使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令等の公布について
小型家電リサイクル法の円滑かつ適切な施行を行うため、本法に係る施行令等
(政令2件、省令3件、告示1件)が3月6日に公布されました。また、これに併
せ本法の施行に係る各種ガイドライン等も策定いたしましたのでお知らせいた
します。
○詳 細:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16411
小型家電リサイクル法の円滑かつ適切な施行を行うため、本法に係る施行令等
(政令2件、省令3件、告示1件)が3月6日に公布されました。また、これに併
せ本法の施行に係る各種ガイドライン等も策定いたしましたのでお知らせいた
します。
○詳 細:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16411
1.公布の背景
携帯電話、ゲーム機などの小型家電のリサイクルを促進することを目的として、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(平成24年法律第57号。以下「小型家電リサイクル法」という。)が平成24年8月10日に公布されました。本法では、事業者からの申請に基づき、市町村から継続して小型家電を引き取る等により確実に適正なリサイクルを行うための事業計画を、大臣が認定することとなります。
2.施行令等の内容
小型家電リサイクル法の公布を踏まえて、本法に係る施行令等(政令2件、省令3件、告示1件)が本日公布されました。施行令等の主な内容は、以下のとおりです(全体の概要は別添1参照)。
- (1)政令
- (イ)
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」(別添2参照)
小型家電リサイクル法の施行期日を平成25年4月1日とするもの。 - (ロ)
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」(別添3参照)
制度対象品目として、携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類を定めるもの。 - (イ)
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則」(別添4参照)
小型家電リサイクル法に基づき事業計画を大臣が認定する際の基準等を定めるもの。 - (ロ)
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託の基準に関する省令」(別添5参照)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令第四条に規定する委託 の基準を定めるもの。 - (ハ)
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(別添6参照)
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物に、使用済小型電子機器等を追加するもの。 - (イ)
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」(別添7参照)
小型家電リサイクル法第3条第1項の規定に基づき基本方針を定めるもの。 - (4)施行日
- 3.各種ガイドライン等以下(1)~(4)のガイドライン類を定めました。これらは、http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.htmlにてダウンロードできます。
- (1)
- 「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」
市町村や小売業者による小型家電の回収の方法及び注意点等を整理したもの。 - (2)
- 「市町村―認定事業者の契約に係るガイドライン」
市町村と認定事業者の間で結ばれる契約について、その準備方法や、記載すべき事項等を整理したもの。 - (3)
- 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業計画の認定申請の手引き」
大臣認定の申請に必要な手続きや、認定後に適用される規定等をまとめたもの。 - (4)
(2)省令
(3)告示
上記(1)~(3)は小型家電リサイクル法の施行の日(平成25年4月1日)より施行す
「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク使用規程」
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:商願2013-9379号)を使用するために必要な事項を定めるもの。
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク(環境省において商標登録出願中。出願番号:商願2013-9379号)を使用するために必要な事項を定めるもの。
添付資料
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令等の概要
廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
1.制度対象品目 <政令>
携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28 分類
2.再資源化事業計画の認定基準 <省令>
(1)再資源化事業の内容の基準
・ 引取りから処分が終了するまでの一連の行程が明らかであること。
・ 使用済小型電子機器等から密閉形蓄電池、蛍光灯、フロン類等を技術的かつ経済的に可
能な範囲で回収し処理すること。
・ 使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及
びプラスチックを、破砕、選別その他の方法により高度に分別して回収し、当該回収物に
含まれる資源の再資源化、熱回収又は安定化を行うこと。
・ 個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
・ 再資源化事業を他人に委託する場合にあっては、適切に行うこと。
・ 使用済小型電子機器等の再使用を行う場合にあっては、適正に動作することを確認する
こと等を行うことにより、再使用を適正に行うこと。
・ 再資源化事業の実施の状況を把握する措置を講じていること。
(2)区域の基準
・ 北海道若しくは沖縄県又は相互に隣接する三以上の都道府県の区域の全部を含むもので
あり、区域内の人口密度が一平方キロメートルあたり千人未満であること。
・ 互いに隣接しない複数の区域で構成される場合においては、それぞれの区域について、
上記の基準を満たしていること。
(3)者の能力及び施設の基準
・ 申請者及びその委託先の者が、使用済小型電子機器等の収集、運搬又は処分を的確に行
うに足りる知識及び技能並びに経理的基礎を有すこと。
・ 収集又は運搬の用に供する施設が、生活環境保全上の支障を及ぼさないよう必要な措置
を講じた施設であること。
・ 処分の用に供する施設が、生活環境保全上の支障や個人情報の漏えいを及ぼさないよう
必要な措置を講じてあること等により、適切なものであること。
施行令使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
(小型電子機器等)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令第一条
次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるもので定める電気機械器具は、
に限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
一電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
三ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十
八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
四デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
五デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
六パーソナルコンピュータ
七磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
八プリンターその他の印刷装置
九ディスプレイその他の表示装置
十電子書籍端末
十一電動ミシン
十二電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
十三電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
十四ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
十五電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十六フィルムカメラ
十七ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条
第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号十八
に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
十九電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法
施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
二十電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
二十一ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
二十二電気マッサージ器
二十三ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
二十四電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十五蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十六電子時計及び電気時計
二十七電子楽器及び電気楽器
二十八ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具