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[転載]平成27年3月4日 日向のフェロニッケルスラグの審理を傍聴しませんか。

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平成27年3月4日 日向のフェロニッケルスラグの審理を傍聴しませんか。
来られる方は、見に行ったほうがいい。傍聴席が大勢で埋まれば、きっと黒木さんの励みになると思う。



・平成27年2月4日(水)宮崎地方裁判所延岡支部1号法廷
・10:00~11:00
・平成26年(ワ)第86号、(ワ)第89号、損害賠償等請求事件
・当事者:株式会社 日向精錬所 外、代理人:新井貴博
     黒木睦子 外
・民事会議係:(長)塚原稔、(官)百瀬梓、(官)長峰志織、
        書記 廣中久




平成27年2月4日「日向精錬所およびサンアイ損害賠償請求事件 平成26年(ワ)第86号、第89号」(併合審理)のレポート

----------------
・塚原 聡 裁判長   ・百瀬 梓 裁判官  ・長峰志織 裁判官

・原告 日向製錬所、サンアイ
・原告代理人 新井貴博弁護士 外

・被告 黒木睦子
・傍聴人 14人(傍聴席44)
・報道 1社
-----------------
 前回も傍聴された方も多く、開廷前に被告に対して「頑張ってね!応援しているよ」という声もなく、前回のような異様な盛り上がりはありませんでした。至って通常の裁判という感じでした。

前回もいらっしゃったのかも知れませんが、法廷内をスケッチされている方もいらっしゃいました。

以下、開廷の主なやりとりです。

(裁判長)
・出廷の確認→原告、被告
・提出された裁判資料のチエック
→原告 証拠の番号修正
→被告 1月27日提出「答弁書」
新たに2月2日に提出された「経過説明書」

(裁判長)→(原告)
・ブログ及びツイッターで名誉毀損にあたるとされる書き込みのURLを記載してほしい。
・これは「民法723条」(注1)に基づくもので良いか。

 →(原告)はい。
 (注1)民法723条・・・他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

・また、「民法710条」(注2)にも該当するか。
→(原告)はい。

 (注2)民法710条・・・他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


(裁判長)→(原告)
被告から2月2日付けで「経過説明書」(注3)が提出されたので、原告は次回までに「反論準備書面」を用意するように。
 (注3)被告が提出した「経過説明書」とは、前回、原告が提出した被告の不法行為を時系列にまとめた証拠資料に対する書類である。こちらも時系列にまとめてある。

(裁判長)→(原告)及び(被告)
この裁判は、「名誉毀損」(注4)が争点の裁判であることに間違いはないか?
→(原告)はい。
→(被告)返事なし。怪訝な表情。

(注4)これが今回の裁判のポイント。裁判所が「名誉毀損」であるとしたことで、「産廃問題」としての取り扱いはなくなった。

(裁判長)→(被告)
・あなたが考えてブログやツイッターに書いたことの元になったことは、被告から提出されなければならない。
→(被告)意味が分からず。

・ブログやツイッターで書いたことの「根拠」になるものを提出するように。
→(被告)私はブログに書いたことが事実、本当のことです。グリーンサンドのことで困っていたので、そのことをブログやツイッターに書きました。

・その「事実」の根拠になったもの、どうしてグリーンサンドが悪いのか、有害なのかを示すものを提出するように。(注5)
 (注5)つまり、これまでも言われてきました「水質検査結果の原本」「健康被害を示す診断書」等の証拠資料の提出を被告に求めました。ただし、次回までにという期限はついていません。

(裁判長)→(原告)
原告は次回までに、被告から出された「経過説明書」に対する「反論準備書面」を用意すること。次回裁判の1週間前までに。

(裁判長)→(被告)
被告は証拠資料が出せるか考えておくこと。

(裁判長)次回公判の日程調整。
 次回は、「3月4日(水)午前11時~」に決定。
閉廷
-----------------

以上のような内容でした。10分足らずで終わりました。
 今回、裁判所側が明確に「名誉毀損」と原告・被告双方に伝えたことで、今後の公判の流れが見えてきました。

次回は、被告が提出した「経過説明書」への反論を原告側に投げましたので、そのことがメインになります。
 その間、被告は裁判長がお願いした「証拠資料」を準備することができるかどうかということになります。

証拠資料が提出される可能性があれば、次々回(4月ごろ?)で取り上げられることになるかと思います。

それを受けて、結審になるかどうかということになりますので、早くて5月には結審になるのではないかと思います。

 以上です。

【追加】
 裁判終了後、裁判所隣りの延岡市中小企業振興センター5階の会議室で、「ミニ集会」を行いました。 
傍聴人が14人と少なかったこともあり、私ともうお一人の2人の参加でした。
 予定通り、30分ほどニコ生で第2口頭弁論のレポートをしました。
 で、その後、少しお話をした後、早めに会場をあとにしました。

第3回口頭弁論も終了後、ミニ集会とレポートを行いたいと思います。
 ミニ集会に参加されました皆さん、ありがとうございます。



宮崎地方裁判所延岡支部  第二回口頭弁論を終えて



第二回口頭弁論は、

『グリーンサンドが原因となって、ブログやツイッターを書くようになりました。
困っているのに、いくら言っても原告は聞き入れてくれず、いま、こういう感じになっています。』

と、ツイッターやブログを書き始めた理由を、わたしは裁判長に述べました。

裁判長から、“ツイッターやブログの正しさの立証をして下さい” と言われましたが、

これ以上、どうやって、ツイッターとブログの内容の正しさを説明すればいいのか、よくわかりませんでした。

裁判長は、「意味は分かりますか?」と、訊ねてくれました。

わたしは、よく分からなかったので 「わかりません。」 と答えました。

裁判長は、「要は、根拠となるものを出して下さい。水質検査をやったっておっしゃってるから、あるんだったら出すように。」

と、“水質検査証” のことを言われているのだと思い “根拠となるもの” という意味が何となくわかりました。

裁判所は、“立証” をして下さいとは、水質検査証を出して下さい、ということを言いたかったのだと思いました。

わたしは、はっきり言ってもらえばわかりますが、

はっきり言ってもらわないと、意味がわかりません。


いろんな人の考えがあるようで、

この裁判が「名誉毀損だ」 とか 「産業廃棄物問題ではない」 と、

書いている人がいますが、 もとの原因は グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の 責任の取り方 です。

=====
宮崎地方裁判所 延岡支部(2号法廷)
平成26年11月14日(金) 午前10時から
原告:株式会社日向製錬所 代表取締役 中見里 徹
被告:黒木睦子

宮崎地方裁判所 延岡支部(2号法廷)
平成26年11月18日(火) 午前11時から
原告:(有)サンアイ
被告:黒木睦子
=====
国「山に捨てているのは、ただの鉄くずです」
宮崎県「鉄くずではなく商品だ。産廃と判断しない」
日向市「日向製錬所が安全といってるから安全」


廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者


 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者

 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者

十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者

 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑



転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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