公安員会は、良く確認もせずに駐車禁止除外標章を乱発し、駐車違反を増やし、社会的不公平を増幅させている。ご意見募集!
大阪府公安委員会 委員長・委員のプロフィール
委員長 | くりはら ひろむ 栗原 宏武 | H23.10.21 ~ H26.10.20 (3期目) | 大学名誉教授 |
委員 | さくらだ のりこ 櫻田 典子 | H22.12.20 ~ H25.12.19 (3期目) | 弁護士 |
委員 | おおたく みよこ 大宅 美代子 | H24. 4. 1 ~ H27. 3.31 (3期目) | 弁護士 |
委員 | もりした しゅんぞう 森下 俊三 | H24. 7.10 ~ H27. 7. 9 (2期目) | 会社相談役 |
委員 | いのうえ まこと 井上 誠 | H24.10. 7 ~ H27.10. 6 (1期目) | 会社社長 |
苦情申出制度のご案内
情報公開のご案内
大阪府情報公開条例に基づいて、大阪府公安委員会が保有する行政文書を、請求により公開いたします。
詳しくは、大阪府警察ホームページ「情報公開請求の手続きについて」をご覧ください。
(別ウインドウが開き、大阪府警察ホームページにリンクしています。)
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情報公開の手続きについて
大阪府警察が保有する情報の公開を請求する制度です。
請求は、「行政文書公開請求書」を直接窓口(情報公開コーナー)に提出するか、郵送、FAX又はインターネットで行ってください。
「手続きの説明」及び「ご覧になりたい情報の特定作業(書き方)」のため、下記までお問い合わせください。
請求は、「行政文書公開請求書」を直接窓口(情報公開コーナー)に提出するか、郵送、FAX又はインターネットで行ってください。
「手続きの説明」及び「ご覧になりたい情報の特定作業(書き方)」のため、下記までお問い合わせください。
問い合わせ・送付先
〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部総務部 府民応接センター情報公開室(情報公開コーナーは、警察本部庁舎1階にあります。)
TEL 06-6943-1234(内線25251) FAX 06-6941-6484
※ 月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く。)午前9時から午後5時45分まで
〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部総務部 府民応接センター情報公開室(情報公開コーナーは、警察本部庁舎1階にあります。)
TEL 06-6943-1234(内線25251) FAX 06-6941-6484
※ 月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く。)午前9時から午後5時45分まで
インターネットによる行政文書公開請求について
インターネットによる情報の公開請求は、下記の注意事項をよく読んで、入力画面にお進みください。
注意事項
行政文書の名称が定かでない場合や、初めて請求手続きをする場合は、府民応接センター情報公開室にお問い合わせください。
問い合わせ・送付先
〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部総務部 府民応接センター情報公開室
(情報公開コーナーは、警察本部庁舎1階にあります。)
TEL 06-6943-1234(内線25261) FAX 06-6941-6484
※ 月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く。) 午前9時から午後5時45分まで
〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部総務部 府民応接センター情報公開室
(情報公開コーナーは、警察本部庁舎1階にあります。)
TEL 06-6943-1234(内線25261) FAX 06-6941-6484
※ 月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く。) 午前9時から午後5時45分まで
- ※印には、必ず入力してください。
- 入力文字は、英数字以外は、全角で入力してください。
- 文字化けを防ぐため、外字や特殊文字は使用しないでください。
なお、送信確認画面で正しく表示されることを確認してください。 - 公開請求する行政文書の名称は、行政文書が特定できるよう具体的に入力してください。
- 本システムでは、セキュリティー上の理由により、送信フォームにキャプチャ文字を使用しています。送信フォーム下段の確認欄に画像表示されている数字を入力していただくことにより送信できます。
上記の注意事項をご理解のうえ、こちらのページから入力画面へお進みください。
行政文書公開請求書
あて先 * | |
氏名 * 法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名 | (例)○○株式会社 代表取締役社長 ○○○○ |
郵便番号 | 〒 -
|
住所又は居所 * 法人その他の団体にあっては、主たる事業所の所在地 | |
連絡先 法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先 | |
連絡先電話番号 * | - - |
行政文書の名称等公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 * (できるだけ具体的に記載してください。) | ※行政文書やファイルの名称又は事務事業の具体的な名称、年度、期間を入力してください。 |
担当所属等 | |
希望する公開の実施方法 | 1.公開の実施方法 閲覧(視聴及び聴取を含む。)のみを希望する。 閲覧した後、必要な部分の写しの交付を希望する。 全部の写しの交付を希望する。 |
2.閲覧(視聴及び聴取を含む。)の方法 用紙による 専用機器による | |
3.写しの交付の方法 用紙 録音カセットテープ CD-R フロッピーディスク MO ビデオカセットテープ | |
希望する公開実施の場所等 | 警察本部を希望する 郵送を希望する。(郵送に要する費用は請求者の負担となります。) |
希望する公開の実施の日時 | 公開決定等の通知後担当所属等と調整をする 公開日時を指定する。 |
公開日時を指定する場合は、指定日時を入力してください。 | |
※公開の実施方法及び公開の日時については、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。 | |
事案の移送の可否 | ※事案の移送とは、この請求書に係る行政文書が、他の実施期間(大阪府警察以外の府の機関)が作成したものであった場合、その実施機関にこの請求書を移送することです。(大阪府情報公開条例第16条第1項関係) |
確認 * | セキュリティー上の理由により、上部に表示されている数字を半角で入力してください。 |
概要
権限
都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。公安委員会が警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う。
しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示し得る。その他、法令の規定に基づいて、運転免許、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届出受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務を行う。
運転免許の発行主体
権限
都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。公安委員会が警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う。
しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示し得る。その他、法令の規定に基づいて、運転免許、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届出受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務を行う。
警備業に関する権限
公安委員会は、警備業の直接の許認可機関・監督官庁であるため、法令を遵守しない業者には、容赦しない処分を下している。これらは、警備業者等に対する苦情の増加や盗難事故、雑踏事故、交通事故、現金輸送車襲撃事件などの多発、不適正事案が多いためである。またこれらの不適正な事案には、公安委員会が監督責任を怠っているからとの批判が多く近年は、より迅速な取締りを行うため警察がこれらの事態を収束させてるケースがある。[要出典]
風俗営業等に関する権限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では、いわゆる風俗営業を営もうとする者に対する許認可権限が都道府県公安委員会に与えられている(風営法第3条)。また特にパチンコ・パチスロに関しては、各パチンコ店が設置するパチンコ・パチスロ機が過度に射幸心を煽るものとなっていないことを示す検定の実施主体となる(風営法第20条4項)。実際の検定業務は保安通信協会(保通協)等の「指定試験機関」に委託されており、指定試験機関の型式検定に合格していて書類の提出等形式が整っていれば検定は通ることがほとんどだが、稀に指定試験機関をクリアしていても都道府県公安委員会の判断で検定が通らないこともある(2006年に『秘宝伝』(大都技研)が山梨県公安委員会の検定を通過できなかった件などが代表例)。
性風俗関連特殊営業に関しては、都道府県公安委員会は同営業を営もうとする者からの届出の提出先となるほか(風営法第27条等)、一定の条件を満たす場合に営業停止を命じたりすることができる(風営法第30条等)。この他深夜0時以降にアルコール類を提供する飲食店(酒類提供飲食店)についても都道府県公安委員会への届出が必要となる(風営法第33条)。
運転免許の発行主体
駐車禁止除外標章の発行主体
歩行困難者の社会活動を促すため、駐車禁止を一部緩和する駐車禁止除外標章を発行する権限を有している。しかし、駐車禁止除外標章は、歩行困難者が現に利用している場合に限られていいるにも関わらず、悪用がされることが多く、逮捕者がでているが、氷山の一角である。
委員
- 委員は当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する[。「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」と定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該都道府県の住民であることが要件になっている。
- 任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。
- 委員長は委員の互選により任期は1年(再任可)。
- 都・道・府及び政令指定都市を含む県(宮城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・静岡県・愛知県・兵庫県・岡山県・広島県・福岡県・熊本県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される[6]。
- 政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の市長が市議会の同意を得て推薦した者について知事が任命する。特定委員は「指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該政令指定都市の住民であることが要件になっている。
静岡県・大阪府・福岡県のように2つの政令指定都市がある場合は、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次の(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)。 - 「心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合」「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合」は知事は都道府県議会の同意を得て、罷免することができる(特定委員は当該政令指定都市市長と市議会の同意も必要)。また、都道府県の有権者の3分の1以上の署名を集めて請求して都道府県議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールをすることができる。
苦情申出制度
警察法第79条に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、各自治体の公安委員会に対し、署名または捺印の上、文書により苦情の申出をすることができる。警察を含む、そのほかの苦情申し立てについては請願法に基づく請願により行う。
制度上の定義
この制度における苦情とは、
- 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満
以下のような申出はこの制度に含まれない。
- 当事者以外(目撃者など)の申出
- 匿名による申出
- 電子メールやファクシミリでの申出
- 個別具体的ではない、一般論的な苦情や意見の申し出
提出する文書
申出にかかる文書に所定の書式は無く、自由に記載してよい。ただし、制度上最低限必要な情報として下記のものがあげられる。
- 警察法第79条に基づいて、公安委員会に対し苦情の申出をするという表明文
- 申出をした本人の氏名および署名または捺印
- 申出をした本人の住所および連絡先
- 苦情の内容(職務執行の日時及び場所、担当警察官の態様や行動、発言など、またその他の具体的内容)
- 本人に生じた不利益や損害の具体的内容
- 担当や関係する警察官または職員を特定するための情報(所属や階級、氏名や識別番号など)
- そのほか参考となる事項
申出者の氏名、住所、連絡先は、申出に対して公安委員会が文書による報告を行うために必要な情報で、苦情の申出があったとき公安委員会は調査を行わなければならない。また、その内容に対し、どのような処置を行い、その結果がいかなるものかを文書によって報告しなければならない。申出た際に記載した個人情報は、個人情報保護法に基づいて、目的外利用されない権利があり、公安委員会に請求することで開示、訂正及び利用停止を求めることができる。
苦情の内容や、生じた不利益、損害、関係者を特定する情報については、事実関係の調査やその後の処置に関して必要な情報となるため、可能な限り具体的に記載し、提出可能な物的証拠がある場合はその旨を記載する。警察官を特定する識別番号は、制服の徽章にあるアルファベットと数字の組み合わせで、所属や階級および氏名は警察手帳に記載されているので、提示を求めて記録しておくとよい。
警察法
第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
請願法
請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)とは、請願を行う権利・手続に関して規定する日本の法律。全6条の比較的簡素な法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。
請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。
条文
昭和22・3・13・法律13号
- 第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
- 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
- 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
- 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
- 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
- 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
- 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。