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水俣病被害者の方への救済措置申請受付は平成24年7月31日(火)まで!

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◇水俣病被害者の方への救済措置申請受付は平成24年7月31日(火)まで!
 平成22年5月1日より、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する
特別措置法」に基づく給付の申請を受け付けているところですが、今般、申請
受付の時期を、平成24年7月31日(火)までとしました。
  かつて水俣湾などの汚染された魚などをたくさん食べた方であれば、今お住
まいの住所に限らず、申請できます。申請をされ、診断・判定の結果、対象と
なる方は、一時金などの給付が受けられます。
 申請書類は環境省の専用ホームページ(詳細参照)からダウンロードできる
ほか、下記の各県の窓口にご請求いただけます。なお、申請先は原則として、
水俣湾などの汚染された魚などをたくさん食べた当時お住まいだった県になり
ます。

 <申請先・お問い合わせ先>
 ・熊本県 環境生活部水俣病保健課  〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18-1
  FAX 096-382-3296 TEL 096-333-2306(月~金。休日を除く。8:30~17:00)
 ・鹿児島県 環境林務部環境林務課  〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
  FAX 099-286-5544 TEL 099-286-2584(月~金。休日を除く。8:30~17:00)
 ・新潟県 福祉保健部生活衛生課  〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1
  FAX 025-284-6757 TEL 025-280-5204、5207(月~金。休日を除く。8:30~17:00)
 ※お問い合わせは、お近くの環境省地方環境事務所でも可能です。近畿地区の
  事務所は次のとおりです。
   近畿地方環境事務所
   〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル8F
    TEL 06-4792-0700、0703  FAX 06-4790-2800 

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