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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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土地又は建物の占有者等の清潔保持違反の情報を募集します(見せしめに告発する企業を選定中)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
 
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
 
 
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
 
 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
 
 
 
都道府県市条例
 (占有者の清潔保持義務)
 土地又は建物の占有者が規定に違反して廃棄物の処理を行ったときは,その占有者に対し,その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 
 
 
(自動販売機により容器入り飲料を販売する者の責務)
1 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は,空き容器を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け,みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに,当該自動販売機及び空き容器を回収する設備を適正に管理しなければならない。
 
2 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は,自らの責任において,回収した空き容器を再利用するよう努めるとともに,適正に処理しなければならない。
 
(罰則)
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は,  万円以下の罰金に処する。
(1)       の規定による命令に違反した者
 
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,  条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
 
 
 
 
 
<いけにえ・見せしめ法人候補>
 ・JR西労働組合
 ・ワタナベスポーツ駐車場(大阪道修町)
 ・大阪市上本町六丁目バスターミナル
 ・大阪天王寺警察南側の大阪市建設局所有地
 ・天王寺駅北側交差点北東隅 パチンコ屋前
 
  一部の土地は水・土壌汚染研究会が清掃活動を行っています
 
 
 
 
 

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