「その日は忙しいからダメだ」と「時季変更権」を振りかざす上司
「時季変更権」って?
いつもは、「労基法なんか知らないよ。うちには法律関係ない」と豪語している上司が、こちらが有給休暇を申請した時には「ダメダメ、その日は忙しく認められない。会社には時季変更権ってもんがあるんだ。許可しなくても構わないだ」と嫌がらせをする。たしかに、労働基準法第39条の第4項には「使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季にこれを与えることができる」とある。いわゆる「時季変更権」だ。
これでは、結局は会社のいいなりで、有給休暇は好きな日に取れないと思ってしまいます。しかし、そうではないのです。
みんなが有給休暇を自由にとれるような代わりに働く人間を配置もしない会社には「時季変更権」の権利など与えられていないのです。
最高裁は、「勤務割の体制がとられている事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、代替勤務者を配置することが、客観的に可能な状況であるとみとめられるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできない(弘前電報電話局事件 高裁判決昭和62年7月10日第2小法廷判決)。」としています。
また、最高裁は、もともと人不足やめちゃくちゃ忙しい職場の場合も、そういう不正常な状態をそのままにしておいて「時季変更権」の行使は違法だともしています。
「恒常的な要員不足により常時代替要員の確保が困難であるというような場合は事業の正常な運営を妨げる場合にあたらず運転係の要員の不足が常態化したまま行われた時季変更権の行使は違法である(西日本JRバス事件・金沢地裁判決,1995年4月18日)」。
「恒常的な要員不足により常時代替要員の確保が困難であるというような場合は事業の正常な運営を妨げる場合にあたらず運転係の要員の不足が常態化したまま行われた時季変更権の行使は違法である(西日本JRバス事件・金沢地裁判決,1995年4月18日)」。
忙しいからダメ,ということがまかり通れば,常に忙しくされている職場では,絶対に誰も年休を取ることができないから、そんな会社が「時季変更権」を振りかざすことなどイカンというわけです。
職場で同僚がカゼで休んでも、誰も助けにもこない。代わりの者を寄こそうともしない。こんな忙しい職場をそのままにしておいて,管理職が「今は忙しいから年休を取るのは認められない」などと「時季変更権」を振り回して年休の行使を妨害することは違法なのです。