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[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(220)第2回「控訴審」!その1

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l  2011年(H23)11月8日、第一審「判決」で原告(住民)が勝訴したあと、被告(両備)が即刻「控訴」し、原告(住民)も「附帯控訴」を提起して争われている、「控訴審」の第2回口頭弁論実施
 
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その1
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
第一審の原告(住民)勝訴判決を受けて被告(両備)が控訴し、原告(第一次3世帯住民)も附帯控訴を提起して争われている「控訴審」の第2回口頭弁論が、2011年(H23)11月8日(火)11時30分から広島高等裁判所岡山支部(岡山地方裁判所内)201号法廷で実施されました。
 
それに対して、附帯控訴人(住民)は、各反論書面を提出しています。
 
以下、双方が提出した準備書面の内訳です。
 
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
各準備書面は、後に掲載します。
 
この準備書面で、特に注目したい点は、
 
l  今まで証拠的には明確でなかった宅地造成当時の「廃油ドラム缶」の存在が、控訴人(両備)の書面で明らかになりました。(地中にドラム缶115トン)。
([平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。第2 本件土地の取得及び分譲の経緯、7 控訴人による追加土壌改良工事、(2)ドラム缶の処理、に記載)。
 
その反論は、[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。で主張しています。
 
l  控訴人(両備)は、新たな調査をしているので(黒い土の分析)、分析結果がわかり次第、主張立証したい、との方針がでてきました。
([平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
 
この期に及んで、審理を逆行させているのではないかと思います。
 
第一審の審理中に、裁判所が土壌調査の嘱託鑑定を採用し、「原告住民だけでなく被告両備も費用負担し一緒に加わったらどうか」と勧告があっても、被告(両備)は、「土壌調査などするつもりはない」と拒否しておきながら、この時期いまさら調査して分析結果の主張をしたいとは勝手すぎると思います。
 
その反論は、[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。で主張しています。
 
しかし、口頭弁論で裁判長は、「1か月程度で出せるのであれば、もう1回弁論期日を持つ」との訴訟指揮でした。
裁判では、「後出しじゃんけん」有り、なのかと釈然としない思いです。
でも、裁判長は次回期日での結審の予定であることを明確にしました。
 
口頭弁論は、控訴人席に両備弁護士4名が、被控訴人席に河田弁護士と住民3名の計4名が、着席し、定刻に裁判官3名が入場し、審理が始まりました。
 
簡潔に記述するために、控訴人訴訟代理人弁護士は「両備弁護士」、被控訴人ら代理人弁護士は「住民弁護士」と略します。
 
まず、裁判長が、双方から提出された準備書面名を読み上げ、「陳述しますか?」と、型どおりの発言から始まりました。
 
(両備弁護士)
現在、本件紛争の契機でもある表面近くにある「黒い土」の分析を、「応用地質株式会社」に依頼していて、あと1か月程度で結果報告書が出るので、その主張立証をさせていただきたい。
また、1審判決は損害認定額を取得額の半額としているが、なぜ、当時の取得額の半額か分からない。「いままで居住できた利益は損害から控除すべき。」との主張を補充したい。
 
(裁判長)
書面の提出はいつ?
 
(両備弁護士)
1か月以内に。
 
(住民弁護士)
控訴人(両備)の主張は、従来の繰り返しである。
控訴人(両備)が言っている「黒い土」と、水道工事で汚染が発覚した黒い土や刺激臭の液体は、同じものではない。どこの「黒い土」を調査したかも不明である。
それに、第1審で被告(両備)は、「黒い土」はどこからきたのか分からない(旭油化操業による汚染由来でない)ので調査中であると反論したが、その後、その結果について答弁はなかった。
「黒い土」を調査したからと言って、(今までの調査で明らかにされているように)土壌汚染であることに変化はない。
いまさら調査しても時期遅れであり、明らかにされるものは何もない。
 
(両備弁護士)
「応用地質」から、黒い土は「硫化鉄」との中間報告を聞いている。
それ自体は危険性がないことの主張立証をしたい
 
(裁判長)
今日で結審と考えていたが、1か月程度で出せるのであれば、もう一度だけ弁論を開きましょう。
書面は12月8日の午前中までに提出してください。
それまでに、主張したいことは全て出して下さい。
その後、和解期日をいれてみたい。
 
<次回期日を調整する>
 
(裁判長)
次回は12月20日(火)11時30分から行ない、終結とします。
 
裁判終了時刻;11時40分。
 
次回に各準備書面を掲載します。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年11月18日
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その1
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌・地下水汚染公害被害)


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