大正内港平面
大正内港深度
大正内港深度
木津川運河平面
木津川運河深度
木津川運河深度
木津川運河深度
木津川運河深度
木津川
住吉川
尻無川
三十間堀川
住吉川
尻無川
三十間堀川
大阪港湾区域における底質ダイオキシン類浄化対策方針
平成18 年3 月大阪市港湾局
1 はじめに
大阪港湾区域においては、過去、有機汚泥やPCB 含有底質の問題が発生し、昭和49 年度以降、「大阪地域公害防止計画」基づき、生物の生息条件の向上ならびに大阪湾内の水質改善等を図るため、有機汚泥やPCB 含有底質の浚渫除去等を実施してきたところである。また、平成11 年7 月にはダイオキシン類対策特別措置法が公布され、平成14 年9 月からダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準(150 ピコグラム-TEQ/g 以下)が適用されたことから、「第7 次大阪地域公害防止計画」(平成15 年2 月策定)にダイオキシン類に係る水質汚濁対策が位置付けられ、本市では、既存の環境調査等により底質ダイオキシン類の環境基準を超過した地点が存在する区域における底質の浄化対策を前提として、平成15 年度から17年度にかけて、正蓮寺川、大正内港(福町堀)、木津川運河及びその河口付近、木津川、旧住吉川、尻無川、三十間堀川の河川・港湾重複7 区域において汚染の状況等を精査してきたところである。
このたび、本市では、環境面での「負の遺産」ともいうべき底質ダイオキシン類問題の解消により、市民に「安全で豊かな環境」をできる限り早期に提供し、さらに将来の市民にこれを継承できることを念頭に、底質ダイオキシン類の適切な浄化対策を推進するため、学識経験者で構成される「大阪市底質対策技術検討会」での検討・審議を踏まえて、新たに「大阪港湾区域における底質ダイオキシン類浄化対策方針」を策定したものである。
2 底質ダイオキシン類浄化対策
(1)基本的考え方浄化対策にあたっては、ダイオキシン類により汚染された底質の適正な処理、港湾機能の維持、港湾整備との整合および浄化対策に伴う周辺環境への影響防止を基本目標に据え、環境リスクの回避・低減にむけ、応急または恒久対策を検討し、経済的かつ確実な効果が発揮できる工法等を選択する。
また、浄化対策については、大阪湾ベイエリア内での循環・完結を目指し、大阪湾再生に寄与すべく遂行するとともに、コンプライアンスの徹底を図る。
なお、対策全般については、「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」(国土交通省港湾局:平成15 年12 月改訂)、「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル(案)」(国土交通省河川局:平成17 年3 月改訂)および「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」(大阪府・市「河川及び港湾の底質ダイオキシン類対策検討委員会」:平成16 年2月)に準拠して実施する。
(2)浄化対策期間
可能な限り戦略的に遂行することとし、可及的速やかに浄化対策を完了させる。
(3)浄化対策のプライオリティ
平成15 年度から17 年度にかけて実施した調査における底質ダイオキシン類の濃度ランク、処分場の確保、無害化処理技術の動向ならびに港湾機能の維持のための浚渫計画等を勘案し、次のとおり浄化対策のプライオリティを設定する。
【優先度1】
大正内港(福町堀)、木津川運河及びその河口付近、旧住吉川
【優先度2】
木津川、尻無川
【優先度3】
正蓮寺川、三十間堀川
大正内港(福町堀)、木津川運河及びその河口付近、旧住吉川
【優先度2】
木津川、尻無川
【優先度3】
正蓮寺川、三十間堀川
(4)各区域での浄化対策工法等
各区域での浄化対策工法について、河川幅・水深等の地域特性などを考慮して検討した結果、原位置においては浚渫を基本とし、護岸の安定上、浚渫不可能な箇所にあっては覆砂等の原位置対策を実施する。
また、浚渫除去した底質については、濃度ランクにより区分し、150 超~※11000 ピコグラム-TEQ/g 以下のものについては夢洲での処分(埋立用材として利用)、1000 超~3000 ピコグラム-TEQ/g 以下のものについては脱水処理等を行ったのち近傍の管理型処分場で処分、また、3000 ピコグラム-TEQ/g 超のものについては溶融処理等の※2無害化動向を見極めながら民間処分も視野に入れて適切に対処する。
※ 1 土壌に係るダイオキシン類の環境基準値(1000 ピコグラム-TEQ/g 以下)
※ 2 無害化とは分解等によりダイオキシン類の含有量を相当程度低減することをいう
また、「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」等に基づき、周辺水域への影響防止に万全を期し、工事施工へのフィードバックなどを行うため、工事周辺水域等において、ダイオキシン類をはじめとする事前の水質調査や日常的な水質環境監視を実施する。
なお、水質環境監視結果については、港湾局ホームページに登載するなど、広く情報公開に努める。
各区域での浄化対策工法について、河川幅・水深等の地域特性などを考慮して検討した結果、原位置においては浚渫を基本とし、護岸の安定上、浚渫不可能な箇所にあっては覆砂等の原位置対策を実施する。
また、浚渫除去した底質については、濃度ランクにより区分し、150 超~※11000 ピコグラム-TEQ/g 以下のものについては夢洲での処分(埋立用材として利用)、1000 超~3000 ピコグラム-TEQ/g 以下のものについては脱水処理等を行ったのち近傍の管理型処分場で処分、また、3000 ピコグラム-TEQ/g 超のものについては溶融処理等の※2無害化動向を見極めながら民間処分も視野に入れて適切に対処する。
※ 1 土壌に係るダイオキシン類の環境基準値(1000 ピコグラム-TEQ/g 以下)
※ 2 無害化とは分解等によりダイオキシン類の含有量を相当程度低減することをいう
3 底質ダイオキシン類対策に係る環境対策
各区域での底質浚渫工事の実施にあたっては、周辺水域への濁りの拡散(ダイオキシン類による二次汚染)を防止・低減するため、原則として汚濁防止枠等による汚濁防止対策を講じる。また、「河川・港湾工事に係る環境対策マニュアル(案)」等に基づき、周辺水域への影響防止に万全を期し、工事施工へのフィードバックなどを行うため、工事周辺水域等において、ダイオキシン類をはじめとする事前の水質調査や日常的な水質環境監視を実施する。
なお、水質環境監視結果については、港湾局ホームページに登載するなど、広く情報公開に努める。