「除染推進パッケージ」の公表について(お知らせ)
環境省では、福島の復興・再生の基盤となる除染について、さらなるスピードアップと不安解消を図るため、除染の加速化及び不安解消に向けた対策を「除染推進パッケージ」として取りまとめましたので、公表いたします。
1. 除染推進パッケージの概要
除染推進パッケージ
~除染の加速化と不安解消に向けて~
平成24 年10 月23 日
環境省
~除染の加速化と不安解消に向けて~
平成24 年10 月23 日
環境省
1. 背景・経緯
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事
故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23
年法律第110 号)は、平成23 年8月末の公布以後、基本方針や政省令の整備、国が除染
等の措置等を実施する除染特別地域の指定等を経て、本年1月1日に全面施行されたと
ころである。4 月には福島環境再生事務所の体制を拡充し、また、除染特別地域(国直轄
で除染を行う地域)におけるいわゆる本格除染が7月以降順次開始されるなど一定の進
捗をみつつある。
一方で、除染は、福島復興の基盤であり、地元の理解を得て、さらなるスピードアッ
プと不安解消の取組が必要である。このため、除染の加速化及び不安解消に向けた対策
を取りまとめ、公表することとした。
プと不安解消の取組が必要である。このため、除染の加速化及び不安解消に向けた対策
を取りまとめ、公表することとした。
これによって、住民の不安解消を図りながら除染をさらに加速化できるよう、政府と
して全力で取り組んでいくこととする。
して全力で取り組んでいくこととする。
2. 除染の加速化に向けた対策
(1) 福島環境再生事務所への権限委譲等
環境省では、除染特別地域で除染実施計画の作成・除染事業を進めるほか、平成23
年12 月作成した「除染関係ガイドライン」に基づき除染等の措置を進めていただくよ
う除染事業を実施する市町村等にお願いするとともに、対象となる作業に対し財政措置
(福島県内においては福島県除染対策事業交付金、他県においては放射線量低減対策特
別緊急事業費補助金)を講じている。一方、ガイドラインに位置づけられていない手法
などについては、環境省が市町村等からその都度御相談を受け専門家の意見も踏まえつ
つ実施の可否を判断している。環境省内にあっては、福島環境再生事務所が市町村の協
議を受け、本省と連携して処理することとしたところであるが、市町村等から個別の
様々な照会・要望に対して必ずしも迅速に対応できていない場合がある。
環境省では、除染特別地域で除染実施計画の作成・除染事業を進めるほか、平成23
年12 月作成した「除染関係ガイドライン」に基づき除染等の措置を進めていただくよ
う除染事業を実施する市町村等にお願いするとともに、対象となる作業に対し財政措置
(福島県内においては福島県除染対策事業交付金、他県においては放射線量低減対策特
別緊急事業費補助金)を講じている。一方、ガイドラインに位置づけられていない手法
などについては、環境省が市町村等からその都度御相談を受け専門家の意見も踏まえつ
つ実施の可否を判断している。環境省内にあっては、福島環境再生事務所が市町村の協
議を受け、本省と連携して処理することとしたところであるが、市町村等から個別の
様々な照会・要望に対して必ずしも迅速に対応できていない場合がある。
さらなる協議対応の迅速化のために、判断基準の明確化を一層進めるとともに、除
染・廃棄物処理についてさらなる体制の拡充を図り、福島環境再生事務所において現地
の実情に応じた判断を迅速に行えるようにしていく。このため、ガイドライン及び交付
金等それぞれに関するQ&Aについて10 月内に改定を行い、改めて周知を図るととも
に、判断の迅速化を図るため、その後も随時改定・周知を行う。
染・廃棄物処理についてさらなる体制の拡充を図り、福島環境再生事務所において現地
の実情に応じた判断を迅速に行えるようにしていく。このため、ガイドライン及び交付
金等それぞれに関するQ&Aについて10 月内に改定を行い、改めて周知を図るととも
に、判断の迅速化を図るため、その後も随時改定・周知を行う。
(2) 同意取得業務の民間委託拡充や除染人材の広域的確保
除染事業の実施に当たっては、あらかじめ、土地の所有者などの関係人に対し除染方
法の説明を行い、その同意を得た上で作業を実施することとしており、こうしたやり取
りには一定の要員が必要である。このため、除染特別地域の除染事業における同意取得
等業務について民間委託を拡充し、現在の40 人程度の体制から10 月内に概ね倍増させ
ることを目指す。
また、除染関連業務は多くの作業者を必要とするものであり、今後除染事業がさらに
本格化すれば、必要な人材の確保が課題となる可能性がある。地元雇用の確保に配慮し
つつ、ハローワークとの連携を強化し、受注者情報の提供や求人の際のハローワークの
活用等により、広域的な人材確保の充実を図る。
本格化すれば、必要な人材の確保が課題となる可能性がある。地元雇用の確保に配慮し
つつ、ハローワークとの連携を強化し、受注者情報の提供や求人の際のハローワークの
活用等により、広域的な人材確保の充実を図る。
(3) 地元と連携した農地除染の具体的プランづくり
除染特別地域の除染について、農地の除染は今後本格化する見込みである。既に農林
水産業再生プラン(平成24 年9 月復興庁、農水省、環境省)等で除染方法のメニュー
を示しているところであるが、実際にどの除染方法を適用するか今後決定していくこと
になる。このため、地元関係者及び関係機関(環境省・農水省)との間での連携を強化
し、具体的な除染方法を確定させ、速やかに除染業務に反映させることとする。
除染特別地域の除染について、農地の除染は今後本格化する見込みである。既に農林
水産業再生プラン(平成24 年9 月復興庁、農水省、環境省)等で除染方法のメニュー
を示しているところであるが、実際にどの除染方法を適用するか今後決定していくこと
になる。このため、地元関係者及び関係機関(環境省・農水省)との間での連携を強化
し、具体的な除染方法を確定させ、速やかに除染業務に反映させることとする。
(4) 除染の円滑な実施のための各府省間の連携強化
除染は復興の起点であり、市町村ごとの個別具体のニーズや課題に迅速に対応・解決
を図ることが重要である。インフラ復旧や農林業の再生等の復興施策との一体となった
取組が実施できるよう、インフラ復旧担当課長会議(復興庁、関係府省)、常磐自動車
道の放射線対策検討合同チーム(関係府省、ネクスコ東日本)、避難指示区域内におけ
るJR常磐線復旧に係る検討チーム(国交省、関係府省、JR東日本)、避難12 市町村
ごとの円滑な復興に向けた国・県・市町村の協働体制における連携チーム(復興庁、関
係府省、現地3事務所)や、新たに設置する森林除染に関するワーキングチーム(環境
省、林野庁等)等において、また、課題横断で復興庁・内閣府・環境省等関係省庁の連
携強化を図り、個別具体の対応に取り組んでいく。
除染は復興の起点であり、市町村ごとの個別具体のニーズや課題に迅速に対応・解決
を図ることが重要である。インフラ復旧や農林業の再生等の復興施策との一体となった
取組が実施できるよう、インフラ復旧担当課長会議(復興庁、関係府省)、常磐自動車
道の放射線対策検討合同チーム(関係府省、ネクスコ東日本)、避難指示区域内におけ
るJR常磐線復旧に係る検討チーム(国交省、関係府省、JR東日本)、避難12 市町村
ごとの円滑な復興に向けた国・県・市町村の協働体制における連携チーム(復興庁、関
係府省、現地3事務所)や、新たに設置する森林除染に関するワーキングチーム(環境
省、林野庁等)等において、また、課題横断で復興庁・内閣府・環境省等関係省庁の連
携強化を図り、個別具体の対応に取り組んでいく。
(5) 補助金等の概算払いの実施
市町村が実施する除染については、国が財政措置を講じることとしているが、補助金
交付に関して、市町村からの要望も踏まえ、より柔軟な運用とするため、11 月から概算
払いの受付を可能とし、除染のさらなる加速化を図ることとする。
(6) 除染と廃棄物処理の総合的な推進
市町村や関係住民との調整は、除染と廃棄物処理のいずれの課題にも迅速に対応する
ことが重要である。このため、福島環境再生事務所において、除染と廃棄物処理を総合
的に進めることができるような体制を整備する。
市町村が実施する除染については、国が財政措置を講じることとしているが、補助金
交付に関して、市町村からの要望も踏まえ、より柔軟な運用とするため、11 月から概算
払いの受付を可能とし、除染のさらなる加速化を図ることとする。
(6) 除染と廃棄物処理の総合的な推進
市町村や関係住民との調整は、除染と廃棄物処理のいずれの課題にも迅速に対応する
ことが重要である。このため、福島環境再生事務所において、除染と廃棄物処理を総合
的に進めることができるような体制を整備する。
3. 不安解消に向けた対策
(1) 住民が利用する沢水などのきめ細かなモニタリング体制の構築
環境省では、国民の安全・安心に応えるきめ細かなモニタリングを実施するための総
合モニタリング計画に基づき、福島県内の河川・湖沼145 地点、地下水306 地点(平成
24 年9月末時点)においてモニタリングを実施してきている。これらの地点において
は、これまでのところ、放射性物質はほぼ不検出(検出下限値:1Bq/L)となっている。
一方で、住居等近隣の森林について、生活圏の一部としての森林から沢水を引いて飲料
水を得ているなど、住民の生活と密接な関係を有している実態がある。
このため、除染特別地域などにおいて、住民が利用する沢水について、日常的な管理
のために立ち入る区域の除染を進めつつ、関係機関との連携のもと、利用する水のモニ
タリングを強化することとし、10 月内にも地元の要望を聞き、モニタリング体制の構
築を図っていく。
環境省では、国民の安全・安心に応えるきめ細かなモニタリングを実施するための総
合モニタリング計画に基づき、福島県内の河川・湖沼145 地点、地下水306 地点(平成
24 年9月末時点)においてモニタリングを実施してきている。これらの地点において
は、これまでのところ、放射性物質はほぼ不検出(検出下限値:1Bq/L)となっている。
一方で、住居等近隣の森林について、生活圏の一部としての森林から沢水を引いて飲料
水を得ているなど、住民の生活と密接な関係を有している実態がある。
このため、除染特別地域などにおいて、住民が利用する沢水について、日常的な管理
のために立ち入る区域の除染を進めつつ、関係機関との連携のもと、利用する水のモニ
タリングを強化することとし、10 月内にも地元の要望を聞き、モニタリング体制の構
築を図っていく。
(2) 除染効果の発信
除染に関する情報については、除染情報サイトを構築し関係情報をホームページ上で
集約して発信するとともに、福島県と共同で除染情報の発信や除染の助言を行う拠点と
して除染情報プラザを福島市に設置している。
除染の実例が積み重なってきていることから、除染作業前後での放射線量計測データ
の蓄積をもとに、除染の実施前・実施後のデータをわかりやすく取りまとめ、11 月中に
除染情報サイトや除染情報プラザ等で的確に発信を開始していく。
除染に関する情報については、除染情報サイトを構築し関係情報をホームページ上で
集約して発信するとともに、福島県と共同で除染情報の発信や除染の助言を行う拠点と
して除染情報プラザを福島市に設置している。
除染の実例が積み重なってきていることから、除染作業前後での放射線量計測データ
の蓄積をもとに、除染の実施前・実施後のデータをわかりやすく取りまとめ、11 月中に
除染情報サイトや除染情報プラザ等で的確に発信を開始していく。
(3) 除染進捗情報の発信
また、除染事業の実施について、計画策定段階から実施段階へと移行しており、今後
は、工程管理が重要となってくる。住民の理解を得るためにも、こうした情報について
公開を進め、信頼性の向上を図ることが必要である。
また、除染事業の実施について、計画策定段階から実施段階へと移行しており、今後
は、工程管理が重要となってくる。住民の理解を得るためにも、こうした情報について
公開を進め、信頼性の向上を図ることが必要である。
このため、除染に着手した市町村ごとの進捗状況(施設数、面積等)を発信できる体
制を構築することとし、11 月中に除染情報サイトを改定することとする。
制を構築することとし、11 月中に除染情報サイトを改定することとする。
(4) 除染に関するリスクコミュニケーションの強化
蓄積した除染に関する知見をもとに除染に関する専門家を養成し、県内各地での出張
講座等を実施できる体制(80 人程度)を10 月内に構築する。
また、除染情報プラザの機能を活用し、除染や放射線の健康影響に関し定期的にセミ
ナーを除染情報プラザや各地で開催するなどリスクコミュニケーションを強化するほ
か、除染の進め方や疑問点を分かりやすく解説するハンドブックや読本等を10 月内に
作成する。
蓄積した除染に関する知見をもとに除染に関する専門家を養成し、県内各地での出張
講座等を実施できる体制(80 人程度)を10 月内に構築する。
また、除染情報プラザの機能を活用し、除染や放射線の健康影響に関し定期的にセミ
ナーを除染情報プラザや各地で開催するなどリスクコミュニケーションを強化するほ
か、除染の進め方や疑問点を分かりやすく解説するハンドブックや読本等を10 月内に
作成する。