水循環基本法が成立 外資の森林買収に歯止め
2014.3.27 21:24(1/2ページ)
国内の水資源の保全を図る水循環基本法が27日の衆院本会議で、全会一致で可決、成立した。水資源の乱開発を防ぐため、政府に必要な法整備を求める内容で、野放図となっていた中国などの外資による森林買収に歯止めをかける狙いもある。
国土交通省や厚生労働省など7つの省が縦割りで河川や上下水道、農業用水などを管理してきた現行の体制は、内閣に設置する「水循環政策本部」(本部長=首相)が一元的に管理、規制する体制に改める。これまで法律で規制されてこなかった地下水も、国や自治体の管理対象に含める。
外資による森林買収は地下水の開発が目的とされ、林野庁の確認では平成17年以前は5件、20ヘクタールだった森林買収は、18~24年は68件、801ヘクタールに激増した。国・地域別では18~24年の累計で280ヘクタールの中国(香港を含む)資本が圧倒的に多く、シンガポール資本の79ヘクタールと続く。買収地域は北海道が中心で、群馬、神奈川、長野などにも広がる。