更新日:2014年5月21日
開発行為についての制限及び届出
土地開発行為に関する届出について
自然環境の保全を図るために、自然景観及び緑地並びに水源確保に必要な山林の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において、2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、文化財保護法、森林法、自然公園法、自然環境保全法、都市計画法等に該当しないものについては、あらかじめ市長へ届出をしなければなりません。
(「日向市の環境と自然を守る条例」第27条「日向市の環境と自然を守る条例施行規則第13条及び第14条」)
日向市の環境方針
基本理念
本市は、まちづくりの進むべき方向と目標を「市民が奏でる“交響"空間 優しく 強く 暖かい 人 と まち」をキャッチフレーズとして、「自助・共助・公助」がうまく融合された社会の仕組みを構築し、豊かな自然環境や快適な生活環境が守られ、地域における資源循環型社会の形成に向けて、自然と共生した快適な環境の社会づくりのために、市民・事業者・行政の協働により推進する総合的な環境施策を積極的に推進していきます。
法規制等を順守します。
法令・例規や指針、協定書等を順守し、地域の環境汚染を予防することにより、快適な生活環境の維持に努めます。
法令・例規や指針、協定書等を順守し、地域の環境汚染を予防することにより、快適な生活環境の維持に努めます。
平成25年4月1日
日向市長 黒木健二
日向市長 黒木健二
フェロニッケルスラグは国土交通省等が、廃棄物と判断している。
日向精錬所は廃棄物を埋立処分するのに、廃棄物処理法の手続きをしていない。
土壌汚染対策法の届出もしていない。
届出様式(№11)はこちら
市民環境部 環境政策課 |
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1 |
0982-53-2256 |
0982-53-9260 残渣捨て場の前の海が汚染されている 2009年 yahoo地図は東九州自動車道が完成するまえ どう見ても廃棄物ですね 国土交通省の判断が正しい 1962年の様子。 日向精錬所はありませんが、公有水面埋立が始まったのでしょうか |