妙高市は、ごみのポイ捨てを禁じる「ごみの散乱防止に関する条例」(96年施行)を一部改正し、罰則規定を盛り込んだ。悪質なポイ捨てのほか、ペットのフンの放置にも最大5万円の罰金を科す内容だ。既に6月市議会で可決され、10月から施行される。
ポイ捨て禁止の対象には、空き缶やたばこの吸い殻といったごみのほか、改正でごみに指定された犬や猫などのペットのフンも含まれる。市は違反者が命令に従わない場合は氏名公表のほか、5万円以下の罰金を科すことができる。対象地域は市内全域で、同市在住者か否かは問わない。市外の観光客らも違反すれば、罰則の対象になる。
罰則付きの同様の条例は、県内では長岡、三条、新発田、柏崎、栃尾などの各市で制定されている。
今回、ペットのフンを盛り込んだのは、道路や公園、公共施設の周辺に放置された犬などのフンが雪解けとともに大量に見つかり、住民から苦情が相次いだため。フンを始末する袋などを持たずに犬の散歩をする飼い主もおり、マナー向上が求められていた。
市環境生活課の担当者は「条例改正は抑止効果を狙ったもの。これを機に飼い主のマナーが向上するのが望ましい」と話している。【萩原滋樹】
7月15日朝刊
(毎日新聞) - 7月15日16時36分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050715-00000029-mailo-l15
ポイ捨て禁止の対象には、空き缶やたばこの吸い殻といったごみのほか、改正でごみに指定された犬や猫などのペットのフンも含まれる。市は違反者が命令に従わない場合は氏名公表のほか、5万円以下の罰金を科すことができる。対象地域は市内全域で、同市在住者か否かは問わない。市外の観光客らも違反すれば、罰則の対象になる。
罰則付きの同様の条例は、県内では長岡、三条、新発田、柏崎、栃尾などの各市で制定されている。
今回、ペットのフンを盛り込んだのは、道路や公園、公共施設の周辺に放置された犬などのフンが雪解けとともに大量に見つかり、住民から苦情が相次いだため。フンを始末する袋などを持たずに犬の散歩をする飼い主もおり、マナー向上が求められていた。
市環境生活課の担当者は「条例改正は抑止効果を狙ったもの。これを機に飼い主のマナーが向上するのが望ましい」と話している。【萩原滋樹】
7月15日朝刊
(毎日新聞) - 7月15日16時36分更新
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