(本市の責務)
第3条 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持のために必要な施策を実施するものとする。
 
2 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、技術開発、施設の整備等に努めるものとする。
 
3 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるものとする。
 
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
 
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
 
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
 
 
 土地又は建物の占有者及び建物の管理者はは、その建物又は敷地内に、廃棄物の保管施設を設置しなければならない。
 
大阪市空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止について必要な事項を定めることにより、本市、事業者等及び市民等が協力して市内の環境美化の促進を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、もって国際都市大阪にふさわしい美しいまちづくりを推進することを目的とする。
 
 
 
 
(関係機関等への要請)
第12条 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
 
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
 
 
 
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○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
 
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
 自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
 
1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの

2.経緯
 H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
H6.1月住民訴訟提起
H16.4月最高裁判決

3.争点
○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か

 
4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する

 
○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収することよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てることが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
 
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
 
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ゆめまちロードOSAKA

 「放置自転車は、なくなったけど違反広告物がじゃま…。」「道路にはみ出した商品は収まったけど、ごみが散乱している…」こんな様々な問題にまとめて取り組んでみませんか?それが“ゆめまちロードOSAKA”
 
 大阪市では、道路を適正に維持管理していくため、市民の皆さんの協力を得ながら「放置自転車対策」「道路不正使用対策」「違反広告物対策」や道路清掃をはじめとする「ごみのポイ捨て防止対策」など、道路の適正利用、まちの美化に向けた各種対策を推進しています。
 “ゆめまちロードOSAKA”は、地域の環境美化改善に積極的な皆さんと関係機関が連携し、これまで単独で行っていた取り組みを一体的に行うことで、より効果的に各種対策を推進していくためのシステムとして平成18年に発足しました。
事業イメージ
事業イメージ

各地域の実施状況

  • 京橋地域-都島区「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動ページにリンク
各地域の実施状況
  • 難波駅周辺地区 (pdf,)
     難波駅周辺地区では、「なんさん通り商店会」が道路等の違反広告物、商品のはみ出し、吸殻のポイ捨て、放置自転車等に対して指導や啓発を行っています。「かたづけ・たい」に加入されている企業の参加もあり、毎回たくさんの方が参加されています。
  • 21年11月からは隣接する「なんば南海通商店会」からも、22年5月からは「戎橋筋商店街」からも、22年11月からは「難波センター街商店街振興組合」「ミナミ千日前商店会」からも、23年5月からは「難波駅前町会商店会」からも参加していただき、ミナミ周辺地域が一体となった取り組みへと広がっています。なんさん通り商店会の岡島会長は「今以上にミナミ全体が美しくなり、活性化するよう取り組んでいきたい。」と抱負を語っておられます。
  • 北大江地区(天満橋駅周辺) (pdf,)
  •  北大江地区においては約半年に一度、「北大江地区まちづくり実行委員会」を中心に天満橋駅周辺において定期的に実施しています。道路清掃・違反広告物・放置自転車に対する指導のほか、啓発チラシなどの配布を行っています。
 
 
  • 西中島地域 (pdf,)
     「西中島まちづくり委員会」が中心となって、班ごとに分かれて違反広告物の指導や、はみ出し商品の是正、放置自転車対策などを実施しています。西中島地域では特に歓楽街周辺における違反広告物に力を入れており、地元で作成したビラを看板等に貼付し啓発活動を実施しています。西中島まちづくり委員会の三田委員長は「幹線道路のはみ出し商品や違反看板は減っているが、一歩歓楽街に入ると看板があふれている。今後も定期的に啓発して、より安全・安心な住み良い街にしていきたい。」と語っておられます。
 
  • 堂島地域 (pdf)
  •   堂島地域は、市内有数の繁華街「北新地」を含んでおり、以前より放置自転車が問題と
    なっていました。平成22年3月30日に自転車放置禁止区域に指定されたことを受けて
    これまで北新地社交料飲協会の皆さんが中心となり行ってきた毎月第2金曜日のサイクル
    サポーター活動を“ゆめまちロードOSAKA”に広げ、地域全体で違反広告物対策や清
    掃活動等を併せて実施していきます。地域の安全なまちづくり実行委員会の田頭会長は、
    「江戸時代から続く『おもてなしの街 北新地』を、地域や商店が一丸となって守ってい
    きたいと思っています。」と語っておられます。
 
  • あべの地区 (pdf)
  • 「ゆめまちロードOSAKAあべの」では、整備が進む阿倍野筋周辺の道路を美しく、安全で快適に利用するため、地元町会、商店会、地域企業及び関係機関が一体となって、放置自転車対策やまちの美化などのさまざまな活動を行っています。
     平成23年4月14日に、あべのフープ前広場において「ゆめまちロードOSAKAあべの」結成式を行い、啓発活動として、平成23年度は年4回、平成24年度は年2回、放置自転車への絵符付け・放置バイクへの案内札付け・道路上の清掃活動を実施しました。
    平成25年度は、6月4日に1回目の啓発活動を行いました。
 
  • 寺田町駅周辺地区 (pdf)
  • 「ゆめまちロードOSAKA寺田町」
     「ゆめまちロードOSAKA寺田町」では皆が道路を安全・快適に通行できる美しい「寺田町」をめざしています。地元町会、地元企業、地元学校と関係行政機関が一体的に取り組み、放置自転車へ啓発札の取り付け、啓発ティッシュの配布、道路上のごみ清掃、店舗への違反看板啓発などの活動を実施しています。 また、JR寺田町駅周辺は、天王寺区、阿倍野区、生野区の3区にまたがっているため、3区の住民の皆様と関係者が合同で問題解決に向け、協力して取り組んでいきます。3区合同での活動は、大阪市でもはじめての取組になります。
     平成23年9月15日に、大道南公園で「ゆめまちロードOSAKA寺田町」の結成式及び、寺田町駅周辺での第1回目啓発活動を行いました。当日は、地域を代表して、天王寺連合大道四丁目振興町会の今西勝彦会長が「寺田町がますます美しくなるために、3区みんなでがんばろう!!」と、力強く結成の宣言を行い、3区に分かれて啓発や美化活動を行いました。
 
  • 大正駅地区 (pdf, 193)
     以前、大正駅周辺は放置自転車がひどかったため「大正区自転車対策連絡協議会」を立ち上げ、年に5回、官民合同の啓発活動に取り組んでいます。最近では、放置自転車は少なくなりましたが、看板等の道路の不正使用が目立ってきたので、年に1回「ゆめまちロードOSAKA」として、大正駅周辺地域の放置自転車対策に加え、道路の不正使用物件防止の啓発活動や美化清掃を行っています。
     大正区地域の三軒家西町会連合の勇会長は「これまでの取組みで、放置自転車やはみ出し商品、違反看板は減っているが、今後もより安全・安心なまちにするため継続して行動していきたい。」と語っておられます。
 
和民
 
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和民 谷町四丁目店
合法的な許可を取得されている方はお知らせください
 
 
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喫茶店のモナコは、ゴミ箱にカギを掛けて道路においている。
 
自分の土地や建物内に置いておけばカギはいりまへん
 
花や植木を大切に大阪市谷一町会
 
 
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鶴丸饂飩大手前ビオビル
 
 
 
 
 
 
道路の占用とは(許可対象物件)
  道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又 は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。
  道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性のあるものは、「継続して」に該当します。
 
 
 
 
吉野家
 
 
 
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。  
 
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
 前項 第十四号の罪の未遂は、罰する。
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
(名称、位置及び管轄区域)
第一条 大阪府警察署(以下「警察署」という。)の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
 
大阪府東警察署
大阪市中央区本町一丁目
大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
大阪府南警察署
大阪市中央区東心斎橋一丁目
大阪市中央区のうち
安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目
 
上汐一丁目、二丁目
 
上本町西一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
 
瓦屋町一丁目、二丁目、三丁目
 
高津一丁目、二丁目、三丁目
 
島之内一丁目、二丁目
 
心斎橋筋一丁目、二丁目
 
千日前一丁目、二丁目
 
宗右衛門町
 
谷町六丁目、七丁目、八丁目、九丁目
 
東平一丁目、二丁目
 
道頓(イメージ)堀一丁目、二丁目
 
中寺一丁目、二丁目
 
難波一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目
 
難波千日前
 
西心斎橋一丁目、二丁目
 
日本橋一丁目、二丁目
 
東心斎橋一丁目、二丁目
 
松屋町
 
南船場一丁目、二丁目、三丁目及び四丁目
 
 
内本町は、道路法を適用しない東署の管轄ですね。
 
さらに街全体が汚い
 
 
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マットやゴザの不法投棄が永らく放置されている
(谷町三丁目付近)

 
 
 
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夕方からゴミが道路にあふれている
 
 
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木本会計事務所
 
結論 
各土地や建物内に
ゴミ容器を設置すべき
 

転載元: 大阪クリーンアップネットワーク


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