第五章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置
第二十九条(対策地域の指定)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。3 都道府県知事は、対策地域を指定しようとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、環境大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知しなければならない。
5 市町村長は、当該市町村の区域内の一定の地域で第一項の政令で定める要件に該当するものを、対策地域として指定すべきことを都道府県知事に対し要請することができる。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正)
第三十条(対策地域の区域の変更等)
都道府県知事は、対策地域の指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときは、その指定に係る対策地域の区域を変更し、又はその指定を解除することができる。2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による対策地域の区域の変更又は対策地域の指定の解除について準用する。
第三十一条(ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。2 対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
一 対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項
イ ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
ロ その他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
二 ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に関する事項
3 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会を開き、対策地域の住民の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。
6 都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
7 対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正)
第三十二条(対策計画の変更)
都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正)