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[転載]竹島の真実 パンフ2006年2月22日発行

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ÃÝÅ緼ȯ»ñÎÁ¤Îɽ»æ竹島問題啓発冊子[PDF版:2006年2月22日発行]
(日本語、英語韓国語
Web版はこちら↓
 
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¡Þ£¡­ô½ôÅç¤ÎËÌÀ¾Ìó157km 1905ǯÅ纬¸©½ê¡ë¤Ë
 
 この問い掛けに、どれだけの国民がうなずくことができるだろう。また、どれだけの県民が、同島の来歴や知識を持ち合わせているのだろうか。日本海に浮かぶ竹島は、隠岐諸島の北西約157キロ、北緯37度14分、東経131度52分に位置し、現在は島根県隠岐の島町に属する。
 高さ168メートルの西島と、それよりやや低い東島、数十の岩礁からなり、総面積は21万平方メートルで、東京ドームの約5倍の広さがある。韓国では独(トク)島(ト)と呼ばれる。
 飲料水の乏しさなど、居住条件は厳しいものの、周辺一帯は南からの対馬暖流と、北からのリマン寒流の接点になっており、魚介藻類の種類、数量ともに豊富。好漁場として知られる。
 歴史を振り返れば、日本領であることは疑いない。根拠の1つは、1世紀前の1905年2月22日、当時の島根県の松永武吉知事名で発せられた「県告示第40号」という、重要な手続きに求めることができる。

 「北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メラル」

 この竹島が島根県所属となったことを示す告示は、その約1カ月前の1月28日の明治政府の閣議決定を踏まえ、行われた。同政府は古くは「松島」、当時は「リャンコ島」などと呼ばれた島を「竹島」と命名。日本領土に編入し、島根県に組み入れることを決めた。
 閣議決定前には、他国が占領したと認められる形跡がない上、隠岐島の漁業会社がアシカ漁のために構えた小屋が、占領の事実に当たると確認。手順を踏みながら、竹島が国際法上の「無(む)主(しゅ)先(せん)占(せん)」の地であると判断した。
 さらに、第2次世界大戦の戦後処理として、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約でも、あらためて日本領土と確定した。
 ところが、1952年1月18日、韓国が「李承晩ライン」を一方的に宣言。日本海などの公海上に線を引き、竹島を自国領に含めてしまう。再三にわたる日本政府の抗議にもかかわらず、韓国はその後も実力支配を強化。竹島は1999年1月22日発効の新日韓漁業協定で、両国が共同管理する暫定水域に含まれたが、日本漁船はいまだに近づくことができない状態が続いている。
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1965年に空撮した竹島
 
島根県は竹島(韓国名・独(トク)島(ト))の県編入百周年を機に、2005年3月に「竹島の日」条例を制定した。そこでうたわれた啓発事業の一環として、竹島の領有権問題の現状を把握する目的で、6月には「竹島問題研究会」を発足させた。県内外の研究者10人からなる研究会は現在、05年度末の中間報告、06年度末の最終報告を目指し、歴史、国際法の観点からの検証を重ねている。以下、昨年末の第5回会合までに整理した論点を記す。
 周知の通り、今日の竹島問題は1952年1月18日、韓国政府がいわゆる「李(り)承(しょう)晩(ばん)ライン」を設定したことから始まった。だが、日韓の国交正常化交渉の時期(52-65年)と重なったため、両国は「覚書」を通じて互いの主張を繰り返すにとどまった。その覚書による対話も、65年に同問題を「棚上げ」にし、「日韓基本条約」が締結されると、途絶えてしまった。
 当時の日本政府の主張は、次のように要約できる。

11618年、幕府の許可を得た鳥取藩の米子の大谷、村川両家が漁労活動のため、鬱陵島に渡海した。同島のほか、当時、松島と呼ばれた現在の竹島も日本領と認識していた。
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1905年2月22日、竹島の日本領土編入の閣議決定を受けて出された島根県告示第40号

21905年の閣議決定を経て、竹島が島根県に編入された。それは「国際法」的にも、合法だった。
3島根県に編入後、日本側は実効支配を行ってきた。
4第2次世界大戦後の日本領土を規定した1952年のサンフランシスコ講和条約の発効により、竹島は日本領土として残った。

ところが、韓国政府の見解は違った。次のように主張した。

1歴史的に、現在の独島は「于(う)山(さん)島」と呼ばれ、15世紀に成立した「世(せい)宗(そう)実録地理志」や「東(とう)国(ごく)輿(よ)地(ち)勝(しょう)覧(らん)」などにも、「于山島」の記録がある。
2 安(あん)龍(りゅう)福(ふく)が17世紀後半、日本に渡り、鬱陵島と于山島を朝鮮領と認めさせた事実が「粛(しゅく)宗(そう)実録」に記録されている。
31906年、島根県官吏が竹島と鬱陵島を視察した際、欝島郡守の沈興澤が「独島は欝陵島に属す」と報告している。
4第2次世界大戦後、連合国最高司令官総司令部の指令で、独島は韓国領土とされた。
 日韓両国は、そのような論拠に基づき、それぞれが「歴史的にも、国際法的にも、自国の領土」と強調した。だが、その後、日本側から新たな主張がされることはなかった。
 竹島問題が再燃したのは、国連海洋法条約が発効した1994年。新たな「日韓漁業協定」を締結する必要に迫られたことによる。その際に問題となったのが、排他的経済水域の基点をどこに置くかだった。そこで、韓国は96年、竹島に接岸施設を建設し、実力支配をより確実にしようとした。
 一方、日本政府は竹島問題が外交問題化することを避け、竹島問題を棚上げして、99年に新「日韓漁業協定」を締結した。
 こうした経緯から、日本国内で竹島問題は徐々に風化する傾向に。その流れを食い止めようと、島根県が昨春に制定したのが、竹島の日条例だった。
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 だが、これに対して、韓国側は反発し、強硬な姿勢を取った。盧武鉉大統領は、日本の歴史教科書と竹島をめぐる認識の誤りを正すためとし、直属の機関を発足させ、広報活動を活発にした。昨年6月には、英文で「独島・6世紀以来、韓国の領土」を発表し、あらためて次の4点を主張している。
1独島が韓国領土になるのは、512年。歴史的に、于山島、三峯島、可支島、石島と呼ばれてきた。
2安龍福の活躍で、鬱陵島と独島は朝鮮領になった。
31900年の「勅令第41号」で、独島は欝島郡の所属になった。一方、日本も1877年の地籍編さんの際、太政官が竹島を日本領土から外した。
41946年の連合国最高司令官総司令部指令で、独島は朝鮮領となった。
 しかし、これらの主張には、疑問点がある。竹島問題研究会が日韓両国政府の主張やこれまでの研究を半年間にわたって考察する中でも、「検討・検証の必要がある」と思える課題が、いくつか浮上した。
 詳しくは、次ページ以降で記すが、例えば、韓国側は現在の竹島を于山島とし、歴史的に鬱陵島の属島だったとする根拠として、「東(とう)国(ごく)文(ぶん)献(けん)備(び)孝(こう)」にある「輿(よ)地(ち)志(し)によれば、鬱陵島と于山島は、于山国の地であり、于山島はいわゆる日本の松島(現在の竹島)だ」との記述を挙げる。
 だが、東国文献備考の下地になった「彊(きょう)界(かい)考」には、「輿地志によれば、于山島と鬱陵島は同じ島」と記されている。
 こういった疑問点の多くは、かつての日韓両国政府の“論争”でも指摘されなかった。竹島問題研究会は引き続き、客観的な事実の究明に努め、そのよりどころにした史料・文献も併せ、論点を整理した結果、成果を明らかにしていきたい。
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竹島(現在の鬱陵島)へ渡海する際、航海安全を祈願した弁財天=島根県隠岐の島町福浦  
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 竹島(韓国名・独島)の領有権問題の来歴を振り返る時、どうしても避けて通れない1人の朝鮮人がいる。その名は、安龍福―。韓国側では、日本側に鬱陵島と竹島を朝鮮領と認めさせた「英雄」。対する日本側では、後に領有権問題を複雑化させる一因となった「偽証」の多い人物との見方がある。相反する評価は、同島をめぐる両国の主張、見解の大きな隔たりと深くかかわる。

 ■鬱陵島の帰属先が論争の発端
 安龍福が歴史に登場するのは、江戸時代前半の1690年代。舞台は、竹島の西北約90キロにある鬱陵島で幕を開けた。同島はかつて于山国と称し、512年に新羅に帰属。高麗、朝鮮へと引き継がれたが、朝鮮半島を襲う倭寇の巣くつになるのを恐れた朝鮮王朝が1417年、入島・居住を全面禁止する「空島政策」を取った。
 一方、日本では、鬱陵島を竹島と呼んだ。米子の商人・大谷甚吉が1600年代初め、鳥取藩に渡海を願い出て、江戸幕府が大谷家と同じく米子の村川家に限って許可。両家はアワビやワカメなどを採るため、年交代で同島に渡るようになった。大谷甚吉の位(い)牌(はい)には「竹島渡海開基」とある。
 一見、平穏だった同島に、異変が起こるのは1692年。鳥取藩士・岡島正義の「竹島考」や米子の大谷九右衛門の「竹嶋渡海由来記抜書控」によると、同年3月末、年番だった村川家の船が近付くと、多くのアワビが干され、漁具や漁船がなくなるなど、何者かが漁をしている痕跡があった。
 そうこうするうち、朝鮮の漁民と遭遇。村川家の船頭は、同島は日本の領土であり、2度と渡らないよう、申し伝え、権益が荒らされた証拠として、朝鮮の漁民たちがつくった干しアワビや味噌麹などを持ち帰った。
 そして、1年後の93年。安龍福との運命的な出会いが訪れる。大谷家の船頭たちが前年の村川家に続き、鬱陵島で漁をする朝鮮人を発見。その中にいたのが、安龍福と朴於屯という人物だった。強い警告を発したのに、再び朝鮮人と遭遇したことに強い危機感を持った大谷家の船頭は、2人を隠岐島経由で米子に連れ帰り、鳥取藩に訴えることにした。
 鳥取藩から裁定を求められた江戸幕府は同藩に対し、2人に鬱陵島に渡らないよう厳命した上で、長崎への移送を指示。日本側の朝鮮外交の窓口だった対馬藩が2人を引き継ぎ、藩主・宗義倫の書簡で、同島への渡海禁止の周知、徹底を朝鮮王朝に強く求めた。同王朝も、2人を「罪人」として、厳しく罰する方針を示した。
 しかし、朝鮮王朝と対馬藩は互いに、鬱陵島が自国領と譲らず、折衝は難航。朝鮮王朝内の政権交代で、当初は融和策だった対日外交の姿勢が強硬策に転じたことも、問題を複雑化させた。
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転載元: 3.11 ATC放射性物質汚染対処シンポジウムは動画配信中


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