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シンポジウム 福島原発事故から1年/COP17の結果と福島原発事故~原発事故被害と補償、そして25%削減目標~

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ネットワーク関西のシンポジウムの案内です。
 
 昨年末に南アフリカで開催されたCOP17 は、すべての国が参加する新たな法的枠組みの交渉開始と京都議定書の第2 約束期間の継続に合意する成果をあげました。しかし、日本はロシア、カナとともに第2 約束期間の削減目標を拒否し、事実上、京都議定書から離脱しました。
 その上、福島原発事故を理由に、国際公約である2020 年25%削減目標すら、放棄しようとしています。
 一方で、福島原発事故から1 年を経過しようとしていますが、原発事故の原因究明も、被害補償も進んでいません。
 「原発事故の被害と補償」の共著者である徐本理史さんを講師に迎え、原発被害の補償問題を学ぶとともに、将来の世代のためにいま何をすべきかを考えたいと思います。

チラシ http://www.bnet.jp/casa/20120304netkansaisinpo.pdf

シンポジウム 福島原発事故から1年/COP17の結果と福島原発事故~原発事故被害と補償、そして25%削減目標~
◆日時 3月4日(日) 13時30分~16時30分

◆場所 新大阪コロナホテル310号室
  アクセス http://www.osakacoronahotel.co.jp/party/access.html
◆内容  
 報告1 「COP17の結果と今後の課題~許されない25%削減目標の放棄~」    
       講師 : CASA専務理事 早川 光俊   

 報告2 「(仮題)福島原発事故の被害と補償」
       講師 : 除本 理史さん(よけもと まさふみ)
          大阪市立大学 大学院経営学研究科 准教授
          ※講師の除本理史さん、大島堅一さんの共著の「原発事故の
           被害と補償」が、2月10日に大月書店より発売されます。
           シンポジウムでも著者割引で発売します。
 質疑・意見交換

 
◆参加費 無料
 
◆参加申込 CASAまで e-mail : office@casa.bnet.jp TEL : 06-6910-6301
 
 
 
 
CASA 声明
25%削減目標の放棄は許されない暴挙

2012 年1 月19 日
地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA)
 報道によれば、政府・民主党は福島原発事故を理由に、2020 年までに温室効果ガス
排出量を25%削減するとの目標を見直しに向け検討に入ったとされる。
 IPCC は、平均気温の上昇を2 度程度に抑制するためには、先進国は25~40%削減が
必要としている。日本の25%削減目標は最低限必要な削減目標であり、これを達成す
る政策を立案、実施することが現世代の将来世代への義務であることを認識しなければ
ならない。
 もし、これが事実であるとすれば、2009 年9 月に鳩山首相が国連で表明した国際公
約を、国民的な議論もなく放棄することになる。将来世代への背信であり、許されない
暴挙と言わねばならない。
 そもそも、25%削減が可能であるかについての十分な検討がなされていない。CASA
では、新たに開発した「CASA 2020 モデル」により、原発に頼らず、2020 年のエネルギ
ー受給が賄えるか、25%削減が可能か、そしてその経済影響はどのようなものか検討し
た。原発については、事故を起こした福島第1、第2 原発の10 基、浜岡原発の3~5 号
および稼働開始から30 年を経過した原子炉を順次廃炉とし、2030 年には全廃するシナ
リオとした。検討結果は、省エネ技術の導入によるエネルギー需要の減少と、LNG 火力や
再生可能エネルギーなどへのエネルギー源の転換により、2020 年に25.2%のCO2排出
量の削減が可能であり、GDP などのマクロ経済への影響もほとんどないこと、むしろ対
策が雇用を増やす可能性があることが定量的に明らかとなっている。省エネと再生可能エ
ネ普及は新産業の創出と雇用創出につながり、地域経済の活性化につながる。福島原発事
故を理由に、国際公約である2020 年25%削減目標を放棄する理由はない。
 

 また、現在、福島原発事故を踏まえて、エネルギー・環境会議や総合資源エネルギー
調査会基本問題委員会、新大綱策定会議などでエネルギー政策を検討中である。その検
討結果や、これに対する国民的な議論を踏まえて、25%削減の可能性について慎重に検
討されるべきである。
 12 月11 日に終了したCOP17 では京都議定書の第2 約束期間の継続が決まったが、日
本は第2 約束期間の法的拘束力ある削減目標を拒否している。日本の主張は、第2 約束
期間の継続は環境十全性がないというものであるが、第2 約束期間を受け入れずに25%
削減目標を放棄することは、削減が困難なことから法的拘束力ある第2 約束期間の目標
を受け入れなかったことを証明するもので、国際的な大きな非難を浴びることになる。
                                                以上
 
 
 

 

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