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[転載]化学物質排出把握管理促進法 宮崎県でセレンが環境基準超過は、旧日向製錬所跡地と日向製錬所から排出物で埋めた日向市西川内の盛土現場だけ


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平成24年8月10日
計量証明書
(公)宮崎県環境科学協会  No 水質2012-01529

試料名:宮崎県日向市大字富高字山下2003番地1

・環境計量士 かい


カドミウム  0.0096 (mg/l)
総水銀    0.0073(mg/l)
セレン    0.030 (mg/l) 3倍
鉛      2.1  (mg/l)210倍
六価クロム  0.02 (mg/l)
ヒ素     0.52 (mg/l)
シアン    0.1  (mg/l)未満
フッ素    20  (mg/l)
ホウ素    0.23 (mg/l)
水素イオン濃度  6.9(27℃)


主婦は、携帯電話で採取方法を聞いて、採取しました。

かし・・・さんは、主婦に計量証明書の内容を説明しました。


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 > PRTRとは  > 化管法の内容
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PRTRとは何?
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制度が必要な理由
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制度ができた経緯
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PRTRの仕組み
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PRTRで分かる事
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化管法の内容



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化管法の内容


1999(平成11)年7月13日に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質把握管理促進法:化管法)には、その目的や、対象となる化学物質や事業者、データの届出や集計、公表について次のようなことが定められています。
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右矢印
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化管法 条文[PDF 220KB]

化管法の目的(第1条)
  化管法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されました。

化管法の対象化学物質(第2条)
  対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」「第二種指定化学物質」の2つに区分されています。このうちPRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の462物質です。
  対象化学物質の選定は、有害性についての国際的な評価や生産量などを踏まえ、専門家の意見を聴いて決定されました。

化管法の対象事業者(第2条)
  業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量で一定の条件に合致する事業者が、環境中への排出量及び廃棄物としての移動量についての届出を義務付けられます。

情報の流れ(第5条、8~11条)
  事業者の届出は都道府県を経由して国に集められ、集計されたのち、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量と併せて公表されます。国は届出データを都道府県に提供しますので、都道府県は地域のニーズに応じてデータを集計し公表することができます。
  個別事業所のデータは国がホームページ上で公表しています。

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事業者による化学物質の管理の改善の促進(第4条)
   事業者は、国が定める技術的な指針(化学物質管理指針)に留意しつつ、化学物質の管理を改善・強化します。また、その環境への排出や管理の状況などについて関係者によく理解してもらえるよう努めます。

国による調査の実施(第12条)
   国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行います。

安全データシート(SDS)の交付の義務付け(第14条)
  事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して安全データシート(SDS)を交付することにより、その成分や性質、取扱い方法などに関する情報を提供することが義務化されました。

国および地方公共団体による支援措置(第17条)
化管法では、さらに国や地方公共団体が次のような支援措置に努めるよう定めています。
  1.化学物質の有害性などの科学的知見の充実
  2.化学物質の有害性などのデータベースの整備と利用の促進
  3.事業者に対する技術的な助言
  4.化学物質の排出や管理の状況などについての国民理解の増進
  5.3.や4.のための人材育成


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化学物質排出把握管理促進法

化学物質排出把握管理促進法

このページでは、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法、又は単に化管法)に関する情報を公開しています。
化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
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PRTR制度の画像
事業者が、対象化学物質を排出・移動した際には、その量を把握し、国に届け出る義務があります。
国等は集計データを公表し、また国民は事業者が届け出た内容について開示を請求することができます。
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SDS制度の画像
事業者が、対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際には、その情報(SDS)を提供する義務があります。















転載元: ナルトサワギク・屁糞葛・ムクゲは防除すべき


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