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[転載]人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律&刑法 飲料水に関する罪

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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

(昭和四十五年十二月二十五日法律第百四十二号)

(目的)
第一条  この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

(故意犯)
第二条  工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

(過失犯)
第三条  業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。

(両罰)
第四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(推定)
第五条  工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

(公訴の時効期間)
第六条  第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

(第一審の裁判権)
第七条  この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

   附 則

 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO142.html

 事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害を防止をすることを目的とする。(同法第1条)公害罪法ともいわれている。つまり、公害対策基本法のように公害全般を対象に扱うのではなく、工場や事業所などによって人の健康に害が及ぼされるものを扱っている。

 1970年のいわゆる「公害国会」で制定された法律のひとつである。1970年を境に以前の公害に関する法律整備は個々の公害事件ごとの事後対応であったものから、基本法を軸とした諸法による網羅的な対応に転換した。この公害罪法は公害が刑事事件であることを定義づける法律である。

刑法 第15章 飲料水に関する罪

(浄水汚染)第142条
 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(水道汚染)第143条
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

(浄水毒物等混入)第144条
 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

(浄水汚染等致死傷)第145条
 前3条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(水道毒物等混入及び同致死)第146条
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。
 よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。






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転載元: 災害・環境汚染リスクや歴史を学び、行動しましょう


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