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[転載]シニア婚活 形にとらわれず よく話し合って

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シニア婚活 形にとらわれず「事実婚」「通い婚」も

 中高年層が新たな伴侶を求める「シニア婚活」が盛んになっている。中高年を対象にした結婚情報サービスも目立つ。法律上の婚姻や同居を必ずしも相手に求めないといった、中高年ならではの特徴もあるようだ。
 埼玉県の会社員男性(61)は9月、東京都の会社員女性(63)に婚約指輪を贈った。年内に自分の子どもに結婚を知らせ、来年には婚姻届を提出したいという。

 男性は2012年に妻に先立たれた。寂しさを紛らわそうと一人旅に出るなどしたが、「心の穴が塞がらない」。妻の三回忌を機に、結婚情報サービス「オーネット」(東京)のシニア向けコース「スーペリア」に入会した。
 今年4月、会員が参加するイベントで女性と顔を合わせた。女性は20年前に離婚し、娘2人を育ててきた。「新しいパートナーを見つけたら」と娘に勧められて入会した。

 互いに好印象だったため、同社が仲介して2人で会うことに。「おしとやか」「気さくで話しやすい」と感じて、デートを重ねるようになった。今は朝晩、電話などでやりとりを欠かさない。「一緒にいると心が弾む」と口をそろえる。
 同コースは昨年、男性50歳以上、女性45歳以上を対象に首都圏で開設。入会金3万円、月会費1万円。ほかにイベントの参加費などがかかる。成婚した際の追加費用は不要だ。

 会員は男女ほぼ半々で、7割以上に結婚歴がある。年齢層では、60歳以上の男性が64%、55歳以上の女性が56%をそれぞれ占める。同社シニア専任アドバイザーの中野淳史さんは「こちらが紹介した会員同士がカップルになるのに加え、会員向けのイベントやパーティーをきっかけに交際を始めることも多い」と話す。
介護など話し合う
 結婚情報サービス「茜あかね会」(東京)は、60歳以上の会員が近年徐々に増え、現在は51%を占めるようになった。

 「形にとらわれないパートナー探しが、中高年世代の特徴です」と、同会チーフカウンセラーの立松清江さんは話す。時間をかけて家族の理解を得るため、まず婚姻届を出さない「事実婚」から始めるケースや、住環境を変えないよう、互いの家を行き来する「通い婚」を選ぶケースも珍しくないという。

 「中高年はライフスタイルが確立し、行動様式をすべて合わせるのは難しい。じっくり時間をかけ、互いの考え方や価値観を見つめ合うことが大切です」と立松さん。相続をどうするか、どの墓に入るか、要介護状態になった時は誰が世話をするのかといった点も、「家族も交え、話し合っておきましょう」。
業者選び慎重に
 結婚情報サービスを利用する際には、業者選びに気をつけたい。国民生活センターによると、「結婚相手紹介サービス」をめぐる相談で、60歳以上の割合が昨年度は17%と、4年前より3ポイント高まっている。「解約時の返金額に納得がいかない」「相手を紹介してくれなくなった」といった苦情が中心。紹介された外国人と結婚しようとしたら、何百万円もの仲介料を求められたケースもあったという。

 同センターは「サービス内容や料金、解約時の条件などを十分に確認しましょう。トラブルになったら、早く消費生活センターに相談をしてください」と呼びかけている。
 

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お互いの年金はどうなる?

 
 「婚活」にチャレンジするシニアが急増しているそうです。ある番組で、「婚活の相手に望むことは」と聞かれた女性が、「経済的な安定」と答えていました。婚活といえばどんな世代でも経済的な問題は付いてくるものですが、シニア世代では特にお互いの年金が気になるのではないでしょうか。
 では、60歳以降のカップルが再婚することで、受け取る年金にはどんな影響が出るのでしょう。配偶者加給年金と遺族年金に注目してみましょう。
 配偶者加給年金とは、年金版の扶養家族手当です。厚生年金に20年以上加入していた人で、65歳未満の配偶者がいれば年額39.3万円程度が老齢厚生年金に加算されます。
 配偶者加給年金の対象者となる配偶者かどうかは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分または原則65歳から支給される老齢厚生年金の受給権が発生したときの状況で判断されます。
 受給権を取得したときに、対象となる配偶者がいれば加算されます。
 それでは、再婚した相手も加給年金の対象者となるのでしょうか。
 すでに老齢厚生年金を受給している人が再婚した場合、再婚相手が加給年金の支給要件を満たしていたとしても新たに加給年金が加算されることはありません。これに対して、受給権取得前に再婚した場合は、再婚した配偶者も加給年金の対象者になります。
 また、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳になると終了し、その後は振替加算として配偶者の年金に加算されます(昭和41年4月1日以前生まれまで。金額は生年月日により変わります)。
 このように60歳以降の再婚は、加給年金や振替加算の受給に少なからず影響を与えます。
 
 次に遺族厚生年金を受給している方が再婚した場合はどうでしょうか。婚姻は、遺族厚生年金の失権理由に該当するため、年金の受給権は消滅します。遺族厚生年金は再婚した日を含む月まで支給され、その後は支給されません。
 再婚相手と離婚しても元の遺族年金が再び支給されることはありません。注意する点は、この場合の婚姻には内縁関係(事実婚)が含まれるということです。
 すてきなパートナーとともに残りの人生を楽しむためにも、それぞれの年金についてよく話し合っておかれるといいですね。
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転載元: 歴史&環境&公徳心ツアー


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