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[転載]朝鮮学校への補助金は違憲行為だ、在日特権を剥奪せよ

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良識ある日本国民の皆様には、朝鮮学校についてはご存知だと考えます。

全国にある「朝鮮学校」とは、在日朝鮮人が「北朝鮮の教育を受ける」為に通う「朝鮮総連」に管轄されている「民族学校」であり、日本では「各種学校」扱いです。


朝鮮学校の補助金「1万5000円は低い水準だ」 増額を求め1万4988人の署名を東京都に提出

 多摩地区にある朝鮮学校2校の関係者が27日、補助金の増額など処遇の改善を求める1万4988人分の署名を都に提出した。多摩地区の各市に対しても同様の要望をする。

 この2校は、西東京朝鮮第一初中級学校(立川市)と西東京第二初級学校(町田市)。朝鮮学校は学校教育法で「各種学校」と位置づけられ、各自治体の判断で補助金を出す。都は児童・生徒1人当たり年額1万5000円を補助しているが、要望書は「低い水準にとどまっている」と拡充を訴えている。【木村健二】
(3月28日 毎日新聞)

>1万4988人分の署名

署名した者が、朝鮮学校へ寄付すべきです。

>各自治体の判断で補助金を出す

日本国憲法第89条により、憲法違反です。

>児童・生徒1人当たり年額1万5000円を補助

日本国民の納める、税金の無駄遣いです。

>「低い水準にとどまっている」と拡充を訴えている

在日朝鮮人は、母国である北朝鮮へ訴えるべきです。

自国民の救済は国家の義務であり、在日朝鮮人の保護をする立場は日本にはなく、「北朝鮮」にあるのです。


東京都の場合、都だけではなく「23区」でも別枠で助成金を出しています。

全国の各自治体では「朝鮮学校」へ助成金を出している場合があり、朝鮮学校とは「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」を持たないで、「北朝鮮における教育」を基本としており、日本国憲法第89条「公の財産の利用の制限」により「違憲行為」です。

第89条 公の財産の利用の制限

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

この条文は、政教分離原則(20条)を財政面から徹底させた物ですが、「公の支配に属さない慈善、教育」を考えると、現在の私学への助成金は「公の支配」が及んでいないため違憲だという考え方もありますが、私学では「文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容」がされているので、違憲だとは考えられません。

しかし、朝鮮学校は、文部科学省が示す学習指導要領に沿った教育内容を持たないで、「北朝鮮における教育」を基本としているのですから、「公の支配」がされてはおりませんので、全国の自治体が「朝鮮学校」へ対して行っている「助成金」は、「違憲行為」です。

朝鮮学校の教師は、「日本の教員資格」を持たない者は多く、民族学校とは「各種学校」扱いで、例えば「自動車免許教習所」と同じですが、日本の高校や大学への進学が認められています。

「朝鮮大学校」とは、「在日朝鮮人の、在日朝鮮人による、在日朝鮮人のための大学」とのスローガンを掲げ、文部科学省から「大学としての認可」を受けていない為、法律上は「各種学校」扱いですが、国内の大半の私立大学と、一部を除く国公立大学は、朝鮮大学校卒業生に「大学院」・「法科大学院」の受験資格を与えています。

これこそが「在日特権」であり、他にも在日特権があります。

[地方税]  固定資産税の減免

[特別区]  民税・都民税の非課税

[特別区]  軽自動車税の減免

[年 金]  国民年金保険料の免除 
       心身障害者扶養年金掛金の減免

[都営住宅] 共益費の免除住宅 
       入居保証金の減免または徴収猶予

[水 道]  基本料金の免除

[下水道]  基本料金の免除 
       水洗便所設備助成金の交付

[放 送]  放送受信料の免除

[交 通]  都営交通無料乗車券の交付
       JR通勤定期券の割引

[清 掃]  ごみ容器の無料貸与 
       廃棄物処理手数料の免除

[衛 生]  保健所使用料・手数料の滅免

[教 育]  都立高等学校 
      高等専門学校の授業料の免除 

[通名]    公式書類にまで使える。(会社登記、免許証、健康保険証など) 
      民族系の金融機関に偽名で口座設立
      
[生活保護] 家族の人数×4万円+家賃5万円 
        
[住民票]  「外国人登録原票」は通常、一般人では閲覧できない。

「在日本朝鮮人総聯合会」(朝鮮総連)の本部、支部、および関連施設に対し、全国130自治体のうち、固定資産税の「全額減免」をしている自治体は7市あり「一部減免」の自治体も34市町あり、在日本大韓民国(民団)にも課税免除などが与えられています。

大学入試センター試験で外国語科目に「韓国語」が無いのは「差別」との在日朝鮮人からの訴えから、「韓国語が外国語科目」として認められています。

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)では、1チーム3人までの外国人枠とは別に、通称「在日枠」があり、日本に生まれ育ったが帰化はしていない「朝鮮人選手」を外国籍扱いにしない制度があります。

生活保護は、日本国憲法では「日本人だけが受給できる」のですが、在日朝鮮人は「準用措置により優遇」されており、日本人受給者よりも受けやすい事になっており、生活保護の受給で「働きもせずに日本人と同等の暮らし」が出来て、実際には水商売などで働き「高給を得ている」場合もあります。

日本は、2007年より「来日する外国人」の「指紋」・「顔写真」の身体情報登録を行っておりますが、在日朝鮮人は「外国籍の外国人」でありながら、特別永住者との事で「身体情報の義務化」がされておりません。

通名は、自治体が発行する外国人登録証には「通名を記載する」ことが可能であり、金融口座を通名で開設できる事により「架空口座」などが開設され、「犯罪行為」に使われるなど「犯罪の温床」となっており、警察発表が行われた事件で、朝日新聞など報道機関では、犯罪者の氏名公表に通名を優先している場合があります。

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「日本が嫌い」な在日朝鮮人は「自由意志」にて日本におり、「在日特権」があるから「朝鮮への帰国」も「日本への帰化」も拒否し、「日本に巣食っている」害虫であり、これが「在日朝鮮人の真実」と「在日特権」です。

北朝鮮は、多くの日本人を拉致しており、核の脅威を日本に与えている「敵国」であり、在日朝鮮人に「日本国民の血税」を垂れ流すなど「北朝鮮へ支援」するのと同じであり、敵国に支援する愚かな行為を、日本は今すぐに止めるべきです。

朝鮮学校への補助金は違憲行為であり、在日特権を剥奪すべきです。

良識ある日本国民の皆様、在日特権についてご考慮下さい。

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転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘


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