カネミ油症被害者の提訴は、関係者の思惑から全国統一訴訟団と油症福岡訴訟団にわかれて提訴された。
全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外しカネカ・カネミ倉庫を相手とした。
和解終結後の認定患者に対してはカネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。
全国統一訴訟は国を相手にしていたが、福岡訴訟団は時間節約を目的として国を外しカネカ・カネミ倉庫を相手とした。
和解終結後の認定患者に対してはカネミ倉庫は訴訟患者の和解条件と同様の取り扱いをしているが、医療費自己負担分の支払い、一律23万円の一時金、死亡時3万円の葬祭料の支払い。
鐘淵化学工業(カネカ)は新規認定患者約80人に対しては和解金300万円を支払っていない。理由として訴訟時に原告であった人だけを対象としてカネカに責任は無いとする条件で和解した為その後の認定患者への責任は無いとしている。
一方、水俣病では、チッソと一部の患者家族との間で,いわゆる見舞金契約が締結されました。この見舞金契約はわずかな補償と引き換えに将来新たな補償金の要求は一切行わないという内容でした。
この見舞金契約は被害者の窮状と孤立に乗じて,被害者に無理矢理押しつけられたものといえます。この見舞金契約は,後の裁判(水俣病第1次訴訟熊本地裁判決)において,公序良俗に反し無効と断罪されました。
昭和44年6月12日
厚生省報告事項
1.原油の検査について
2.回収油の精製後の販売先及び数量
大阪支店
大村工場
松山工場
多度津工場
岡山営業所
又野食糧
渋谷食糧
佐??食糧
タカ食品
飯塚食糧
戸畑食販
河内山製菓
大分米穀
丸中製菓
ヤマハ製菓
イナガキ
3.原油の販売先及び数量
日本精米製油
オリザ油化
日商岩井
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(1) カネミライスオイル中毒事件発生当時、カネミ倉庫株式会社の食用油生産量は、 昭和四十二年、三、六七二、〇二一 ... なお、事件を探知した当時においては、カネミ倉庫株式会社製造の食用油全製品について販売停止及び回収の措置を採り、検査 について ...
本文(PDF) - 参議院
(Adobe PDF) - htmlで見るwww.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/.../t072002.pdf
... なされなかった窓のである。 一. 個 カネミ倉庫株式会社製造の食用油についての 地域別出荷量並びに商品名、 販売先ごとの生 ... 隅 油症事件発生後の食用油の回収量は丶 最終的には、 七八六、〇〇〇キログラムである。 2について ー … 患者数は、 昭和 ...
www.sozogaku.com/fkd/cf/CB0056031.html - キャッシュ
事例概要, 1968年2月下旬から3月にかけてカネミ倉庫のダーク油(食用油を製造する 過程の脱臭工程で分離される脂肪酸を主とした副産物) ... さらにこの事実が判明後、 回収したドラム缶3本分のライスオイルを廃棄せず、正常油と混ぜて再脱臭し、販売した 。
pe.techno-con.co.jp/technovision/series/back9_1601d.html - キャッシュ
今回のカネミ油症事故は、技術者が
- 現場の事象変化に気付きながらも十分に調査や検討しなかった漫然な行為、
- 食品の安全性に対する意識の希薄さによる行為、
- 事故現場を十分に調査せず、事故の原因を発表する行為、
など、いろいろな不適切な行為の結果、1万人以上の被害者を出した事故について解説します。
1.事故の概要
この事故を起こしたカネミ倉庫の非常勤取締役であった技術者の加藤八千代氏は事故の内容を克明に調査し、後日、著書「隠された事実からのメッセージ(カネミダーク油・油症事故)」(注1)を発表しました。なお、加藤八千代氏はカネミ倉庫の代表取締役の実姉であるにもかかわらず、企業内部に隠されていることを含めて、真実を発表しようという思いを込めて執筆されました。その著書より、事故の概要を引用させていただきます。 『1968(昭和43)年6月頃から福岡県や長崎県を中心として特異な皮膚症状を訴える患者が続出した。10月患者の一人が使用中の米油を大牟田の保健所に届け出て、この米油による中毒事件ではないかと疑いを持つに至った。11月に九州大学油症研究班は、この疾病は北九州にあるカネミ倉庫が製造した米油中に混入した熱媒体PCB(注2)(商品名・カネクロール)の摂取によるものと断定した。PCBの混入原因は、当初、九州大学の調査班によって脱臭缶の加熱コイル(蛇管)のピンホールから脱臭工程中の米油にPCBが漏出し、工場がそれに気づかないまま操業した可能性があると裁判の一審で結論が出された。しかし、高等裁判所ではピンホール説ではなく、工作ミス説が採用されている。当時、“油症ではないか”と届け出た患者は1万人以上にのぼり、食品中毒事故としては稀にみる大事故となった。また、油症が発見される半年前の2月から3月初旬にかけて発生したダーク油事故、すなわち、カネミの製品であるダーク油を配合した飼料によって、西日本各地のニワトリが病気になり、40万羽以上が死ぬという畜産史上稀にみる事故が起きた』
なお、ダーク油は脱臭工程で発生する飛沫油や泡などを回収したもので、暗褐色をしており、ニワトリの飼料用に使用されていました。
カネミ倉庫は福岡県北九州市に本社と工場があり、当時は資本金5000万円、従業員約400人の規模でした。
米糠からとった粗製油を原料にして食用米油(ライスオイル)を製造する際、粗製油は臭いが強く、その臭いを脱臭するプロセスが必要となります。脱臭には粗製油を加熱する必要があり、図1に示すように、脱臭缶内のコイル状の蛇管に高温のPCBを熱媒体として循環させました。カネミ倉庫では、1968年1月末から2月にかけて、媒体のPCBを補充し、結果として280kgのPCBが循環系から漏れて米油に混入していました。さらに、PCBの混入が確認された後も、PCB混入の米油をドラム缶3本を回収し、それを廃棄せず、正常な米油と混合して再び脱臭プロセスを通した後に販売しました。
脱臭缶は図1の全体容器の上部に真空装置を接続し、容器内を負圧の真空状態にします。右側の油入口より未脱臭の粗製油を流し入れ、内部の容器を粗製油で満たします。その後、右側下のカネクロール入パイプより250℃のPCB(沸点300℃以上)を流し込み、PCBはコイル状の蛇管を循環して、真下にあるカネクロール出パイプより流れ出ます。この時、粗製油が満たされた容器内の温度は230℃程度になります。同時に、粗製油の容器の下部より上部に向けて生スチーム(蒸気)を出して、加熱された粗製油を攪拌し、その際に飛沫や泡が米油容器の上部に蒸発します。飛沫や泡は陣笠の防止板に当たって全体容器の下部に溜ります。脱臭作業終了後に図1の下部にある飛沫油出口よりダーク油を排出し、ニワトリの飼料に利用します。
なお、ダーク油は脱臭工程で発生する飛沫油や泡などを回収したもので、暗褐色をしており、ニワトリの飼料用に使用されていました。
カネミ倉庫は福岡県北九州市に本社と工場があり、当時は資本金5000万円、従業員約400人の規模でした。
米糠からとった粗製油を原料にして食用米油(ライスオイル)を製造する際、粗製油は臭いが強く、その臭いを脱臭するプロセスが必要となります。脱臭には粗製油を加熱する必要があり、図1に示すように、脱臭缶内のコイル状の蛇管に高温のPCBを熱媒体として循環させました。カネミ倉庫では、1968年1月末から2月にかけて、媒体のPCBを補充し、結果として280kgのPCBが循環系から漏れて米油に混入していました。さらに、PCBの混入が確認された後も、PCB混入の米油をドラム缶3本を回収し、それを廃棄せず、正常な米油と混合して再び脱臭プロセスを通した後に販売しました。
脱臭缶は図1の全体容器の上部に真空装置を接続し、容器内を負圧の真空状態にします。右側の油入口より未脱臭の粗製油を流し入れ、内部の容器を粗製油で満たします。その後、右側下のカネクロール入パイプより250℃のPCB(沸点300℃以上)を流し込み、PCBはコイル状の蛇管を循環して、真下にあるカネクロール出パイプより流れ出ます。この時、粗製油が満たされた容器内の温度は230℃程度になります。同時に、粗製油の容器の下部より上部に向けて生スチーム(蒸気)を出して、加熱された粗製油を攪拌し、その際に飛沫や泡が米油容器の上部に蒸発します。飛沫や泡は陣笠の防止板に当たって全体容器の下部に溜ります。脱臭作業終了後に図1の下部にある飛沫油出口よりダーク油を排出し、ニワトリの飼料に利用します。
2.事故原因の究明
1968年10月に入り、九州大学医学部と福岡県衛生部の油症研究班で、事故原因の究明が始まりました。
(1)異常物質はPCB
最初にヒ素説を否定し、米油製造工程で使用されるメタポリリン酸ナトリウムなどの食品添加物も規格基準に合格でした。患者の皮膚障害を引き起こす可能性のある有機物質などに焦点を当てて分析しましたが、それらは含まれていませんでした。その後に油症の原因となった米油の塩素含量が、正常な米油に比較して約100倍も多く含まれていることが判明しました。鐘淵化学工業(現在のカネカ)が製造販売している商品名のカネクロールというPCBは塩素が主成分であり、米油の異常物質はPCBであると発表されました。
(2)PCBの混入原因
脱臭工程の6基ある脱臭缶でPCBが混入した箇所を見つけるため、粗製油の脱臭工程経路を調査しました。6号脱臭缶でPCBの加熱によって蛇管内に塩化水素ガスが発生し、それが蛇管内の水に溶けて塩酸となり、蛇管を腐食して腐食孔(ピンホール)が生じたと推察の上、そのピンホールからPCBが米油に混入したとする説明を九州大学工学部が発表しました。九州大学の鑑定では、PCBが比較的短い期間で280kgも減少したとする無理な考え方、すなわち、ピンホールから短期間で280kgのPCBが漏れることはないということでしたが、権威のある九州大学工学部教授の鑑定でもあり、一審の裁判では、この鑑定(ピンホール説)が採用されました。
その結果、最初にPCBを製造したメーカである鐘淵化学工業が、PCBの腐食性などの性質について指示や警告をしなかった過失が問題となり、裁判が12年間も迷走し、患者に大きな負担をかけました。権威ある教授になるほど事故の現場に行き、現場を調査し、合理的な判断が不可欠です。事故の現場を調査せず、机上の検討でPCBが漏れるストーリーを構成することは「技術者倫理」に反する行為であると言っても過言ではありません。
事故発生後、12年余り過ぎた1980(昭和55)年になって、従業の一人が供述しました。カネミ倉庫の設備保守をする鉄工係が、1968年1月29日に、1号脱臭缶に取り付けられている隔測温度計の保護管の先端部分にある穴を拡大する工事の際、溶接ミスによって近接している蛇管に穴を開け、そこからPCBが漏出して米油に混入したと説明しました。この場合はPCBを製造した鐘淵化学工業に関係がなくなり、一方的にカネミ倉庫の過失となります。事故当時はPL法(注3)(製造物責任法)は制定されておらず、被害者の患者が損害賠償を請求するには不法行為法(注4)に頼るしかなかったのでした。そこで、患者が加害者の過失を立証する必要があり、PCBの混入原因が重要な争点になりました。
その結果、最初にPCBを製造したメーカである鐘淵化学工業が、PCBの腐食性などの性質について指示や警告をしなかった過失が問題となり、裁判が12年間も迷走し、患者に大きな負担をかけました。権威ある教授になるほど事故の現場に行き、現場を調査し、合理的な判断が不可欠です。事故の現場を調査せず、机上の検討でPCBが漏れるストーリーを構成することは「技術者倫理」に反する行為であると言っても過言ではありません。
事故発生後、12年余り過ぎた1980(昭和55)年になって、従業の一人が供述しました。カネミ倉庫の設備保守をする鉄工係が、1968年1月29日に、1号脱臭缶に取り付けられている隔測温度計の保護管の先端部分にある穴を拡大する工事の際、溶接ミスによって近接している蛇管に穴を開け、そこからPCBが漏出して米油に混入したと説明しました。この場合はPCBを製造した鐘淵化学工業に関係がなくなり、一方的にカネミ倉庫の過失となります。事故当時はPL法(注3)(製造物責任法)は制定されておらず、被害者の患者が損害賠償を請求するには不法行為法(注4)に頼るしかなかったのでした。そこで、患者が加害者の過失を立証する必要があり、PCBの混入原因が重要な争点になりました。
(3)真の原因物質
当時、PCBは安定的な物質で、熱媒体として長時間使用されても変質しないと考えられ、いろいろな製品に使用されていました。したがって、この事故では、長い間、原因物質はPCBとされてきました。その後、PCBの定量分析法が開発され、油症の原因物質はPCBではなく、PCBの高温加熱によってできるダイオキシン類の一つであるポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF:Poly Chlorinated Dibenzo Furanの略)やコプラナーPCBであることが判明しました。すなわち、熱反応によってPCBからPCDFが生成され、その反応がステンレス(米油の脱臭缶の中にあるPCBが循環する蛇管の材質)や水の存在によって促進されることが明らかになってきました。1984(昭和59)年に油症の主要な発症因子はPCBでなく、ダイオキシン類のPCDFであることが判明しました。
PCBが使用され始めた頃は、熱に強く、化学的に安定し、電気絶縁が高い有用な物質として電気機器の絶縁油や加熱・冷却用の熱媒体として普及していました。このカネミ油症事故を通じて、自然界に存在しない新しい合成化学物質となり、脅威となることを当時の技術者は予見することは不可能でした。今後、技術者は「自然がつくり出したことのない物質」(注5)が生じる可能性を予見できる技術力を身につけることが必要です。
PCBが使用され始めた頃は、熱に強く、化学的に安定し、電気絶縁が高い有用な物質として電気機器の絶縁油や加熱・冷却用の熱媒体として普及していました。このカネミ油症事故を通じて、自然界に存在しない新しい合成化学物質となり、脅威となることを当時の技術者は予見することは不可能でした。今後、技術者は「自然がつくり出したことのない物質」(注5)が生じる可能性を予見できる技術力を身につけることが必要です。
3.カネミ油症事故から学ぶべき事項
カネミ倉庫の米油(ライスオイル)を製造する技術者の立場、権威ある技術者の立場、製品を研究開発する技術者の立場のそれぞれの見地から反省すべき事項を述べる。
(1)米油を製造する技術者として反省すべき点
- 現場の技術者は、PCB280kgが短期間に減少した状況で、十分な検討をせず漫然とPCBを補充しました。現場の変化に対して、多くの疑問点を列挙し、十分に検討の上、適切に対処すべき能力の向上すると同時に、どのような具体策で実施するかを正常時から組織としてルール化しておく必要があります。
- PCBが混入した米油を廃棄することなく、正常な米油に混合した上で、再脱臭工程を経て米油を販売しており、食品の技術者として安全性の意識が希薄でした。
- 事故の届け出があった10月より約6ヶ月前に、粗製油の脱臭工程で生成されるダーク油を使用したニワトリの飼料を与えたことで、ニワトリの死が頻発して報告を受けていたにも拘らず、その報告による食品安全面での危機管理の意識が低下していた点も反省すべき事項でした。
ponpo.jp/madarame/lec1/kanemi-pl.html - キャッシュ
カネミ倉庫株式会社は、福岡県北九州市に本社と本社工場があり、 事件発生の昭和43年当時、資本金5,000万円、 従業員訳400名の規模であった。 米糠からとった粗製油を原料にして食用ライスオイルを製造するとき、 粗製油を脱臭する工程での加熱に、 脱臭缶内の蛇管に高温のPCBを熱媒体として 循環させて使用していた。 そのPCBを供給していた鐘淵化学工業(鐘化)は、 わが国で初めてPCBを製造販売していた(製品名カネクロール400)。 株式を東証一部に上場する、わが国の代表的な化学会社の一つである。
昭和43年2月下旬から3月、カネミ倉庫製造のダーク油(ライスオイルを製造するときの副産物)を使った配合飼料によって、 西日本一帯の養鶏場で鶏が呼吸困難になるなどの奇病が発生し、 40万羽が死亡した。 この段階で、農林省の福岡肥飼料検査所がカネミ倉庫の工場を立入検査し、 家畜衛生試験場に病性鑑定を依頼していた。 人への被害は、同年6月頃から8月、西日本一帯で、吹き出物、内臓疾患を訴える、 いわゆる油症の患者が続出した。 10月、患者の一人が福岡県大牟田保健所に、 使用中のカネミライスオイルを提出したことから、 福岡県衛生部と九州大学医学部等が「油症研究班」を発足させて調査研究を開始し、 11月には、油症の原因はPCBの混入したライスオイルであるとの結論に達した。
カネミ倉庫では、この年の1月末から2月にかけて、PCBが異常に減少した際、 漫然とPCBを補充し、結果として180キログラムものPCBが循環系から洩れて、 ライスオイルに混入した。 さらにPCBの混入がわかった後、 PCB混入のライスオイルをドラム缶約3本に回収し、それを廃棄しないで、 正常油と混ぜて再脱臭して販売した。
510-journal.info/?p=5023 - キャッシュ
五島市行政、市制10周年で70数種のイベントやる暇があるのなら、カネミ倉庫で一円 でも回収に走り回れ!! カネミ倉庫株式 ... なお、同社が製造した食用米ぬか油の販売は、現在は福岡製油株式会社が担当している。 カネミ油症<医療費 ...
ja.wikipedia.org/wiki/カネミ倉庫 - キャッシュ
カネミ倉庫株式会社(カネミそうこ)は、福岡県北九州市に本社を置く、倉庫業・食用油の 製造を営む企業。 1938年4月18日創業。 ... なお、同社が製造した食用米ぬか油の 販売は、現在は福岡製油株式会社が担当している。 ^ “北九州発/カネミ油症事件/ 救済 ...
ja.wikipedia.org/wiki/カネミ油症事件 - キャッシュ
福岡県北九州市小倉北区(事件発生当時は小倉区)にあるカネミ倉庫株式会社で作 られた食用油(こめ油・米糠油)「カネミ .... 年5月「カネミ油症新認定訴訟」を福岡地裁 小倉支部に提出するが、カネミ倉庫(株)の製造・販売した過失を認め、原告らがカネミ 汚染油 ...
高砂西港盛立地のPCB汚染土に係る技術検討専門委員会
東播磨港高砂地区高砂西岸壁に面する港(以下高砂西港という。)の北側に位置する(株)カネカ高砂工業所と三菱製紙(株)高砂工場の敷地内に、広さ約5ヘクタールのアスファルトで覆われた人工の巨大な丘(以下盛立地という。)がある。
この盛立地は、昭和40 年代後半、高砂西港の底質土砂がPCB で汚染されていることが明らかになった際、これらを浚渫し、固化処理後、このような形に造成したものである。
この盛立地は、昭和40 年代後半、高砂西港の底質土砂がPCB で汚染されていることが明らかになった際、これらを浚渫し、固化処理後、このような形に造成したものである。
カネミ油症被害者の未認定問題
油症被害の届出は、1969年7月1日現在で1万4320人である。これ以降公式の届出数は公表されていない。これに対し、認定された油症被害者は申立時現在1867人で認定者の割合は13パーセントである。この「認定」率は食中毒事件としては極めて異常である。
カネミ油症事件は、食中毒事件であるにもかかわらず、最終的な報告文書はどこにも存在しない。この異常に低い「認定率」は、初期の「皮膚症状」に偏った「診断基準」による患者切り捨て以外の何ものでもない。食品衛生法の規定とおよそかけ離れた検診・認定制度によるものである。
通常の食中毒事件においては、医師の届出・保健所による調査により「認定」されるが、カネミ油症事件では、法にない「認定制度」により、多数の未「認定中毒患者」が生み出された。
また、カネミ油症被害に対する「恒久対策」がないことから、「苦労」して「認定」してもらっても実りは少なく、このことが被害者を検診に消極的にさせている。
通常の食中毒事件においては、医師の届出・保健所による調査により「認定」されるが、カネミ油症事件では、法にない「認定制度」により、多数の未「認定中毒患者」が生み出された。
また、カネミ油症被害に対する「恒久対策」がないことから、「苦労」して「認定」してもらっても実りは少なく、このことが被害者を検診に消極的にさせている。
http://pe.techno-con.co.jp/technovision/series/image/back9-1601d_zu01.gif |
図1 米油(ライスオイル)粗製油の脱臭法(参考文献211頁の図9.1より引用) |