建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第二項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から七日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条第一項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者
二 不正の手段によって第二十一条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第三十五条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者
第四十九条 第十五条又は第二十条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第三項の規定による命令に違反した者
二 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条第一項後段の規定による通知をしなかった者
三 第三十一条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者
四 第三十七条第一項又は第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第三十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
六 第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する
新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定
建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。
一 第十八条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
二 第二十七条第一項の規定による届出を怠った者
三 第三十三条の規定による標識を掲げない者
四 第三十四条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
コンクリート製U字溝等二次製品は建設リサイクル法における特定建設資材です
Q20 わずかしか特定建設資材廃棄物が発生しないような工事も対象となるのか?
A 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する
新築工事等であって、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のものであれば、特定
建設資材廃棄物の発生量に係わらず対象建設工事となる。
掘削機械のユンボがいます
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