水循環基本法をここに公布する。
御名 御璽
平成二十六年四月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十六号 水循環基本法
御名 御璽
平成二十六年四月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十六号 水循環基本法
目次
前文
第一章
総則(第一条e第十二条)
第二章
水循環基本計画(第十三条)
水循環基本計画(第十三条)
第三章
基本的施策(第十四条e第二十一条)
基本的施策(第十四条e第二十一条)
第四章
水循環政策本部(第二十二条e第三十一条)
附則
水循環政策本部(第二十二条e第三十一条)
附則
水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきた。
また、水は循環する過程において、人の生活に潤いを与え、産業や文化の発展に重要な役割を果たしてきた。
特に、我が国は、国土の多くが森林で覆われていること等により水循環の恩恵を大いに享受し、長い歴史を経て、豊かな社会と独自の文化を作り上げることができた。
しかるに、近年、都市部への人口の集中、産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等様々な問題が顕著となってきている。
このような現状に鑑み、水が人類共通の財産であることを再認識し、水が健全に循環し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、健全な水循環を維持し、又は回復するための施策を包括的に推進していくことが不可欠である。
ここに、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、この法律を制定する。
ここに、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するため、この法律を制定する。
第一章
総則 (目的) 第一条
この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
総則 (目的) 第一条
この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(定義)第二条
この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。
2 この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をいう。
(基本理念)第三条
水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進されなければならない。
水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進されなければならない。
2 水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、そ
の適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが
確保されなければならない。
3水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維
持されるよう配慮されなければならない。
持されるよう配慮されなければならない。
4 水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならない。
5 健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関する取組の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。
(国の責務) 第四条
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」 という。)にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」 という。)にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、水循環に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務) 第六条
事業者は、その事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する。
(国民の責務)
第七条 国民は、水の利用に当たっては、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第七条 国民は、水の利用に当たっては、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(関係者相互の連携及び協力)
第八条
国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第九条
水循環に関する施策は、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければ
ならない。
(水の日)第十条
国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、水の日を設ける。
2 水の日は、八月一日とする。
3 国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。
(法制上の措置等) 第十一条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措
置を講じなければならない。
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措
置を講じなければならない。
(年次報告) 第十二条
政府は、毎年、国会に、政府が水循環に関して講じた施策に関する報告を提出しなけ
ればならない。
政府は、毎年、国会に、政府が水循環に関して講じた施策に関する報告を提出しなけ
ればならない。