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参議院環境委員会で土壌汚染対策法改正案が審議予定

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平成29年度411
参議院環境委員会
土壌汚染対策法改正案が審議

ハタ



平成29年3月3日
水・土壌

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の閣議決定について

「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が本日3月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第193回国会に提出する予定です。

1.法改正の背景

(1)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)については、平成21年改正法の施行(平成22年)から5年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、
・工場が操業を続けている等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地において、土地の形質変更を行う場合に汚染の拡散が懸念されること
・要措置区域において、土地の所有者等が実際に実施した措置について、都道府県知事が事前に確認する仕組みがなく、不適切な措置の実施等のおそれがあること
等が明らかとなりました。

(2)他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況からみて健康被害のおそれが低くとも、土地の形質変更の度に事前届出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務付けられていることから、リスクに応じた規制の合理化が求められています。

(3)本法律案は、こうした状況を踏まえ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するための措置を講じようとするものです。

2.法律案の概要

(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
調査が猶予されている土地の形質変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、あらかじめ届出をさせ、都道府県知事は調査を行わせるものとする。

(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等
都道府県知事は、要措置区域内における措置内容に関する計画の提出の命令、計画が技術的基準に適合しない場合の変更命令等を行うこととする。

(3)リスクに応じた規制の合理化
①健康被害のおそれがない土地の形質変更は、その施行方法等の方針について予め都道府県知事の確認を受けた場合、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出とする。
②基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合の土壌がある他の区域への移動も可能とする。

(4)その他
土地の形質変更の届出・調査手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力に係る規定の整備等を行う。

3.施行期日

 本法律案の規定については、それぞれ以下の日から施行することとします。
2(1)~(3):公布の日から2年以内の政令で定める日
2(4):公布の日から1年以内の政令で定める日

添付資料

土壌汚染対策法の一部を改正する法律案要綱

第一土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大

 一使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場の敷地であった土地であって、健康被害が生ずるおそ
れがない旨の都道府県知事の確認を受けたものについては土壌汚染状況調査が猶予されているところ、
当該確認に係る土地の形質の変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、当該土地の所有者等はあ
らかじめ届け出なければならないこととすること。(第三条第七項関係)

 二都道府県知事は、一の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の汚染状況について、当該土
地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の結果を報告すべき旨を命ずるものとすること。(第三条第八項関係)

第二都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善
  一都道府県知事は、土地の所有者等に対し、要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置等を示
して、実施措置を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に
提出すべきことを指示するものとすること。(第七条第一項関係)

二都道府県知事は、都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に
対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができることとすること。(第七条第二項関係)

三汚染除去等計画を提出した者は、汚染除去等計画を変更したときは、変更後の汚染除去等計画を都道
府県知事に提出しなければならないこととすること。(第七条第三項関係)

四都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実
施措置が技術的基準に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に
限り当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができることとすること。(第七条第四項関係)

五汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならないこ
ととする。(第七条第七項関係)

六汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、その
旨を都道府県知事に報告しなければならないこととすること。(第七条第九項関係)

七その他所要の規定を整備すること。

第三形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出制度の整備

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針に基づく一定の要件に
該当する土地の形質の変更については、事後届出とすること。(第十二条第一項及び第四項関係)

第四汚染土壌の処理に係る特例等

一土壌の汚染が専ら自然に由来する等の一定の要件を満たす形質変更時要届出区域内の土地の土壌を他
の同様の区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合等を、
汚染土壌の処理の汚染土壌処理業者への委託を不要とする場合に追加すること。(第十八条関係)

二国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が汚染土壌の処理を行うことについて、国等と都道府
県知事との協議が成立したときは、国等に対して汚染土壌処理業の許可があったものとみなす特例を定
めること。(第二十七条の五関係)

三その他所要の規定を整備すること。

第五その他
一一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当
該土地の土壌の汚染状況について、都道府県知事に対し、土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状
況調査の結果を提出することができることとすること。(第四条第二項関係)

二区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製及び保管しなければならないこととすること。
(第十五条第一項関係)

三汚染土壌処理業の許可基準及び承継規定を整備すること。
(第二十二条第三項及び第二十七条の二から第二十七条の四まで関係)

四指定調査機関に係る変更事項について事後届出に変更すること。(第三十五条関係)

五都道府県知事による情報収集事項として、当該都道府県の区域内の土地についての、土壌の特定有害
物質による汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を追加すること。
(第六十一条第一項関係)

六有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関
に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特
定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めるものとすること。(第六十一条の二関係)

七罰則の規定その他所要の規定の整備を行うこと。

第六附則
一この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
とすること。ただし、第五については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定
める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)

二この法律の施行に伴う所要の経過措置等を定めること。(附則第二条から第六条まで関係)

三政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の土壌汚染対策法(
以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討
を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第七条関係






環境委員会

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参議院環境委員会

平成29年4月2日現在 
役職 氏名 会派名(略称)  
委員長森  まさこ(自民) 
理事磯崎  仁彦(自民)<正字>
理事高橋  克法(自民) 
理事芝   博一(民進) 
 尾辻  秀久(自民)<正字>
 鴻池  祥肇(自民) 
 佐藤  信秋(自民) 
 世耕  弘成(自民) 
 中川  雅治(自民) 
 二之湯 武史(自民) 
 松山  政司(自民) 
 渡辺 美知太郎(自民) 
 榛葉 賀津也(民進) 
 浜野  喜史(民進) 
 柳田   稔(民進) 
 長沢  広明(公明) 
 若松  謙維(公明) 
 市田  忠義(共産) 
 武田  良介(共産) 
 石井  苗子(維新) 

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