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[転載]ウミガメ類と関連する法令等

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ウミガメ類と関連する法令等
ウミガメに関する法律はいろいろと単純に行かないところがありますが、それはウミガメの生態に起因しています。以下の表は国際条約である「ワシントン条約」に対して、世界的な機関であるIUCNや国内のウミガメに関わる省庁が各種をどのようにランク分けしているかを一覧・比較したものです。
CITES IUCN
Red List of Threatened Animals
日本の希少な野生水生動物に関するデータブック1998(水産庁編)
環境省RDBカテゴリ
アカウミガメ
付属書Ⅰ
EN
希少種
絶滅危惧IB類(EN)
アオウミガメ
付属書Ⅰ
EN
希少種
絶滅危惧II類(VU)
タイマイ
付属書Ⅰ
CR
希少種
絶滅危惧IB類(EN)
ケンプヒメウミガメ
付属書Ⅰ
CR
ヒメウミガメ
付属書Ⅰ
EN
希少種
ヒラタウミガメ
付属書Ⅰ
DD
オサガメ
付属書Ⅰ
CR
絶滅危惧種

国際条約

国内法

各リンク先

「絶滅のおそれのある野生動植物種の国際取引に関する条約」
(CITES:通称『ワシントン条約』)

鼈甲細工の原料となるタイマイの背甲)世界的な野生生物種の絶滅や急速な減少を防ぐために、1973年にワシントンで締結された。日本は1980年に批准した。これは国際的な商取引を制限して、野生生物を保護することを目的としている。ワシントン条約の対象種は付属書1から3の3つのグループに分けられているが、日本に生息するウミガメ類は全て付属書1の掲載種である。付属書1は学術研究や動物園などでの繁殖目的以外では、国際的商取引が厳しく禁止されている。
「IUCN Red List of Threatened Animals」
(国際自然保護連合版レッドデータリスト)

国際自然保護連合(IUCN)が作成・出版している、希少あるいは絶滅の危機に頻している動植物に関する資料集。爬虫類に関する最新は2000年度版。

日本に生息している5種のウミガメ類は、アカウミガメ・アオウミガメ・ヒメウミガメが「EN(絶滅危急種:下段参照)」にランクされている。タイマイ・オサガメに至っては「CR(絶滅危機種)」となっており、ジャイアントパンダの「EN」より上にランクされている。

★絶滅種【EX】Extinct
 ほぼ間違いなく最後の個体まで死んでしまった種


◆野生絶滅種【EW】Extinct in the Wild
 飼育、栽培または過去の分布域から大きくはずれて野生化した個体群のみが生存している種


○絶滅危機種 Threatened
 CR、EN、VUをまとめていう。程度の差はあっても、すべて存続を脅かされている種
●近絶滅種(絶滅危惧ⅠA類)【CR】Critically Endangered
 近い将来に高い確率で野生では絶滅に至る危機にある種。絶滅寸全種ともいう
 (タイマイ・ケンプヒメウミガメ・オサガメは、これに該当)

●絶滅危惧種(絶滅危惧ⅠB類)【EN】Endangered
 近絶滅種に次いで近い将来、野生で絶滅する恐れがある種
 (アカウミガメ・アオウミガメ・ヒメウミガメは、これに該当)
●危急種(絶滅危惧Ⅱ類)【VU】Vulnerable
 野生状態で中期的に絶滅する危険をはらんでいる種

△準危急種【LR】Lower Risk
 絶滅危急種のどれにも該当しないと評価された種。低リスク種ともいい、3つに分けられる
▲保護依存種【cd】Conservation Dependent
 継続的な保護政策の対象となっている種。保護対策を欠くと5年以内に絶滅危惧種となる可能性のある種

▲近危急種【nt】Near Threatened
 保護依存種には該当しないが、危急種の基準に近い種
▲低危険種【lc】Least Concern
 保護依存種にも近危急種にも該当しない種

☆情報不足種【DD】Data Deficient
 絶滅の可能性を評価するには分布や個体数についての情報が不足している種
☆未評価種【NE】Not Evaluated
 評価基準に基づく評価をされていない種
 
 
 
 
アカウミガメの保護に関する法令いろいろ

種の保存法
 アカウミガメを含むすべてのウミガメは種の保存法(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」)により保護されています。この法律は国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、平成5年4月に施行されました。国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種に指定されているもので、生きている個体ついては、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。もちろん、剥製やその一部についての販売等の目的の陳列や売買等は原則として禁止されています。
 種の保存法  国内希少野生動植物種の一覧[PDF]    国際希少野生動植物種の一覧[PDF]


自然公園法
 国立・国定公園の特別保護地区や指定された地域ではでは、ウミガメの捕獲やその卵を採取することが禁止されています。また、車の乗り入れの制限がもうけられているところもあります。宮崎県では「動植物の生息・生育環境の悪化を防止する必要がある地域」ということで、日南海岸国定公園のうち宮崎市こどもの国海岸・風田海岸が車の乗り入れ規制区域に指定されています。規制の期間は5月1日~10月31日までです。
 自然公園法    自然公園に関連する法令一覧


文化財保護条例

 宮崎県では宮崎県文化財保護条例に基づき「アカウミガメおよびその産卵地」を県の天然記念物に指定しています。ウミガメの捕獲や卵の採取などを規制している他、ウミガメの保護に影響を与える行為を規制しています。海岸の改変、構造物の設置なども現状変更にあたり、現状変更許可申請をし、宮崎県教育委員会の許可を得る必要があります。
 宮崎県文化財保護条例 ・ 宮崎県文化財保護条例施行規則


海区漁業調整委員会指示
 水産自然保護法に基づいて示される海区漁業調整委員会指示により、ウミガメの捕獲が禁止されています。宮崎県においても宮崎海区漁業調整委員会指示によりウミガメの採捕は、同委員会の承認を必要とします。ウミガメの卵についても同様に承認が必要です。承認は調査研究や増殖を目的とした場合に限られます。標本等の所持についても承認が必要です。(漁業調整委員会指示::宮崎県HP)


海岸法
 1956年、津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護するために制定されました。
海岸は自由に使用できることが原則ですが、海岸に多くの構造物が設置されるようになったり、四輪駆動車の乗り入れられるようになるなど、夏場に限らず利用されるようになってきました。
1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な法改正が行われ、この改正により、日本の海岸線のほぼすべてにおいて海岸管理者が存在することとなりました。海岸の私的利用が大幅に制限されることとなり、海岸管理者が指定した区域において、車の乗り入れを禁止できるようになっています。
 ウミガメの保護を目的とした孵化場などを設置する場合も、海岸を占用する構造物を作る場合になどには許可が必要です。
http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~h2940/umigame/care5.html

転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング


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