インドネシアの土壌関連法規
[2012年2月1日]
■土壌に関する法律・規則の概況
土壌汚染に関する法律・規則については、日本の環境 基本法にあたるLAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 32の中の修復の条項の中に、「環境に汚染、影響を与えた者に対して修復」が義務付けられています。
また、このLAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 32には、罰則(罰金)も規定されています。
また環境省の規則「危険・有害廃棄物による汚染の回復方法」の中には「事業者には、事業によって汚染させた土地を回復する責任がある。」とあります。
また、このLAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 32には、罰則(罰金)も規定されています。
また環境省の規則「危険・有害廃棄物による汚染の回復方法」の中には「事業者には、事業によって汚染させた土地を回復する責任がある。」とあります。
この中の汚染された土地とは、危険廃棄物や有害廃棄物によって影響を受けた土地であり、土地とは、生態系、大気、地質、水理、植物、動物を含むものです。
この規則の中には、回復の手順として、計画(サンプリング)、実行、評価、モニタリングの4項目が定められていますが、具体的な方法についての記載はありません。
なお、この規則の中には届出が義務付けられており、完了した際には行政より完了書が発行されます。
なお、この規則の中には届出が義務付けられており、完了した際には行政より完了書が発行されます。
■対応方法について
このような状況の中で、日系企業がインドネシアで操業活動を行う際には、土壌汚染関係で以下のような項目の疑問が出てきます。
- 調査はしたほうがよいのか? どのような時に調査をするべきか?
- 分析項目は何か?その基準値は?
1. 調査はしたほうがよいのか? どのような時に調査をするべきか?
土地購入時が一つの調査契機となります。なぜなら、土壌の基準値がなく、修復する際の基準が「バックグラウンドレベルにすること」とあるからです。そのため、操業前の土壌状況を把握しておくことが重要です。
工場売却時や閉鎖時の調査については、法律等で義務付けられているわけではありませんので、実施されないのが現状のようです。ただし、売却先が日系企業、アメリカ系企業のように母国に土壌汚染に関する法律がある場合は、買主側から調査を要求されることがあります。
工場売却時や閉鎖時の調査については、法律等で義務付けられているわけではありませんので、実施されないのが現状のようです。ただし、売却先が日系企業、アメリカ系企業のように母国に土壌汚染に関する法律がある場合は、買主側から調査を要求されることがあります。
2. 分析項目は何か?その基準値は?
土壌の基準項目がありませんので、弊社では日本の法で定められている項目やアメリカで定められている項目、インドネシア埋め立て処分基準等から評価に最適と思われる基準を採用します。
■行政への届出
インドネシアの一つの問題点として、「法は整備されているが、その運用に問題がある」と言われています。環境に関しても同じ事が言えます。中央省庁(環境省)は、まじめに取り組んでいる様子が伺えますが、地方行政については中央省庁の意図が地方行政に反映されないケースが多々あります。
したがって、自社に汚染が発覚して届け出る場合にも、現地の事情に精通し、信頼のおけるコンサルタント会社等に相談するなど、注意が必要です。
もちろん、私どものPPLiは土壌調査・対策から届出までを一貫して実施しております。
現地で自社で調査から届出までをこなせ、日本語で対応ができるコンサルタントは、他にないと思います。
現地で自社で調査から届出までをこなせ、日本語で対応ができるコンサルタントは、他にないと思います。
■最後に
ご存知のように、日本国内で問題になっている土壌汚染の多くは、土壌に対する規制がなかった20年~30年前になされた不適切な管理が原因といわれています。また、その対策には、多額の費用がかかるケースもあります。生産活動優先で、環境汚染への対策に関する規制が遅れているインドネシアの状況は、まさに20年~30年前の日本のようです。
既に現地に進出している日系など先進国の企業でも、自主的に土壌調査を行ったり、地下水モニタリングを実施している会社は少ないようです。しかしながら、将来発生しうるリスクを回避するためにも、漏洩防止対策、土壌調査、地下水モニタリングといった環境管理を普段から行っていくことが重要ではないでしょうか。
http://test.dowa-ecoj.jp/houki/2012/20120201.html