良識ある日本国民の皆様には、片山さつき参院議員が在日外国人への生活保護支給問題について発言したのはご存知だと考えます。
在日外国人の“生活保護”急増!なんかスッキリしないぞ
全国の生活保護受給者が急増している。昨年7月時点で、戦後混乱期で過去最多だった1951年度(月平均)を突破して、約205万人という過去最多となったのだ。こうしたなか、在日外国人への支給率や増加率がひそかに注目されている。国や地方自治体の財政を圧迫する問題に、自民党の片山さつき参院議員が切り込んだ。
「生活保護費は2010年度で3・3兆円。このうち仮試算で1200億円弱も外国人に払っている。保護率は日本人の2、3倍。3分の2が朝鮮半島出身の方だ」
生活保護は、憲法第25条により国民に保障される権利だが、特別在留資格を有する外国人や中国残留孤児の親族なども人道上認められている。
だが、その構成を見ると歪さは否定できない。片山氏が説明する。
「昨年12月の速報値によると、全生活保護受給者数は208万7092人で、外国人の生活保護受給者数は7万3493人。日本の人口は約1億2000万人、受給資格を有する在日外国人数は137万人なので、全体に占める割合は1・6%と5・5%になる」
つまり、在日外国人への支給が、日本人の3倍以上なのだ。さらに最近、在日外国人の生活保護受給の伸びが著しいという。片山氏は続ける。
「全生活保護受給者に占める外国人の割合が増えている。05年度には3・18%だったが、11年の速報値では3・52%まで上昇した」
片山氏は「外国人の保護は、本来はその国の領事館がやるべきことだ。例えば、韓国では日本人は生活保護を受けられない。受給できるのは、韓国人と結婚して未成年の子どもを養育する場合に限られる」と、在日外国人への生活保護支給が国際法上の“相互主義”に反する可能性を指摘して、こう語った。
「日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている」
(zakzak)抜粋
>「生活保護費は2010年度で3・3兆円。このうち仮試算で1200億円弱も外国人に払っている。保護率は日本人の2、3倍。3分の2が朝鮮半島出身の方だ」
私は本ブログ3月18日の記事で、3月16日の参議院予算委員会で片山さつき議員が、在日外国人の生活保護費問題と、在日外国人生活保護・不正受給者の増加は民主党政権によって行われた部分があると指摘したことを書き記しました。
片山さつき参院議員が、3月16日の参議院予算委員会と、上記の記事で述べている在日外国人への生活保護費について、金額・人数・全体に占める割合・外国人生活保護受給世帯の国籍をまとめました。
金額
2010年度
生活保護費:3.3兆円
うち在日外国人(仮資産):1200億円(3.6%)
在日外国人のうち韓国・朝鮮人:800億円(3分の2)
人数
2011年12月(速報値)
全生活保護受給者数:208万7092人
外国人生活保護受給者数:7万3493人(3.52%)
2009年度の外国人生活保護受給世帯数の国籍
(外国人世帯は35、035世帯)
1位:韓国・北朝鮮 24,827世帯
2位:フィリピン 3,399世帯
3位:中共 3,354世帯
全体に占める割合
全生活保護受給者数:1・6%
受給資格を有する在日外国人数:5・5%
つまり、在日外国人生活保護受給者は、生活保護費の約3・6%を受給し、約3・52%を占めて、日本人の受給率より3以上倍も高いということで、外国人生活保護受給世帯の世帯主、約70%が韓国・朝鮮籍です。
>生活保護は、憲法第25条により国民に保障される権利だが、特別在留資格を有する外国人
日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題して、日本国憲法第10条から第40条まで、基本的人権・国民の義務などについての規定をしていますが、ここでいう国民とは、法律で定められた日本国民のことです。
日本国憲法第二十五条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定して、生活保護法で定められた適用対象とは日本国民のことですから、在日外国人への生活保護は適用対象外で認めていません。
在日外国人への生活保護は、1954年(昭和29年)の旧厚生省社会局長通知で、「当分の間、生活が困窮している外国人に対しては」と、生活保護法の準用措置になっていますが、当分の間が50年以上も続いているので廃止すべきです。
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」
一 生活保護法 (以下単に「法」という。) 第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
>中国残留孤児の親族なども人道上認められている
中国残留孤児ではなくて、「満州国残留孤児」と呼称するのが歴史的に正しいのですが、怪しい中国残留孤児が存在していますし、生活保護受給の問題も起きました。
大東亜戦争の終結間近、1945年8月9日に「日ソ中立不可侵条約」(日ソ中立条約には相互不可侵の条文がある為)を一方的に破棄したロシア(旧ソ連)が、満州国、日本の樺太へ侵略を開始しました。
当時の満州国には多くの日本人が居住していましたが、ロシアの侵略はまさに鬼畜そのもので、民間人の大量虐殺・日本人女子への集団強姦など、多くの日本人が犠牲になりました。
満州国で戦乱に巻き込まれるなど、肉親と離別をして孤児になってしまい、日本へ帰ることができないで満州国への残留を余儀なくされた、満州で養父母に育てられた日本人が「中国残留孤児」・「中国残留邦人」です。
2008年11月に、「中国残留孤児」として日本国籍を取得した日本人姉妹の親族として、2010年5月から6月に来日した中共人48人が、入国直後に 大阪市 に生活保護受給を申請して32人が受給して問題になりました。
この姉妹の母親は自称福岡出身の日本人で、1926年に中共人の夫と中共の福建省に渡って姉妹ら10人の子供を産んで、大東亜戦争中・終結後も姉妹は母親と中共で生活をしていたのですから、これは中国残留孤児ではありません。
姉妹の母親は1997年に帰国した際、日本に出生届が出されていなかったために日本国籍を取得できませんでしたが、1926年に中共に渡った母親が生まれたのは日韓併合頃、当時の日本は戸籍制度が整っていたので変な話しです。
つまり、姉妹の母親は、厚生労働省の「法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です」の要件を充たさなかったのでしょうから、中国残留孤児として日本国籍を取得した姉妹も、本当に日本人かはわかりません。
厚生労働省
※法律上、中国残留邦人等の方々とは以下の要件に該当する方々です(詳細は厚生労働省中国孤児等対策室、又は都道府県、市区町村の援護担当課にお尋ねください。)。
1.昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下で日本に引き揚げることなく、同年9月2日以前から引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方で、同日において日本国民として日本に本籍を有していた方。
2.1に該当する方を両親として昭和20年9月3日以後中国又は樺太の地域で出生し、引き続き中国又は樺太の地域に居住していた方。
3.1及び2の方に準ずる事情にある方。
元警視庁通訳捜査官の坂東忠信氏は、著書『日本が中国の「自治区」になる』で、「日本に滞在する残留孤児関係者のほぼ九割が偽物」と指摘して、他人の戸籍を買う・役場に根回しして虚偽の公正証書発行などの手口があるとしています。
「不法滞在マニュアル」から「生活保護受給ガイド」「風俗嬢募集」まで 特集 日本人は知らない「中国語新聞」のとんでもない中身
また、別の新聞を繰ると目に付いたのは、<華人も生活保護の申請が可能>という見出し(7月8日付「東方時報」)。今年6月、来日直後の中国人48人が、 大阪市 に生活保護の受給を申請したと報じたのを、ご記憶の方も少なくあるまい。
そこで厚労省社会・援護局保護課に尋ねると、
「生活保護法は日本国民が対象ですが、1954年の厚生省社会局長通知で、外国人にも準用されています。在留資格は法務省入管が判断することで、厚労省は福祉の立場から外国人も日本人同様、生活保護の対象としています」
縦割り行政の盲点が鮮明に浮かび上がるが、そこを突いたのが「東方時報」の記事なのだろう。生活保護受給が在日中国人の<ホットな話題>とし、
<生活保護を受給した場合、在留資格を更新できるのか、永住資格や帰化の申請に影響はないのか等につき、本紙記者が厚労省、入国管理局に取材し、権威ある回答を得た>
と自慢したうえで、その受給資格について、細かく書き連ねるのである。
(週刊新潮2010年9月16日号)抜粋
一方で、日本人の審査が厳しくて、私は本ブログ1月28日の記事にしましたが、札幌で姉妹の遺体が発見されて、市役所に生活苦などを訴えていた姉が脳内血腫で急死した後に、知的障害のある妹が凍死したという連鎖的な悲劇が起きました。
似非人権派がパワハラと批判したことですが、3月に 京都府宇治市 の職員が生活保護を申請した母子世帯の女性に、異性と生活することを禁止して、妊娠出産をした場合は生活保護に頼らないと、誓約書に署名させたことが問題になりました。
女性に恋愛を禁止させたなら人権侵害ですが、男性と同居することは住宅扶助で借りる住宅と、料金が免除される水道・NHKも無料で使用させることで、実際に、生活保護費目当てに偽装離婚をした男女が同居をすることがあるので誓約させたのです。
また、妊娠出産の医療費も免除されるのですし、結婚もしない、費用も払わない男女の間に産まれた子供は幸せなのか?、と、子供の将来を考えれば、妊娠出産をする時には自立した生活が出来るようにと誓約させたことは当然です。
自民党の「生活保護プロジェクトチーム」がまとめた生活保護改革案は、生活保護給付水準を10%引き下げるなど、全体で歳出を8000億円削減するとしていますが、在日外国人への生活保護を廃止すれば、年間で約1兆円の歳出削減になります。
私のブログへ御来訪下さる方より、「外国人生活保護が1200億円・・・1200億あれば海自イージス艦1隻買えます」とのご意見を頂戴していましたが、外国人の面倒を見ることよりも、国防費に充てることこそ国民の生命を守れます。
生活保護は憲法、生活保護法が規定している日本国民で、障害のある方、急病や怪我で働けない方を救済するためには必要な制度ですが、働けるのに働かない、パチンコなど遊興費に使う不正受給者は、自衛隊員の身の回りの世話をさせて働かせるべきです。
良識ある日本国民の皆様、外国人生活保護についてご考慮下さい。
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