ウミガメ類と関連する法令等
ウミガメに関する法律はいろいろと単純に行かないところがありますが、それはウミガメの生態に起因しています。以下の表は国際条約である「ワシントン条約」に対して、世界的な機関であるIUCNや国内のウミガメに関わる省庁が各種をどのようにランク分けしているかを一覧・比較したものです。
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CITES IUCN
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Red List of Threatened Animals
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日本の希少な野生水生動物に関するデータブック1998(水産庁編)
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環境省RDBカテゴリ
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アカウミガメ
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付属書Ⅰ
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EN
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希少種
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絶滅危惧IB類(EN)
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アオウミガメ
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付属書Ⅰ
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EN
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希少種
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絶滅危惧II類(VU)
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タイマイ
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付属書Ⅰ
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CR
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希少種
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絶滅危惧IB類(EN)
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ケンプヒメウミガメ
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付属書Ⅰ
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CR
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-
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ヒメウミガメ
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付属書Ⅰ
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EN
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希少種
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ヒラタウミガメ
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付属書Ⅰ
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DD
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オサガメ
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付属書Ⅰ
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CR
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絶滅危惧種
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国際条約
国内法
各リンク先
アカウミガメの保護に関する法令いろいろ
種の保存法
アカウミガメを含むすべてのウミガメは種の保存法(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」)により保護されています。この法律は国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、平成5年4月に施行されました。国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種に指定されているもので、生きている個体ついては、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。もちろん、剥製やその一部についての販売等の目的の陳列や売買等は原則として禁止されています。
種の保存法 国内希少野生動植物種の一覧[PDF] 国際希少野生動植物種の一覧[PDF]
自然公園法
国立・国定公園の特別保護地区や指定された地域ではでは、ウミガメの捕獲やその卵を採取することが禁止されています。また、車の乗り入れの制限がもうけられているところもあります。宮崎県では「動植物の生息・生育環境の悪化を防止する必要がある地域」ということで、日南海岸国定公園のうち宮崎市こどもの国海岸・風田海岸が車の乗り入れ規制区域に指定されています。規制の期間は5月1日~10月31日までです。
自然公園法 自然公園に関連する法令一覧
文化財保護条例
宮崎県では宮崎県文化財保護条例に基づき「アカウミガメおよびその産卵地」を県の天然記念物に指定しています。ウミガメの捕獲や卵の採取などを規制している他、ウミガメの保護に影響を与える行為を規制しています。海岸の改変、構造物の設置なども現状変更にあたり、現状変更許可申請をし、宮崎県教育委員会の許可を得る必要があります。
宮崎県文化財保護条例 ・ 宮崎県文化財保護条例施行規則
海区漁業調整委員会指示
水産自然保護法に基づいて示される海区漁業調整委員会指示により、ウミガメの捕獲が禁止されています。宮崎県においても宮崎海区漁業調整委員会指示によりウミガメの採捕は、同委員会の承認を必要とします。ウミガメの卵についても同様に承認が必要です。承認は調査研究や増殖を目的とした場合に限られます。標本等の所持についても承認が必要です。(漁業調整委員会指示::宮崎県HP)
海岸法
1956年、津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護するために制定されました。
海岸は自由に使用できることが原則ですが、海岸に多くの構造物が設置されるようになったり、四輪駆動車の乗り入れられるようになるなど、夏場に限らず利用されるようになってきました。
1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な法改正が行われ、この改正により、日本の海岸線のほぼすべてにおいて海岸管理者が存在することとなりました。海岸の私的利用が大幅に制限されることとなり、海岸管理者が指定した区域において、車の乗り入れを禁止できるようになっています。
ウミガメの保護を目的とした孵化場などを設置する場合も、海岸を占用する構造物を作る場合になどには許可が必要です。
http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~h2940/umigame/care5.html
アカウミガメを含むすべてのウミガメは種の保存法(正式名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」)により保護されています。この法律は国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、平成5年4月に施行されました。国内希少野生動植物種・国際希少野生動植物種に指定されているもので、生きている個体ついては、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。もちろん、剥製やその一部についての販売等の目的の陳列や売買等は原則として禁止されています。
種の保存法 国内希少野生動植物種の一覧[PDF] 国際希少野生動植物種の一覧[PDF]
自然公園法
国立・国定公園の特別保護地区や指定された地域ではでは、ウミガメの捕獲やその卵を採取することが禁止されています。また、車の乗り入れの制限がもうけられているところもあります。宮崎県では「動植物の生息・生育環境の悪化を防止する必要がある地域」ということで、日南海岸国定公園のうち宮崎市こどもの国海岸・風田海岸が車の乗り入れ規制区域に指定されています。規制の期間は5月1日~10月31日までです。
自然公園法 自然公園に関連する法令一覧
文化財保護条例
宮崎県では宮崎県文化財保護条例に基づき「アカウミガメおよびその産卵地」を県の天然記念物に指定しています。ウミガメの捕獲や卵の採取などを規制している他、ウミガメの保護に影響を与える行為を規制しています。海岸の改変、構造物の設置なども現状変更にあたり、現状変更許可申請をし、宮崎県教育委員会の許可を得る必要があります。
宮崎県文化財保護条例 ・ 宮崎県文化財保護条例施行規則
海区漁業調整委員会指示
水産自然保護法に基づいて示される海区漁業調整委員会指示により、ウミガメの捕獲が禁止されています。宮崎県においても宮崎海区漁業調整委員会指示によりウミガメの採捕は、同委員会の承認を必要とします。ウミガメの卵についても同様に承認が必要です。承認は調査研究や増殖を目的とした場合に限られます。標本等の所持についても承認が必要です。(漁業調整委員会指示::宮崎県HP)
海岸法
1956年、津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護するために制定されました。
海岸は自由に使用できることが原則ですが、海岸に多くの構造物が設置されるようになったり、四輪駆動車の乗り入れられるようになるなど、夏場に限らず利用されるようになってきました。
1999年、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な法改正が行われ、この改正により、日本の海岸線のほぼすべてにおいて海岸管理者が存在することとなりました。海岸の私的利用が大幅に制限されることとなり、海岸管理者が指定した区域において、車の乗り入れを禁止できるようになっています。
ウミガメの保護を目的とした孵化場などを設置する場合も、海岸を占用する構造物を作る場合になどには許可が必要です。
http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~h2940/umigame/care5.html