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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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日中環境問題サロン2012.3.14「日中協働によるサプライチェーンのグリーン化をめざして」

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日中環境問題サロン2012
「日中協働によるサプライチェーンのグリーン化をめざして」
~中国環境NGOネットワーク“Green Choice Alliance(GCA)活動報告~
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 中国の経済成長の影には、環境対策が万全でないことに伴う汚染被害がつきまといます。
 汚染の原因者には、日系企業が関わっているものもあり、サプライ・チェーンを把握しきれないことによって、意図せずに原因者になってしまうことも少なくありません。

 そこで、サプライ・チェーンのグリーン化に取り組む、中国の環境NGOネットワーク“グリーン・チョイス・アライアンス(GCA)”メンバーから、中国における汚染の実態やNGOの取り組み、企業との協働事例などを報告いただき、日本と中国の市民と企業が、共に取り組むべき課題を探ります。ぜひご参加ください。

 
【日時】2012年3月14日(水)14:00~17:00(受付13:30~)

 
【定員】30名(申込順)
【参加費】無料
 
【主 催】公益財団法人 公害地域再生センター(あおぞら財団)

 
【プログラム】
 14:00 開会
 14:10 講演「中国におけるGCAの活動と日本企業への期待」
      講師:馬軍氏(公衆環境研究センター:IPE代表)
      ※中国からのインターネット中継による講演です
      内容:GCAの活動概要/企業との協働事例紹介/日本企業への期待など
 15:30 報告「中国で拡がるGCAネットワーク」
      ・李力氏(環友科学技術研究中心代表/GCA・NGOネットワーク担当)
 16:00 意見交換
 17:00 閉会
 
案内ブログ
 
【会場】あおぞらルーム(あおぞらビル3F)
     大阪市西淀川区千舟1-1-1(JR東西線御幣島駅11番出口より徒歩1分)
     地図・アクセス: http://aozora.or.jp/accesscontact
 
 
 


<プロフィール紹介>
◎馬軍氏(公衆と環境研究中心:IPE・北京):インターネット中継による講演
 中国環境NGO「公衆と環境研究中心:IPE」の主任。IPEでは中国の汚染情報に関わるデータベース「中国水汚染地図」「中国大気汚染地図」を管理している。
「Green Choice」呼びかけ人であり、環境分野で活躍した中国人に贈られる06年グリーン・チャイナ・マン・オブ・ジ・イヤーを受賞。
 
◎李力氏(環友科学技術研究中心・北京)
 2006年に民間の環境保護組織―環境友好公益協会を設立し、現在の環友科学技術研究中心となる。
 それ以外にも、東アジア環境情報共有ネットワークの中国側の責任者、国際海岸清潔作業所中国側コーディネーター、中国の十数の民間環境保護組織の顧問などを務めている。
 中国の20を超える地域、日本、韓国、アメリカ、ノルウェーなどの国において環境保護に関する研修・交流活動をし、また、環境教育、科学知識の普及と宣伝および環境劇場の指導に関する書籍を多数出版している。

 
◎Green Choice Alliance(GCA)とは?
GCAは、自然の友、公衆環境研究センター(IPE)、達爾問自然求知社、環友科学技術センター、南京緑石の5団体を中心とした中国の41 の環境NGO による緩やかなネットワーク運動。サプライチェーンにおける環境管理の促進を目指し、2008 年に結成されました。
 
【申 込】
メール(webmaster@aozora.or.jp)にて、下記を記載の上、申込みください。
===申し込みフォーム===
氏 名
電 話
E-mail
所 属
==============
申込み・お問合せ先
公益財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)
〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-1-1あおぞらビル4階
TEL:06-6475-8885 FAX:06-6478-5885
URL http://www.aozora.or.jp/
E-mail webmaster@aozora.or.jp

[転載]日中環境問題サロン2012.3.14「日中協働によるサプライチェーンのグリーン化をめざして」

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日中環境問題サロン2012
「日中協働によるサプライチェーンのグリーン化をめざして」
~中国環境NGOネットワーク“Green Choice Alliance(GCA)活動報告~
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 中国の経済成長の影には、環境対策が万全でないことに伴う汚染被害がつきまといます。
 汚染の原因者には、日系企業が関わっているものもあり、サプライ・チェーンを把握しきれないことによって、意図せずに原因者になってしまうことも少なくありません。

 そこで、サプライ・チェーンのグリーン化に取り組む、中国の環境NGOネットワーク“グリーン・チョイス・アライアンス(GCA)”メンバーから、中国における汚染の実態やNGOの取り組み、企業との協働事例などを報告いただき、日本と中国の市民と企業が、共に取り組むべき課題を探ります。ぜひご参加ください。

 
【日時】2012年3月14日(水)14:00~17:00(受付13:30~)

 
【定員】30名(申込順)
【参加費】無料
 
【主 催】公益財団法人 公害地域再生センター(あおぞら財団)

 
【プログラム】
 14:00 開会
 14:10 講演「中国におけるGCAの活動と日本企業への期待」
      講師:馬軍氏(公衆環境研究センター:IPE代表)
      ※中国からのインターネット中継による講演です
      内容:GCAの活動概要/企業との協働事例紹介/日本企業への期待など
 15:30 報告「中国で拡がるGCAネットワーク」
      ・李力氏(環友科学技術研究中心代表/GCA・NGOネットワーク担当)
 16:00 意見交換
 17:00 閉会
 
案内ブログ
 
【会場】あおぞらルーム(あおぞらビル3F)
     大阪市西淀川区千舟1-1-1(JR東西線御幣島駅11番出口より徒歩1分)
     地図・アクセス: http://aozora.or.jp/accesscontact
 
 
 


<プロフィール紹介>
◎馬軍氏(公衆と環境研究中心:IPE・北京):インターネット中継による講演
 中国環境NGO「公衆と環境研究中心:IPE」の主任。IPEでは中国の汚染情報に関わるデータベース「中国水汚染地図」「中国大気汚染地図」を管理している。
「Green Choice」呼びかけ人であり、環境分野で活躍した中国人に贈られる06年グリーン・チャイナ・マン・オブ・ジ・イヤーを受賞。
 
◎李力氏(環友科学技術研究中心・北京)
 2006年に民間の環境保護組織―環境友好公益協会を設立し、現在の環友科学技術研究中心となる。
 それ以外にも、東アジア環境情報共有ネットワークの中国側の責任者、国際海岸清潔作業所中国側コーディネーター、中国の十数の民間環境保護組織の顧問などを務めている。
 中国の20を超える地域、日本、韓国、アメリカ、ノルウェーなどの国において環境保護に関する研修・交流活動をし、また、環境教育、科学知識の普及と宣伝および環境劇場の指導に関する書籍を多数出版している。

 
◎Green Choice Alliance(GCA)とは?
GCAは、自然の友、公衆環境研究センター(IPE)、達爾問自然求知社、環友科学技術センター、南京緑石の5団体を中心とした中国の41 の環境NGO による緩やかなネットワーク運動。サプライチェーンにおける環境管理の促進を目指し、2008 年に結成されました。
 
【申 込】
メール(webmaster@aozora.or.jp)にて、下記を記載の上、申込みください。
===申し込みフォーム===
氏 名
電 話
E-mail
所 属
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申込み・お問合せ先
公益財団法人公害地域再生センター(あおぞら財団)
〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-1-1あおぞらビル4階
TEL:06-6475-8885 FAX:06-6478-5885
URL http://www.aozora.or.jp/
E-mail webmaster@aozora.or.jp

転載元: 水・土壌汚染、アジア史を現場で考え真実を伝える

[転載]中国「大気汚染防止法」「水汚染防止法」「固体廃棄物環境汚染防止法」

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http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/ae/b7/atcazia/folder/20048/img_20048_31485599_0?20110319080418

1.大気汚染防止法

 「大気汚染防止法」は1987 年に制定された後、1995 年と2000 年の2 回にわたり改正されている。2000 年の改正は同年4 月の第 9 期全国人民代表大会常務委員会によって決定されたもので、同年9 月から2000 年改正法が施行されている。
 同法では、大気汚染を排出する工場等を新設・拡張する場合の環境影響評価の実施や手続き、排汚費(汚染物質排出費)徴収や大気汚染物質の総量規制の実施、環境行政機関による立ち入り検査権、石炭燃焼による大気汚染の防止措置、工場等による排ガス・粉じん・悪臭の防止措置、大気汚染発生者への罰則などに関する基本規定が示されている。

 2000 年の改正では、特に石炭燃焼による大気汚染規制の強化、直轄市や省の中心都市、沿海部の開放都市などが対象とされる大気汚染防止重点都市に対する規制の強化が盛り込まれている。

2.水汚染防止法

 一方、もう一つの主要な環境汚染である水質汚濁の防止を目的とした「水汚染防止法」は、1984 年の第6 期全国人民代表大会常務委員会で採択後に施行され、その後1996 年に改正されている(水汚染防止法の日本語訳を資料編の参考資料3 に収録)。
 同法の適用範囲は、河川、湖沼、運河、水路、ダムなどの表流水と地下水で、海洋については別途制定されている「海洋環境保護法」がカバーしている。水汚染防止法では、水域環境における望ましいレベルを示す水環境質基準と水質汚濁物質の排出基準の設定、建設プロジェクトにおける環境影響評価の実施、都市汚水の集中処理の推進、生活飲料水源の保護対策、地表水および地下水の汚染防止、罰則規定など、水質汚濁防止に関する幅広い規定を盛り込んでいる。

 企業活動に関連するものとしては、水質汚濁防止対策への三同時制度、排汚費(汚染物質排出費)徴収、汚染物質排出登記などの環境管理制度導入を規定し、このうち排汚費に関連して「企業が水源に汚染物質を排出している場合は、国の規定に従い汚染物質排出費を納めなければならない。
 国あるいは地方政府が定めた汚染物質排出基準を超える場合は、国の規定に従い基準超過汚染物質排出費を納付しなければならない」とし、排出基準を超えなくとも排出費を支払うよう規定している。
 また、環境行政機関による立ち入り検査権も明記している。そのほか、環境影響報告書に、建設プロジェクト所在地の住民の意見の記載を求めている点や、水質汚濁によって被害を受けた関係者による損害賠償請求権を認めていること、水資源の有効利用に関する規定があることが特徴となっている。

 なお、日系企業の水質汚濁防止対策に直接関係する「汚水総合排出基準」については、具体的な基準値等の情報も含め、第1 章第3 節で詳しく紹介する。また、「水汚染防止法実施細則」については、日本語訳を資料編の参考資料4 に収録している。

3.固体廃棄物環境汚染防止法

 廃棄物対策は、1995 年に制定され1996 年に施行された「固体廃棄物環境汚染防止法」に基づいて対策が進められている。同法は、廃棄物による環境汚染の防止を目的としたもので、固体廃棄物の管理体制、管理制度、廃棄物の収集、貯蔵、運搬、処理に関する規定を定めている。
 中国が廃棄物発生量の抑制と資源の総合利用促進を重点政策の一つに掲げていることから、同法にも廃棄物の減量化・無害化・資源化の廃棄物処理の3 原則、廃棄物のリサイクルと管理に関する責任・義務規定なども盛り込まれている。

 同法では、固体廃棄物を
々業活動に応じて発生する固体・半固体廃棄物(いわゆる産業廃棄物)
⊃祐屬瞭鐇験茲よび消費活動によって発生する廃棄物(生活廃棄物)
産業廃棄物および生活廃棄物に含まれる有害廃棄物(Hazardous Waste)
――の3 種類に分類しているが、このうち日系企業の環境対策にとって重要な有害廃棄物については、同法に基づいて1998年に示された「国家有害廃棄物カタログ(The National Catalogues of Hazardous Wastes)」に規定されている。
 また、毒性や環境リスクが大きいものや通常の方法では処理処分が困難な、例えばPCB 廃棄物やゴミ焼却炉から排出されるフライアッシュ、医療系廃棄物などは特別有害廃棄物と位置づけられている。

 また、固体廃棄物環境汚染防止法では、産業廃棄物に関しては排出企業が自己責任で処理することが規定されているが、このうちの有害廃棄物については、それを総合的に処理・処分可能な施設は現在中国国内に1 ヵ所(天津市内)しかないといわれており、すべての産業廃棄物が法規制通りに処理されるまでにはもう少し時間がかかるようである。

 なお、固体廃棄物環境汚染防止法は現在改正作業が進められており、2004 年中に改正が実施される予定となっている。

4.産業環境対策に関するその他の法令

 そのほか、日系企業の環境対策に直接関係する汚染防止関連法としては、1996 年に制定され1997 年に施行された「環境騒音汚染防止法」があげられる。同法は、環境騒音全般を規制するものだが、その中には工業騒音の防止を規定した「章」が設けられている。

 それによると、固定設備から騒音を発生する工場は、工場を管轄する地方環境行政機関に発生源となる設備に関する情報や正常な作業状況での騒音値を届け出るとともに、同法に基づいて1990 年に施行された「工業企業境界騒音基準」を満たさなければならないとされている。
 騒音基準では、例えば工業地区に立地する工場の規制値は昼間(午前6 時~午後10 時)においてLeq(等価騒音レベル)で60 デシベル(A)、それ以外の夜間は55 デシベル(A)とされ、違反した場合には罰金が科されるとともに、後述する「排汚費徴収使用管理条例」に基づいて、違反レベルに応じた汚染物質排出費の支払いが要求されることとなる。

 「排汚費徴収使用管理条例」は、中国独特の環境管理制度の一つである排汚費(汚染物質排出費)徴収制度の具体的な運用規定である。これは1982 年に制定された排汚費徴収臨時弁法が2003 年7 月に改正施行されたもので、あわせて具体的な徴収費用の計算方法を示した命令(排汚費徴収基準管理弁法)も施行されている。
 それによると、排汚費の対象となるのは、排水、排ガス、固体廃棄物および危険廃棄物、基準を超える騒音の4 種類で、このうち排水、排ガスについてはすべての排出について汚染物質の種類と排出量に応じた排出費が徴収されるとともに、排出基準を超える排水には超過排出費が追加徴収されることになる。また、廃棄物と騒音に関しては定められた法令に違反する場合に排出費が徴収され、特に廃棄物の場合は保
管・処分施設がなかったり、それがあっても関連の基準にあわない場合に支払い義務が生じる。

「環境影響評価法」は、2002 年に制定され2003 年に施行された。従来から中国では環境保護法の規定に基づいて、工場新設などの建設プロジェクトの実施に際して環境影響評価が実施されてきたが、同法は環境影響評価制度を法的にきちんと位置づけるとともに適用範囲などの明確化を図ったもの。
 同法では建設プロジェクトが環境へ及ぼす影響の程度に応じた3 段階の環境影響評価の実施および環境影響評価文書の作成について規定されており、重大な環境影響を引き起こす可能性がある場合には環境影響報告書、環境影響が軽度である場合は環境影響報告表、環境影響が非常に小さいと予想される場合は、環境影響評価を実施せずに環境影響登録表をそれぞれ作成することとされている。
 加えて、環境影響報告書への記載事項や行政機関による環境影響評価文書の審査手順などが規定されている。

 基本的に環境に影響を与えるすべての新規・改造・増築に関するプロジェクトに環境影響評価が要求されていることから、日系企業の工場建設や増設も当然対象となる。ただし、造成に当たってすでに環境影響評価を実施済みの工業団地(通常、経済開発区と呼ばれる)に立地する場合は、環境影響評価手続が大幅に省略されることになる。

 なお、同法では建設プロジェクトごとにその環境影響の程度に応じた環境影響評価の実施を定める分類管理リストが環境保護総局によって別途規定されることとなっているが、調査時期が同法の施行後数ヵ月しか経っていない時点だったこともあって、規定は入手できなかった。

5.新たな視点に立った環境法令づくりも

 また、前述した「クリーナープロダクション促進法」(2003 年1 月施行)や、わが国の化審法(化学物質の審査および製造等の規制に関する法律)に相当する「新規化学物質環境管理弁法」(2003 年10 月施行)などの運用がこれから本格化する一方、電子・電気機器への有害物質の使用を禁止するEU 指令に対応する「電子情報製品汚染防止管理弁法」や家電リサイクル法(仮称)などの新しいタイプの環境関連法令の施行も近く予定されている。
 今後は、わが国同様の「循環型の経済社会づくり」をキーワードとした新たな視点に立った環境関連法体系の整備が矢継ぎ早に進められるものと予測され、日系企業もエンドオブパイプの公害規制に対応するだけではない、新たな対応が求められることとなる。

h
ttp://www.env.go.jp/earth/coop/oemjc/china/j/china_j_1.pdf

転載元: アジア・太平洋貿易振興・環境保全・環境産業振興

[転載]中国・韓国の環境汚染と民度の低さ

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中国・韓国の環境汚染と民度の低さ
 
環境汚染と民度は相関関係にある。
沖縄県尖閣諸島や島根県竹島には環境汚染で沿岸漁場を失った漁民が、日本の水域で違法漁業を行っている。
 
 
中国 環境汚染  民度 検索
 
 
 

2006年08月11日

環境意識も欠如している民度が低い国家を工業国にしてはならない

 中国沿岸部における汚染状況が、朝鮮日報にて報道されていた。

「死の海」と化した渤海
 朝鮮日報 2006/07/20 16:29
原因は工業廃水
bokkai_osen.jpg
 西海(黄海)の向こうに広がる渤海が死んだ海と化している。

 
 渤海は遼東半島と山東半島に囲まれた中国唯一の内海だ。一時は「魚の宝庫」、「海洋公園」とも呼ばれていた。しかし、天津を中心とする渤海湾地域の経済が急速に発展したことで、渤海は魚さえ住めない巨大な汚染池と化している、と北京青年報が19日報じた。

 中国の国家海洋局が2005年に渤海の汚染状況を調査した結果、渤海の海洋生態系はほぼ壊滅状態に達していた。
 以前はクルマエビ、ハマグリ、ヒラメ、イシモチ、スズキ、イカなどが多く獲れていたものの、今ではこれらの魚種も一切姿を消してしまった。


bokkai200607200000442.jpg

 天津市塘沽区の水産局漁政課の関係者は「魚の宝庫として有名だった渤海湾海域が、今では魚1匹見られない死の海と化してしまった」と話している。  
 汚染海域が2003年以来、引き続き拡大し、悪化の一途をたどっている。海水の水質汚染基準をオーバーしている面積が渤海全体の56%に達している。
 渤海汚染の3大原因は生活用水、工業廃水、農薬・化学肥料だ。天津市海洋局が最近渤海に流れ込む15の汚水を調査した結果、15すべてが汚染基準を超えている。
 このような状況は何も天津市に限ったことではない。遼寧、河北、山東省を含む計105の汚水区を通じて毎年28億トンの汚水と約70万トンの汚染物質が渤海に流れ込んでいる。
 中国政府は2001年から「渤海碧海行動計画」という汚染防止プロジェクトに着手している。にもかかわらず状況が悪化しているのは関連する政府機関の間で権力争いがあるためだ、と環境専門家たちは指摘している。  
 北京= 朝鮮日報

日本人の民度を見習おう

元スレはここだ。

「漢人の民度が低すぎる、民度が高い日本人に見習うべきだ

 たまたま見かけた文章で、各国の民度状況が紹介されていて、権威のある機関の評価の結果の中で、日本人の全体的な民度が驚くことに世界一位で、漢人の全体的な民度は後ろから数えて三番目でした。
http://chinabbs.seesaa.net/article/79249794.html
 誰かが日本のどこどこが素晴らしいというと、必ずと言っていいほどたくさんの人から疎ましく思われたり、馬鹿にされたりします。私たちのイメージでは日本人が最大の敵だということになっています。もちろん、これは当然のことです。しかし、発展と進歩のために私たちも他人の長所に習って自分をよりよくそしてより新しいものにしてもいいのかなと思います。この点をしっかり頭に入れて、相手がだれであろうと、習うべきことは見習うべきなのです。
 
 
 
北京の下水処理水で奇形メダカ、孵化の80%に異常
2008年1月4日10時49分配信 読売新聞

 北京市内の下水処理水でメダカの卵を孵化(ふか)させる実験を日中共同で行った結果、環境ホルモンの影響とみられる稚魚の尾の奇形や孵化日数の短縮による死などが起き、孵化の80%に異常があったことが3日、明らかになった。

 今年8月の北京五輪を前に環境対策を本格化させている中国だが、身近な生活環境に不安が潜んでいることが浮き彫りになった。
 実験は、オゾンによる高度な下水処理技術をもつ三菱電機が大阪大、北京大などと共同で2005年から2年間かけて実施した研究の一部。将来的に高度処理を導入することで、北京の水不足を解消するのが目的だ。

 三菱電機によると、実験は現在の北京の下水処理水を使い、汚染への感度が高いとされるメダカの卵に処理水をかける形で行われた。その結果、通常90%とされる孵化率は30~40%に低下。孵化日数も、通常は10日で孵化するのが5~7日に短縮された。尾の先端が曲がるなどの奇形も確認され、正常な孵化はわずか20%だった。成魚には影響はなかった。
 
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日本海を汚す韓国

対馬や九州の島嶼部、また九州・四国にもハングルが書かれたゴミが流れ着くことが往々にしてあると思います。それは韓国が日本海にゴミを棄てているからです。
 
中国、魚が大量死
7月12日18時10分配信 ロイター

 [武漢(中国) 11日 ロイター] 中国湖北省で、大量の魚が死んだと複数の地元メディアが伝えた。 死んだ魚の量は、計5万キロ以上。
 
 

 今の中国では環境汚染で奇形(珍しい形、が問題になっています。たとえば、カエルの足が6本だったりブタの目が4つだったり自然界ではありえない形です。その生物の頂点にいる人間も無事だとは言えないと思います

841e04e4.jpg
 
 
 
近年、国内の沿岸地域で問題となっている漂流・漂着ゴミの実態について、平成19年度、20年度に全国7県の11海岸にモデル地域を設けて実態調査を行ったところ、モデル海岸で回収されたペットボトルは、対馬(長崎県)、石垣島、西表島(以上、沖縄県)などの離島では外国のものがほとんどを占め、それ以外の地域ではわが国のものが半数以上を占めるという状況でした(図1-3-4)。ゴミの種類としては、日本海側はプラスチック類が3~4割、山形県、三重県、熊本県は流木・潅木が7~9割、沖縄県は、多くの種類のゴミが混ざるなど、地域によって漂着物の種類に違いがありました。また、1年を通して行った漂流・漂着ゴミの回収・処理調査から年間の漂着量を推定したところ、図1-3-5のとおりでした。
図1-3-4 ペットボトルの国別集計結果


図1-3-5 1年間に漂着するゴミの量(推定)

転載元: アジア・太平洋貿易振興・環境保全・環境産業振興

震災に関する廃棄物・リサイクル関連情報

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震災に関する廃棄物・リサイクル関連情報



 平成23年3月に発生した東日本大震災は東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。地震による大規模な津波によって、岩手県では約476万t(1年間に排出される一般廃棄物の約11年分)、宮城県では約1,569万t(約19年分)の災害廃棄物が発生しました。
 災害廃棄物の処理は復旧復興の大前提であるため、環境省は広域処理を推進し、迅速な撤去・処理に取り組んでいます。
 環境省は、専用ホームページ「東日本大震災への対応について」を開設し、災害廃棄物の処理についての情報公開を行っています。

1.環境省の対応の基本方針

(1)東日本大震災における環境省の基本的対応方針(平成23年3月16日)

  1. 被災地での避難生活における、し尿や廃棄物の問題解決に向けて支援する。
  2. 被災地における生活の回復を図っていく上で、災害廃棄物や海岸漂着物等の迅速な処理は大前提の条件となる。このため、環境省がもつあらゆるネットワークと連携して、その処理を支援する。
  3. 被災地において安心して生活することができるように、大気、水質等のモニタリングをしっかりと行えるよう監視測定体制の整備を図る。
  4. 被災地においても人とペットとが良好な関係で暮らしていくことができるよう、被災ペットに対するケアが適切に行われるための必要な支援を行う。
  5. 上記支援を環境省として効率的かつ迅速に進めていくには、現地のニーズを的確に把握し、関係府省の地方機関や関係地方自治体と現場レベルで具体的な連携をとっていくことが不可欠である。早急に東北地方環境事務所に現地対策本部を設け、現地における環境省の体制を充実する。

(2)東日本大震災からの復興に向けた環境省の基本的対応方針

  (平成23年5月18日)
http://www.env.go.jp/jishin/kihon-hoshin.pdf
ここで述べられているのは、大きく分けて「マイナスをゼロに戻す取り組み」(災害廃棄物の撤去)と「被災地における本格的な復興」(東北地方の特徴を活かした、災害に強く環境負荷の低い地域づくり)の2点です。
項目 概要 1 2 3 4 5 6 7
  • 居住地等の近傍にある災害廃棄物を本年8月末を目途に概ね撤去
  • 適切な分別により、木質系廃棄物、コンクリートくず等の有効活用を推進
  • 放射性物質により汚染されたおそれのある災害廃棄物の処理方法を検討
    →安全・適正な処理を推進
  • 東北地方のポテンシャルを活かした再生可能エネルギーの大胆な導入
  • ライフスタイルの転換による節電や災害に強い分散型エネルギーを整備
  • 東北の特徴を活かした新「三陸復興国立公園(仮)」への再編成
    →水産業の振興、観光地としてのブランド化を目指し、地域再生の起爆剤へ
  • 東北地方に立地する動脈産業と静脈産業をネットワーク化
  • 資源性廃棄物を徹底利用
  • 5月下旬から6月にかけて被災地における環境モニタリング調査を実施
  • 土壌汚染対策の支援等、健康被害・風評被害の防止
  • 災害に強く、環境負荷の低いまちづくり(東北のエコタウン化)

2.法令上の措置

(1)東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法

  (平成23年8月18日公布・施行)
災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を進めるために、国が被害を受けた市町村に側って災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めた法律です。
概要
http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99a.pdf
条文
http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99b.pdf
施行通知
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110818001.pdf

■国の責務

国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、
  1. 市町村及び都道府県に対し必要な支援を行う
  2. 災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、工程表を定め、これに基づき必要な措置を講ずる

■災害廃棄物の処理に関する特例

環境大臣は、震災により甚大な被害を受けた市町村の長から要請があり、
  1. 当該市町村の災害廃棄物の処理の実施体制
  2. 災害廃棄物の処理に関する専門的な知識・技術の必要性
  3. 災害廃棄物の広域的な処理の重要性
を勘案して必要があると認められるときは、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、当該市町村に代わって災害廃棄物の処理を行う。

■費用の負担等

  • 環境大臣が災害廃棄物の処理を代行する場合、処理費用から市町村が自ら処理した場合に交付される補助金の額を除いた額を、市町村の負担とする
  • 国は、市町村が災害廃棄物の処理に当たって負担する費用(国が処理を代行する場合の市町村負担分も含む)について
    1. 必要な財政上の措置を講ずる
    2. 1. のほか、市町村負担費用の軽減などの災害廃棄物の処理促進のために必要な措置を講ずる

■国が講ずべき措置

  1. 災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請等
  2. 再生利用の推進等
  3. 災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定等
  4. アスベストによる健康被害の防止等
  5. 海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理等
  6. 津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症・悪臭の発生の予防・防止等

(2)被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例措置

  (平成23年7月8日 政令・省令改正)
 従来は、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されていました。しかし、平成26年3月31日までの間に限り、災害廃棄物の迅速な処理のために東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が処理を委託する場合には、一定の再委託基準の下で受託者が処理を再委託することができる特例措置が設けられました。
概要
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf
政令条文
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215b.pdf
省令条文
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_15a.pdf
施行通知
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110715001.pdf
(平成23年7月15日環境省)
 この制度の対象となる市町村は、法律で「特定被災地方公共団体」として指定されている、岩手県、宮城県、福島県等の9県の148市町村です。
この制度の対象となる災害廃棄物は、例えば、以下のような一般廃棄物です。
  • 地震や津波を直接的原因として発生した一般廃棄物 (地震や津波により倒壊した建物の残骸や津波により大破した自動車・船舶等)
  • 東日本大震災を原因として間接的に発生した一般廃棄物 (原子力発電所の事故の影響により出荷停止となった後腐敗し廃棄物となった農産物等)
避難地の住民の日常生活に伴って生じたごみ、し尿などは対象外になっています。

3.災害廃棄物の広域処理

東日本大震災による地震や津波などの被害で、災害廃棄物が大量に発生しました。現在、この災害廃棄物のうち、被災地(岩手県及び宮城県)で処理しきれない災害廃棄物を全国の廃棄物処理施設で処理する「広域処理」が進められています。
環境省HP「災害廃棄物の広域処理(概要)」より引用
広域処理の対象となる廃棄物は、岩手県及び宮城県沿岸部の災害廃棄物(福島県は対象外)で、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものです。対象となるかどうかの目安は、可燃物の場合は「放射性セシウムの濃度が240~480Bq/kg以下のもの」となります。
環境省は「広域処理情報サイト」を開設し、広域処理の取り組み内容や現地の状況について情報公開しています。このホームページのほか、下記のガイドラインでも、広域処理について知ることができます。

4.震災廃棄物の処理指針(マスタープラン)

この指針は、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進めるため、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点を当てて、処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまとめたものです。
http://www.env.go.jp/jishin/attach/haiki_masterplan.pdf
項目 概要 処理推進体制 財政措置 処理方法 スケジュール
国:
災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)の作成、各種支援他。
県:
具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成。被災した市町村から事務委託を受けた場合は、市町村に代わり処理を実施。
市町村:
実行計画を踏まえ、災害廃棄物の処理を実施。
国は、県・市町村が実施する災害廃棄物の処理について、特例として災害救助法の負担率を勘案した国庫補助率の嵩上げを実施。また地方負担分は、災害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村について、その全額を災害対策債により対処し、その元利償還金の100%を交付税措置。
  • 混合状態の廃棄物を、できる限り可燃物、不燃物、資源物、危険物等に分別し、それぞれの特性に応じた適切な処理を行う。
  • 再生利用が可能なものは、極力再生利用する。
  • 被災地では処理能力が不足していることから、被災地以外の施設を活用した広域処理の必要性にも触れている。
  1. 仮置場への移動
    生活環境に支障が生じうる災害廃棄物:平成23年8月末までを目途に仮置場へ概ね移動
    その他:平成24年3月末までを目途
  2. 中間処理・最終処分
    腐敗性等がある廃棄物:速やかに処分
    木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの:劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定
    その他:平成26年3月末までを目途

5.その他災害廃棄物の処理について

災害廃棄物の迅速かつ適正な処理推進のために、様々な指針やガイドラインが出されています。それぞれ「東日本大震災への対応について」で入手することが可能です。

廃棄物(危険物)の運搬のポイント

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廃棄物(危険物)の運搬のポイント

[2012年3月1日]

危険物でもある運搬に関するポイントを紹介します。

■危険物とは

一般的に危険物とは、引火性、爆発性、毒劇物あるいは放射性など危険性のある物質を総称して言います。
消防法における危険物とは、消防法第2条第7項において、「法別表の品名欄に掲げる物品」とされており、性状により、以下のように第1類~第6類に分類されています。

第1類 酸化性固体

そのもの自体は燃焼しませんが、他の物質を強く酸化させるため、可燃物との混合、熱、衝撃、摩擦によって分解し極めて激しい燃焼を起こす危険があります。
具体例:塩素酸塩、硝酸塩など

第2類 可燃性固体

火炎により着火しやすい、あるいは比較的低温(40℃)で引火し、燃焼が早く消火が困難な危険があります。
具体例:金属粉(ニッケル、銅を除く)、マグネシウム、リン、硫黄など

第3類 自然発火性物質及び禁水性物質

空気にさらされる、あるいは水と接触することにより自然に発火若しくは可燃性ガスを発生する危険があります。
具体例:カリウム、ナトリウム、アルカリ金属類など

第4類 引火性液体

液体であって引火の危険があります。
具体例:石油類、アルコール類、動植物油など

第5類 自己反応性物質

固体または液体であって、比較的低い温度で多量の熱を発生若しくは爆発する危険性があります。
具体例:ニトロ化合物、アゾ化合物、硝酸エステル類など

第6類 酸化性液体

そのもの自体は燃焼しませんが、混在する他の物質の燃焼を促進する危険性があります。
具体例:過塩素酸、過酸化水素、硝酸など

■危険物の運搬に関する規制について

危険物の種類や運搬方法(陸・海・空)によって規制される国内法令は異なります。
消防法及びその関連法規は、主に陸路をトラックで運搬することを想定した規制内容となっております。
今回は、廃棄物の運搬の大半を占める陸路による、危険物の運搬に関して説明します。
海路は港則法に則り、また空路はテロ対策法などの規制がありますが、現在、海路・空路による危険物である廃棄物の運搬は、ほぼ行われておりません。

■危険物の運搬時のポイント

①運搬容器

原則として危険物は、運搬容器に収納して運搬しなければなりません。また、温度変化等により危険物が漏れないように密閉して収納しなければなりません。
A.構造
運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければなりません。
具体的には、
腐食等に対して保護されたもの(特に容器内側の加工)、内圧や運搬時の応力に耐えられるもの、容器の附属設備から漏れない措置が講じられたもの、落下試験等の基準に適合したもの、などである必要があります。
B.最大容量
危険物の規制に関する政令別表第3の2及び第3の4で定められています。
C.収納率
固体は内容積の95%以下、液体は98%以下であり、かつ55℃の温度において十分な空間容積を有して収納しなければなりません。
D.表示
運搬容器の外部には、品名、危険物等級及び化学名、数量、注意事項などを表示しなければなりません。
E.指定数量
指定数量に応じた規制があります。
指定数量以下・・・高圧ガスとの混載禁止
指定数量以上・・・高圧ガスとの混載禁止に加え、以下の規制がかかります。
類を異にする物品の混載禁止(但し、さしつかえない類もあります)、
危険物の標識を車輌の前後に掲示、運搬する危険物に適応する消火設備を有すること。

②イエローカード(緊急連絡カード)の携帯

イエローカードとは、化学物質の有害性、事故発生時の応急処置、緊急連絡先などを記載した黄色いカードです。
毒物・劇物取締法に交付及び携帯が義務付けられているものです。
危険物の運搬に際しても、万が一事故が発生した場合に被害を最小限に抑えるため、DOWAグループではイエローカードの交付及び運搬時の携帯を進めています。

■危険性の高い廃棄物の運搬設計について

危険物の運搬は、どのような容器を用いて運搬するのかの、容器設計が非常に重要です。その注意点と特徴と説明します。

①成分

特に液体の廃棄物の場合、液体だけでなく固形物、汚泥などとの混合物がほとんどですので、十分に成分を確認し、容器内での反応などによる運搬中のリスクについての注意が必要です。容器の強度が十分であっても、化学反応や発熱により容器が破損、漏洩したケースもあります。

②容器:繰り返し使用する場合

容器の定期的なメンテナンスが必要です。
廃酸、廃アルカリなど容器内側に特殊な加工を必要とするものは、使い捨て容器では容器代が高くつくため、繰り返して利用される場合がありますが、容器の強度・性能・ピンホールなどの劣化について、定期的にメンテナンスを行なう必要があります。
さらに、容器を往復で利用できれば、運賃は安くなりますが、実際は往復利用できないケースがほとんどで、空の容器を返却する運賃が必要になります。この場合、トラックで運搬するよりも、鉄道や船舶を利用して運搬した方が、運賃を低減できる可能性が高くなります。

③容器:1way(使い捨て)で利用する場合

強度面などに問題ないか十分注意が必要です。
中古ドラムは、1wayの容器として多く利用されています。ただし、中古品であっても、万が一、漏洩などで第三者への損害が生じた場合、荷主が全責任を負うことになりますので、強度、性能、ピンホールがないかなどについては、使用前に確認する必要があります。

http://www.dowa-ecoj.jp/houki/2012/20120301.html

「地球サミット「リオ+20」に向けて ~私たちが、望む未来とは~」

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特別シンポジウム(会場参加型)
「地球サミット「リオ+20」に向けて ~私たちが、望む未来とは~」
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1992年、ブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連地球サミットから20年。環境問題
や貧困問題は解消したでしょうか。地球温暖化や生物多様 性の問題、水や食料の不足、
資源の奪い合い、1日1ドル未満の生活を強いられる多くの人々の存在など、様々な問
題が未解決のままに、世界の人口は70億人 を超えました。
そして、今年、2012年6月、再び世界はリオに集います。地球サミット「リオ+20」では、過
去の20年を振り返りつつ、人類はどのような未来を望むのかが議論されます。
各国政府や企業、NGOなど多くの人々の参加が見込まれる中、昨年3.11に未曾有の大震
災を経験した私たち日本人は、リオに、世界に、どんな思いを伝えていくべきでしょうか。
ぜひ、会場に参加の皆さんと一緒に、考えていきたいと思います。
そして、集まった声を、リオに届けていきたいと思います。

日時:平成24年3月24日(土)13時~17時
(終了後、ネットワーク懇親会を予定)

場所:京都テルサ 第1会議室(西館3階)
(最寄駅:地下鉄九条駅または近鉄東寺駅)
アクセスはこちら
http://www.kyoto-terrsa.or.jp/access.html
近隣地図 
●JR京都駅(八条口西口)より南へ徒歩約15分
●近鉄東寺駅より東へ徒歩約5分
●地下鉄九条駅4番出口より西へ徒歩約5分
●市バス九条車庫南へすぐ
●名神京都南インターより国道1号北行き市内方面へ
 九条通を東へ、九条新町交差点を南へ

  有料駐車場が地下に180台ございます。
  最初の1時間400円、その後30分ごとに200円加算
  8:00~22:00の駐車料金が
 上限、1,600円になっております。
  (満車の際はご利用頂けない場合もございます。)

   大型バス駐車場が新設されました。
 

参加費:500円

主催:地球サミット2012 Japan、一般社団法人環境パートナーシップ会議、京のアジェンダ21フォーラム

申込み: こちらからご登録下さい
http://my.formman.com/form/pc/zSOME4HnHrBs7anj/

※この企画は「独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金」の助成を受けて開催されます。

◆プログラム◆(登壇者敬称略)
開場 12:45~

開会 挨拶・趣旨説明 13:00~
内藤正明 京のアジェンダ21フォーラム代表/京都大学名誉教授
福嶋慶三 地球サミット2012Japan副代表/尼崎市理事

講演1:地球サミットの歴史、"Think Global Act Local” のこの20年の振り返り
井上和彦 京のアジェンダ21フォーラム事務局長

講演2:「リオ+20」の展望 ~世界の「グリーン経済」と国連における交渉状況~
蒲谷 景 財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)経済と環境研究グループ

パネルディスカッション:
「リオ+20に期待すること、未来に向けて私たちがなすべきこと」(仮題)
岩崎裕保(開発教育協会DEAR)
塩見直紀(半農半X研究所)
武田麻里(京都大学)
中西宣夫(サラヤ株式会社)
福山哲郎(参議院議員/前官房副長官)(予定)
マエキタミヤコ(サステナ)
大久保規子(大阪大学大学院法学研究科教授)
野田沙良  (アクセス-共生社会をめざす地球市民の会)
早川光俊(CASA専務理事/弁護士)

アース・ダイアログ ~私たちが、望む未来とは~:会場参加者による全員参加型対話

閉会 17:00(終了後、懇親会を予定)

チラシのダウンロードはこちら(PDF 339KB)
http://ma21f.jp/pdf/120324rio.pdf


-------------------------------------------------------------「知りたい」が詰まっている、「伝えたい」に応える。地球温暖化に関する最新情報263項目を収録地球温暖化 資料集2011(CD-ROM版) 販売中!! 詳しくはCASAホームページへ http://www.bnet.jp/casa/(NPO)地球環境と大気汚染を考える全国市民会議(CASA)〒540-0026 大阪市中央区内本町2-1-19-470TEL 06-6910-6301   FAX 06-6910-6302Email : office@casa.bnet.jpURL   : http://www.bnet.jp/casa/

こんな復興庁はいらない

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こんな復興庁はいらない

“屋上屋組織”で行政間の連携混乱も

 東日本大震災の発生から7カ月以上が経過した。漁業や企業活動の一部が本格稼働するなど明るい話題を目にする機会も増えた。
 だが、津波が直撃した沿岸部を中心に、被災地では土地利用計画が固まらず、被災者の暮らしを支える雇用を巡る混乱が続いている。
 「住宅の高台移転などの計画が決まらない。海沿いの土地がいつから使えるかも分からないので、水産加工会社などが再開を決断できないでいる」
 「希望する職種に就けないからと、見切りをつけてほかの地域に移り住む動きは続いている。元々高齢化、過疎化が進んでいたが、このまま若い住民の流出が続くと、この町は成り立たなくなる」
 被災地の知人や関係者から筆者に寄せられるこうした声から浮かび上がるのは、「復興」という言葉からあまりにも遠い現実だ。

復興の足かせになった政治

 どうしてこんな事になっているのだろうか。幾つもの複合要因があるが、政治の混迷が大きな足かせになってきたことは間違いない。
 震災直後に執筆した記事を読み返してみると、当初、政府・与党内で想定されたスケジュールは、1923年の関東大震災時の帝都復興院を参考に、復興政策を一元的に統括する「復興庁」を今年5月中には発足。本格的な復興対策を盛り込んだ今年度補正予算を8月には成立させるというものだった。
 それが、どうだろう。6月から8月にかけて菅直人前首相の退陣と野田佳彦首相の選出という「政治の季節」に費やし、大規模な第3次補正予算の成立は遅れに遅れている。土地利用などの指針もあいまいだったため、住まいや企業の再建作業の進行も鈍いままだ。
 関東大震災や阪神大震災の経験に基づき、「スピードが命」との共通認識があったはずなのに、この体たらく。政治とは復興の現場を邪魔するために存在するのかと錯覚するほどの惨状だ。
 そして、ここにきて、被災地を一層困惑させつつあるのが、やっとのことで骨格が固まった復興庁の姿だ。
  復興庁の概要 【担当業務】 【組織構成】
・復興施策を企画・立案
・被災市町村の復興計画策定への助言
・復興特区の認定
・交付金を配分
・各省庁の復興施策、予算の調整
・関係省庁に復興業務推進に関する勧告権を持つ
・首相を長とし、復興大臣、副大臣、政務官を置く
・各省より一段高い位置づけに
・出先機関を岩手、宮城、福島に設置
・設置期間は2020年度末まで
 「こんな復興庁だったら、わざわざ作る意味はない」
 伝わってくる被災地の住民や自治体関係者の反応はこうした冷ややかな空気が支配的。さらに言えば、政府内でも積極的に設立を推進しようという機運を感じられないのが実情だ。震災直後の議論の盛り上がりはどこにいったのだろうか。
 

[転載]税金で雇われている人、60兆円の人件費を20兆円下げる!

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*守銭奴日経の増税プロパガンダ開始、それも危機を煽るマッチポンプで、増税一直線は一般人への「地獄車」や~~。この「増税地獄車」には国民背番号家畜制度の裏技も仕込ませている。 
 
 公務員給与の原資は税金より国債(税金蛭:納税額概算http://shougaidentaku.com/tax/)によって賄われている。要するに、国民の預金・貯金を国が国債として借り公務員の給与として払っているわけだ。 国債はとんでもない金額(借金時計:http://www.takarabe-hrj.co.jp/clockabout.html)になっている。あと数年で国民の預金・貯金を食い尽くすだろう。国は税収で借金を返さなければならない。穴埋めが増税なのだ。公務員の超高給を維持し続けるために国民から増税して絞りとるわけだ。
 
 公務員(国、地方、準、みなし公務員も含む、税金で雇われている人)60兆円の人件費を20兆円以下げる。すなわち、消費税など上げなくても済むわけだ。「増税地獄車」のネガティブプロパガンダでどれだけ消費減退に拍車をかけるかを知るべきです。
 
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959FE1E2E2E7E68DE1E2E2E3E0E2E3E09F9FEAE2E2E2
>仏21.2%・伊23% 欧州、危機下の消費増税 :日本経済新聞
欧州諸国で付加価値税(日本の消費税に相当、VAT)の税率 引き上げが相次いでいる。 ... 増税ラッシュの背景には深刻化する債務危機を回避する ため、早期に財政再建を図る姿勢を金融市場に示し、通貨ユーロや国債の…
 

<本質の話と噛み合わない公務員>
http://blogos.com/article/29386/
公務員:そんなに公務員がいいならなぜ公務員にならなかったのか?
*一般人:ご自身が公務員の立場からすると、給金ベースのみで論じると「そんなに言うほどもらっているわけではない」という感覚なのでしょう。
ただ、職業的な身分保障が手厚くされている状況下で、「親方日の丸」的な責任の所在が明確でない職業形態であり、さらに民間企業では馴染みのない「合理化という労働強化の阻止!」なる言い分が言える環境で、「給料も世間で言われるほど多くはないよ」と公務員側から言われても・・・・
公務員組織は、基本的に制度によって構成された職業です。
ですから、時代にあった、仕事効率の良い、公務員制度の見直しや改革が求められます。
私が望むのは、NHKのようにすでに組織として役割が終えた連中のように、「組織防衛」のために訳のわからない理屈を言うような見苦しさを、公務員組織の方々には言って欲しくないものです。
何かと仕事評価の低い公務員も、時代にあった、最高の仕事をされていると評価されれば、民間との給与格差なんか話題にならないはずです。
公務員が給与ベースの話で反論するより、仕事の内容とその実績で反論されることで、公務員の発言の説得力が高まるでしょう。
 
 
公務員給与  世界ランキング (主要先進国)
順位:国    国民所得   公務員給与   公務員給与/国民所得
        一人当り(㌦) 一人当たり(㌦)     (倍数)
1:日本        30,075     64,661         2.15
2:カナダ       20,140     29,807         1.48
3:アメリカ      31,920     44,688         1.40
4:イギリス      23,590     32,082         1.36
5:イタリア      20,170     27,229         1.35
6:フランス      24,170     24,895         1.03
7:ドイツ        25,630     24,348         0.95
国民1人当たりのGDP 公務員の平均給与
1 日  39,731        64,661(162.7%)※
2 米  46,380        44,688(96.3%)
3 英  35,334        32,082(90.7%)
4 伊  35,435        29,807(84.1%)
5 加  39,668        29,807(75.1%)
6 独  40,874        24,348(59.5%)
7 仏  42,747        24,895(58.2%)
(※先進国で1人当たりGDPを超える公務員給与を払ってるのは日本だけ)
 
【年金受給額(平均年額)】
国民年金      :71万円
厚生年金      :205万円
地方公務員共済  :280万円
 
*日本の公務員は民間給与の2.15倍の給与。世界平均は1.37倍。(ただしこの数字はいささか古い、現在はもっと差が多い)
日本の公務員の給与を世界平均にするためには、36%下げる必要がある。
 
<参考資料>
納税額概算
http://shougaidentaku.com/tax/
税金電卓:年収から、納税額概算、税金の使われ方を表示します。
(数値は、標準的なサラリーマンを念頭に、概算で計算しています。あくまで参考情報としてご利用ください)

<天下り桃源郷の案内人はキャリアポリ公>
http://www.news-postseven.com/archives/20120131_83791.html
警察庁が作った天下り斡旋会社代表「何の問題もないだろ!」
>今も官僚たちは“法の網”をかいくぐり、天下りを行なっている。 “法と秩序の番人”たる警察庁も、「天下り斡旋ダミー会社」を秘密裏に設立していた。
>2007年6月の通常国会で、各省庁によるOB天下りの斡旋を禁ずる改正国家公務員法が成立した。また、内閣府に「官民人材交流センター」を設置し、国家公務員の再就職斡旋をここに一元化することも決められた。これにより、2008年12月のセンター設置から、各省庁が天下りや渡りを斡旋する行為は、最高で懲役3年の刑事罰を科される明確な違法行為となっている。しかし、その“法の網”かいくぐる重大な疑惑が浮上した。
>「現在は国家公務員OBの再就職―いわゆる『天下り』を中央省庁が斡旋する行為は法的に禁止されています。でも、役所としては斡旋や調整をしないわけにいかない。警察庁は民間のダミー会社を設立し、そこを通じて斡旋をやることにしたんです。それが『サン綜合管理』という会社です」
>表情と態度には明らかに動揺と狼狽の色が滲んでいた。そして、同社の元役員と同じく「後輩のため」という理屈を持ち出し、「警察庁OBの天下り斡旋」を行っていると認めたのである。

転載元: 祈り 福島原発へ (鳴り止まぬ 鎮魂の鐘)

東日本大震災で生じた災害廃棄物の広域処理にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます

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広域処理とは

全国の廃棄物処理施設で、被災地で処理しきれない災害廃棄物を処理していただくことを広域処理といいます。
広域処理
 
広域処理とは

広域処理とは

「広域処理」とは被災地を支援し、災害廃棄物を全国で処理していただくことです。

全国の廃棄物処理施設で、被災地で処理しきれない災害廃棄物を処理していただくことを広域処理といいます。

災害廃棄物とは、地震や津波などの被害で発生した廃棄物のこと。岩手県と宮城県では、大量に発生し、大きな問題になっています。

東日本大震災の津波で被害に遭って倒壊した家屋や海水を被った家財等の災害廃棄物が大量に発生し、その処理を急いでいます。
津波による災害廃棄物の種類 倒壊家屋 畳・じゅうたん 衣類 草木類 コンクリート 家具 津波堆積物(ヘドロ) 布団・マットレス 電化製品 その他いろいろなゴミ

広域処理の必要性

被災地での処理施設の不足で、処理しきれない災害廃棄物。その受け入れにご理解とご協力をお願いしています。

岩手・宮城の両県では、全力で災害廃棄物の処理を行なっていますが、処理施設の不足で思うように進んでいません。その量は岩手県で通常の約11年分、宮城県で通常の約19年分にも達しています。被災地の1日も早い復興に向けて、災害廃棄物の早急な処理は不可欠です。そこで、廃棄物の処理施設に余力のある全国の各自治体と住民の皆さまのご協力をいただき、災害廃棄物の処理を行っていただく広域処理をお願いしています。
膨大な量の災害廃棄物が発生

災害廃棄物の迅速な撤去・処理によって、被災地の早期復旧・復興が実現できます。

被災地では、災害廃棄物を一時的な置場である「仮置場」に移動しています。しかし、仮置場をさらに確保することは地形的に難しく、現在では災害廃棄物が山積みされ、火災の危険性も高まっています。被災地では仮設焼却炉を設置するなどして処理に取り組んでいますが、それだけではとても処理しきれず、日本全体で災害廃棄物の処理に協力することで、復旧・復興を進めることが不可欠です。
被災地の早期復旧・復興
被災地の早期復旧・復興
仙台市若林区
平成23年3月13日
被災地の早期復旧・復興
同地点
平成23年5月24日
仮焼却施炉
被災地の早期復旧・復興被災地の早期復旧・復興

広域処理は、これまでも被災地復興の大きな力になっています。

阪神・淡路大震災の際には、兵庫県で発生した可燃性の災害廃棄物のうち約14%が県外で焼却され、埋め立てられました。
また、新潟中越沖地震で発生した数十トンの災害廃棄物が川崎市によって処分されています。

対象と処理方法

もっと詳しく
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対象と処理方法

対象と処理方法

  • 災害廃棄物って安全なの?
  • 災害廃棄物ってどうやって処理するの?

岩手県と宮城県の災害廃棄物の安全性について

広域処理をお願いする災害廃棄物は放射性セシウム濃度が不検出または低く、岩手県と宮城県の沿岸部の安全性が確認されたものに限ります。

岩手県及び宮城県沿岸部の空間放射線量は高くありません。
広域処理のご協力をお願いする岩手県と宮城県の沿岸部の災害廃棄物は、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものだけが対象となっています。また、災害廃棄物の受け入れについては、被災市町村から受入市町村に、事前に通知することになっています。
空間放射線量(地上1mでの測定結果)
東北・関東地方の空間放射線量マップ
東北・関東地方の空間放射線量マップ
拡大する

広域処理の対象

可燃物の場合は、放射性セシウムの濃度が240〜480ベクレル/kg以下のものが広域処理の対象の目安となります。

可燃物を焼却すると、焼却灰に放射性セシウムが濃縮されます。濃縮率は焼却炉により異なりますが、最も厳しい条件で評価しても、この焼却灰を埋立処分した後の処分場周辺にお住まいの住民への影響は年間0.01ミリシーベルト以下となり、人の健康に対する影響は無視できます。
廃棄物 240〜480ベクレル/kg以下 焼却・濃縮 埋立処分後 災害廃棄物を焼却し、埋立処分した後の放射線量 0.01ミリシーベルト/年以下
災害廃棄物の放射性セシウム濃度
  • 災害廃棄物放射能濃度測定結果一覧
放射線基準値
 
 
 

現地の状況

各県の広域処理希望量や、災害廃棄物の現状写真をご覧いただけます。
岩手県久慈市       宮城県石巻ブロック
 
現地の状況

現地の状況

  •  

宮城県の災害廃棄物 広域処理希望量

宮城県災害廃棄物処理実行計画(第1次案)(平成23年7月)に基づき実施

写真で見る現地の状況

    宮城県
気仙沼市 気仙沼ブロック 南三陸町 石巻ブロック 石巻市 宮城東部ブロック 女川町 東松島市 牡鹿半島 塩竈市 七ヶ浜町 多賀城市 名取市 亘理名取ブロック 岩沼市
…現地の画像を見る
気仙沼ブロック
(気仙沼市,南三陸町)
石巻ブロック
(石巻市,東松島市,女川町)
宮城東部ブロック
(塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町)
亘理名取ブロック
(名取市,岩沼市,亘理町,山元町)
…宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の放射能濃度測定結果を見る
宮城県 気仙沼市宮城県 塩竈市
宮城県 南三陸町宮城県 多賀城市
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宮城県 石巻市
(牡鹿半島部)
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宮城県 岩沼市
宮城県 女川町
宮城県 東松島市
 
 
 

映像と写真で見る広域処理活動・取組

災害廃棄物の広域処理の取組などを映像や写真でご覧いただけます。
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現地からの声

現地からの声
岩手県・宮城県のガレキのいまを現地の声で伝えます。

[転載]“慎太郎節”サク裂!がれき処理の反対派に「黙れ」

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イメージ 1東京都が東北以外の自治体で初めて、東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)を受け入れて処理を始めたことに対し、都民らから反対の声があることについて、石原慎太郎知事は4日の定例会見で「(放射線量などを)測って、なんでもないものを持ってくるんだから『黙れ』と言えばいい」と語った。

 都は3日、岩手県宮古市から第1便として約30トンを受け入れ、処理を開始。がれきそのものから放射線量は検出されず、
都内の処理施設周辺の空間放射線量にも影響はなかった。

 石原知事は「放射線が出ていれば別だが、皆で協力して力があるところが手伝わなければしようがない」と指摘。「皆、自分のことばかり考えている。日本人がだめになった証拠だ」と述べた。
 
御もっともです!!

転載元: 堕ちた天使

[転載]公約どおり2割削減を!公務員給与勧告 人件費抑制へ多角的議論を(8月14日付・読売社説)

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公務員給与勧告 人件費抑制へ多角的議論を(8月14日付・読売社説)

 このままでは「総人件費2割カット」は、やはり、掛け声倒れに終わるのではないか。
 人事院は2010年度国家公務員一般職給与について、月給を平均0・19%、ボーナスを0・2か月分それぞれ引き下げるよう勧告した。2年連続のマイナス勧告だ。

 この通り実施されれば、公務員の平均年収は、9万4000円減る。国の費用負担の減少は、790億円程度である。

 民主党は、衆院選の政権公約で「国家公務員の総人件費を2割削減する」とし、削減額は1・1兆円と試算していた。

 無論、給与改定だけでこれが可能というわけではない。だが、その落差は大きすぎる。

 玄葉公務員改革相は「公務員の定員削減や地方移管もある。労働基本権を付与して労使交渉で人件費を抑制していく。削減のための工程表を作る」と述べている。

 いずれも簡単な話ではない。

 人事院は今回の勧告で、「公務員の定年を段階的に65歳まで延長することが適当」としている。

 天下りあっせんの禁止などにより、高齢期の雇用問題は切実さを増している。定年延長となれば、人事管理の面でも、大幅な制度の見直しが必要になるだろう。
 その際、増加する総人件費をできるだけ抑制するには、60歳代前半の給与水準を相当引き下げなければならない。

 一方、定員を維持するとして公務員の新規採用を極端に減らすならば、職場にひずみを生じ、公務員の士気や仕事の効率に影響が出かねない。しっかりした制度設計が欠かせない。

 公務員に労働基本権を付与する問題も、議論が進んでいない。
 協約締結権が与えられると、民間と同様、労使交渉で給与などが決定される。そうなれば公務員の労働基本権制約の代償措置である人勧制度は、廃止を免れない。

 今回の勧告は、労働基本権付与に関して論点整理をしている。

 付与する職員の範囲や交渉・協約事項をどう定めるのか、国会はどう関与するのかなど、数多くのテーマがある。

 問題は、安易な交渉で人件費が膨らんだり、労使対立で結論が出なかったりすることだ。その歯止めも検討しなければならない。
 厳しい国家財政を考えれば、公務員給与の抑制は必要だ。政府・与党は、公務員制度改革の全体像を早く固めるとともに、労働基本権付与などについて野党とも議論を深めるべきだ。

(2010年8月14日01時11分 読売新聞)

転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

[転載]大阪都構想

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大阪都構想

 大阪都構想(おおさかとこうそう)とは、かつての東京府東京市東京都としたように大阪府大阪市を廃止し、新たに大阪都を設置する構想である。近年は橋下徹大阪府知事(2011年10月31日付で辞任予定)と大阪維新の会が実現を目指している構想が知られている。
 この構想では、政令指定都市である大阪市堺市と大阪市周辺の市を廃止して特別区とし、特別区となった旧市の行政機能や財源を「大阪都」に移譲・統合することを目的とするという。従来から議論となっていた「大阪府と大阪市の二重行政の解消[1]」という点から、「(大阪)府市合併」または「府市統合」ということもある。
 
大阪府・大阪府下市町村の動き
 橋下徹大阪府知事は大阪都構想について、大阪府行政の長である知事の立場としては何も語っていない。橋下は大阪維新の会代表としては、様々な意見の表明を行っている。
 「地方自治法の抜本改正の検討、地方政府基本法の制定に向けて、大阪から新たな自治制度を提案すべく、大都市制度のあり方について調査・研究を行うことを目的とする」大阪府自治制度研究会が橋下徹大阪府知事の肝入として2010年4月に発足し、2010年12月に意見の最終とりまとめを行ったが、大阪府自治制度研究会の最終会合では「大阪都構想の導入は困難」との見解で5人の委員が一致となり、府、大阪市による政策協議会を設置すべきと提案。
 大阪府自治制度研究会の最終報告を受けた橋下徹大阪府知事は委員のポピュリズム批判に対して「有識者は制度に意見を述べればいい。政治的領域に踏み込むのは越権」と非難した。

大阪府議会・大阪市会・堺市議会の動き

 現在、大阪府議会大阪市会堺市議会で大都市制度に関して協議、調査が行われている。
 大阪府議会大阪府域における新たな大都市制度検討協議会では、大阪維新の会と日本共産党とで大都市制度に関する協議が行われている(自由民主党公明党民主党は不参加)。
大阪市会では大阪維新の会、公明党、自由民主党、民主党及び日本共産党の全会派により、大都市・税財政制度特別委員会において調査が行われ、議員間討論が行われた。
 堺市議会では大都市行財政制度調査特別委員会において調査が行われている。

大阪20都区構想

 大阪都構想については後述のとおり、戦後いくつか動きがあったが、本項では2010年に明らかになった橋下徹知事と大阪維新の会の構想を記載する。 2010年平成22年)3月、橋下知事を代表とする「大阪維新の会」が発表した行政構想。大阪府全域を「大阪都」とし、大阪市堺市を解消させ一体化させる大阪都構想を提唱した。2015年までの実現を目指している。
 東京都をモデルとし、東京23区のように「大阪都20区」を設置。東京都23区を例にすれば20区内の固定資産税・法人税などの収入を都の財源とし、20区内の水道・消防・公営交通などの大規模な事業を都が行い、住民サービスやその他の事業は20区の独自性に任せる。

大阪20都区

大阪都20区の区割り(2010年3月大阪維新の会内部資料による)
 
 現在の大阪市地域の24区を合併し8都区に、堺市は7つの区を3都区に再編。周辺9市も都区とし大阪都20区を新たに設置する。首長には選挙で選ばれる区長を置き、選挙で選ばれる区議会議員による区議会を設置する。

20区再編案 面積
(km²) 人口
(人) 人口密度
(人/km²) 備考 01都島区
旭区
北区 02福島区
此花区
西区
港区 03大正区
浪速区
住之江区
中央区 04天王寺区
阿倍野区
西成区 05西淀川区
東淀川区
淀川区 06東成区
城東区
鶴見区 07生野区
平野区 08住吉区
東住吉区 09堺区
西区 10中区
南区 11東区
北区
美原区 12豊中市 13吹田市 14守口市 15八尾市 16松原市 17大東市 18門真市 19摂津市 20東大阪市 大阪都20区東京都23区 大阪都全域
大阪都20区構想
22.68305,56213,473大阪市
33.81300,9078,900大阪市
43.45337,3957,765大阪市
18.14298,42016,451大阪市
40.13446,20611,119大阪市
21.13357,37116,913大阪市
23.68334,13914,111大阪市
19.09286,37115,001大阪市
52.31282,4875,400堺市
58.38278,3274,768堺市
39.30281,3207,158堺市
36.38389,35910,703特例市
36.11355,5679,847特例市
12.73146,55411,512
41.71268,6526,441特例市
16.66124,4007,467
18.27127,2036,962
12.28130,36810,616
14.8783,6965,629
61.81509,6328,313中核市
622.925,643,9369,060
621.358,949,44714,403
1,894.318,862,8964,679
※人口・面積は2010年(平成22年)国勢調査時点。市区順は市区町村コード順。大阪市区・堺市区の区割りは2010年3月の各種報道(読売テレビかんさい情報ネットten!』が報道した維新の会の内部資料)による[7]

大阪都構想の利点

 大阪市と堺市が合併し、大阪都になることによって行政が一つにまとまり、各区に予算を分配でき効率化が図れるものと推測する。そして首都機能を兼ね備えることにより、各地域に地下鉄等公共機関への延伸・新線を作ることによって利便性、生活性が高まり景気が上がる起爆剤になる。
 それに万が一災害があっても副首都として機能し直ちに復興への指示・連絡、作業の効率化が高まる。

大阪都構想の欠点

  • 大阪都は地方分権を推進するため基礎自治体の財政力や行政能力の向上を目的とした平成の大合併に逆行し、大阪市と堺市が11の特別区に分割されるため、府下の基礎自治体数が43から50程度になり、府内全体で行政コストが高コスト体質かつ行政効率が悪くなり、基礎自治体が増加する事で施策の整合性も取りにくくなるとの指摘もある。
 
  • 大阪都構想のモデルとなっている東京都(特別区の地域には市長がおらず知事直轄)では、特別区のいくつかに自治権の拡大を目指して千代田市構想[10]世田谷市構想あるいは基礎自治体連合といった都政(都の区)からの脱却の動きがある。また、戦前に導入が試みられ、その後、戦時体制という特殊状況下で国政によるトップダウン方式で成立した歴史を有する都区制度自体が、ボトムアップ方式である地方分権という、地域住民が主体となる新たな自治の時代において適正かつ妥当なモデルであるかが議論されている。
  • 特別区へ税収を再分配する、東京都の財政調整制度を例にすれば、大阪都20区内の固定資産税都市計画税法人税などの収入を都の財源とするため、都による財源の再配分のあり方によっては特別区の財源が不足し、住民生活に密接した行政サービスが低下する可能性がある。
  • 議員増や議会増によって議員報酬の総額や議会にかかる予算が増えることや、「大阪市と堺市の議員数が増えることにより議員になりやすい」と考える政治家が出てくるといった問題を指摘されている。この懸念に対して橋下知事は「区議を無報酬にすれば数を増やしても金はかからない」と述べているが、無報酬になれば相当の収入がある人や資産家などしか区議会議員になれず、金持ちしかなれない仕組みになるのではと指摘されている。また、地方自治法203条では、「議会の議員に対し、議員報酬を支給しなけばならない」と議員報酬の支給が義務づけられていて、議会の議員を無報酬とすることができない。

転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方について

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環廃対発第120120002号
環廃産発第120120002号
平成24年1月20日

各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長     
産業廃棄物課長     

指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方について
 
 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「法」という。)」
については、平成23年8月30日に公布され、平成24年1月1日に完全施行されたところである。
 
 また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令(平成23年政令第394号)」、
 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号。以下「規則」という。)」
及び「汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令(平成23年環境省令第34号)」並びに関係告示が公布され、平成24年1月1日の法の完全施行と併せて施行された。
 
 法に基づき、事故由来放射性物質(法第1条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)についての放射能濃度(セシウム134とセシウム137の合計値をいう。以下同じ。)が8,000Bq/㎏を超える廃棄物は指定廃棄物(法第19条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)となり、これらは国が処理することとなるが、先般、指定廃棄物の処理に係る事項のうち、法第16条に基づく廃棄物の調査、法第17条に基づく指定廃棄物の指定、法第18条に基づく指定廃棄物の指定の申請、法第20条に基づく特定廃棄物の処理基準については、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境への汚染への対処に関する特別措置法の施行について」(平成23年12月28日付け環廃企発第111228002号及び環水大総発第111228002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長及び水・大気環境局長通知)により通知されたところである。
 

 これらに基づいて国が指定廃棄物の処理を進めていくにあたっては、関係する地方公共団体等の協力が不可欠であることから、今般、指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方、国及び地方公共団体の役割と今後の取組について、下記のとおり取りまとめたので通知する。貴管内市町村等に対しては、貴職より周知願いたい。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。
 
 
 
 
1 指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方
 
 事故由来放射性物質による人の健康や生活環境への影響をできる限り早く低減していくためには、
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく基本方針(平成23年環境省告示第98号。以下「基本方針」という。)」に示すとおり、
現行の
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)」
に基づく廃棄物の処理体制、施設等を可能な範囲で積極的に活用し、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理を進めていくことが重要である。
 
 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物、とりわけ土壌等の除染等の措置に伴い生ずる廃棄物の量が膨大であること等にかんがみ、安全性を確保しつつ、可能な限りにおいて、可燃物と不燃物の分別、焼却等の中間処理等により減容化を図る必要がある。
 減容化により事故由来放射性物質が濃縮され、法第17条第1項に基づく指定により指定廃棄物に該当することとなったものについては、法に基づき、国がその処理を行う。
 
 これらの指定廃棄物の処理に当たっては、基本方針に示すとおり、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされており、国は、関係する都道府県毎、廃棄物の種類毎に指定廃棄物の処理の方針を、平成23年度内を目途に具体化し地方公共団体及び排出者との適切な役割分担の下、指定廃棄物ごとに処理施設を確保すること等により処理体制を順次構築する。
 
 その上で、国は、指定廃棄物の収集、運搬及び処分(中間処理後の保管を含む。)に係る処理体制が構築されたものから、順次、指定廃棄物を保管している施設の管理者等から指定廃棄物の引き渡しを受け、法第20条に基づく特定廃棄物の処理基準に従って収集、運搬及び処分を開始し、保管されている指定廃棄物を可及的速やかに処分していく。指定廃棄物の処分(中間処理後の保管を含む)において、当該施設周辺の環境モニタリングや最終処分場の浸出水のモニタリングを長期間継続的に実施する。
 
 
2 国の役割と今後の取組
 法第3条において、国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関し、必要な措置を講じることとされている。
国は、関係する地方公共団体や指定廃棄物の排出者等と連携して、都道府県ごと、廃棄物の種類ごとに指定廃棄物の処理の方針を具体化する。
 

 指定廃棄物の処理体制の構築に当たっては、指定廃棄物を可能な限り速やかに処分を行うことが望ましいため、既存の廃棄物処理施設の活用を最優先する方針により関係者との調整を図る。
 その際、既存の廃棄物処理施設の廃棄物の処理能力や最終処分場の残余容量、都道府県ごとの指定廃棄物の種類・発生量・放射能濃度、地域における自然的・社会的条件等を十分踏まえるものとする。
 また、都道府県内の既存の廃棄物処理施設の活用について関係者への協力要請、検討及び調整を尽くした結果、既存の廃棄物処理施設での処分ができない場合には、地元関係者の理解を得ながら、新たな廃棄物処理施設の立地場所を当該都道府県内に確保した上で、当該施設を建設することを検討しなければならないが、相当の年月を要することに留意する必要がある。
 
 国は、指定廃棄物の収集、運搬及び処分(中間処理後の保管を含む。)にかかる処理体制が構築されたものから、順次、指定廃棄物を保管している施設の管理者等から指定廃棄物の引き渡しを受け、収集、運搬及び処分を開始する。また、処理体制が構築されるまでの間、国は、施設の管理者等や関係地方公共団体の協力を得て、必要な保管場所の確保に関する調整や保管施設の設置等の支援を行う。
 
 なお、指定廃棄物の収集、運搬及び処分の実施は、水道施設から生じた汚泥等の堆積物等は厚生労働省、公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等は国土交通省、工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物等は経済産業省、集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物等及び農林業系副産物は農林水産省と連携して環境省が行う。
 
 特定廃棄物に該当しないが放射性物質を含む一般廃棄物及び産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、一般廃棄物は市町村が一般廃棄物処理の統括的な責任を有することから中心的な役割を持って処理を行うとともに、産業廃棄物は排出者が責任をもって処理を行うことになるが、国は、都道府県と協力してこれらの廃棄物を受け入れる廃棄物処理施設への働き掛け等の支援を行う。
 
 また、一般廃棄物及び産業廃棄物の処分が円滑に進むよう、焼却や最終処分に関する技術的な情報を提供する。
 
 
3 地方公共団体の役割と今後の取組
 法第4条において、地方公共団体は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国の施策への協力を通じて、当該地域の自然的社会的条件に応じて、適切な役割を果たすものとされている。
 廃棄物処理法において、都道府県は、一般廃棄物処理行政に関して市町村に対して必要な技術的助言を与えることや、産業廃棄物の適正な処理を確保する役割を担っているとともに、市町村は一般廃棄物の適正な処理を確保する役割を担っており、地域の自然的社会的条件に応じて適切な廃棄物処理体制を構築いただいているところである。
 都道府県及び市町村においては、地域において国の指定廃棄物の処理が自然的社会的条件に応じて適切かつ円滑に進められるように、以下に示すとおり、国への必要な協力をお願いする。また、特定廃棄物に該当しない一般廃棄物及び産業廃棄物の処理が地域において円滑に進められるようにお願いする。
 
 
(1)都道府県
 関係都道府県(産業廃棄物については政令市を含む。以下同じ。)においては、国が行う指定廃棄物の処理の方針の具体化の際に、指定廃棄物の種類に応じて、自然的社会的条件に適した既存の廃棄物処理施設の選定を行うとともに、国が実施する指定廃棄物の処理体制の構築に向けて、既存の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置者、これらの廃棄物処理施設が存在する市町村等への協力要請及び関係者の理解を得るための協力、調整を行う。
 
 また、都道府県内の既存の廃棄物処理施設の活用について関係者への協力要請及び検討、調整を尽くした結果、既存施設において処分できない場合には、都道府県内に新たな保管場所や廃棄物処理施設の立地場所を確保できるよう、市町村と協力して関係者の理解が得られる立地場所の提供、提案等の協力を国に対して行う。
 なお、特定廃棄物に該当しない放射性物質を含む産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき、排出者が責任をもって処理を行うことになる。これらの産業廃棄物の処理が円滑に進むように、廃棄物担当部局が中心となって廃棄物処理の受け入れ先の確保等の取組や関係者の理解を得るための協力を、他の都道府県の廃棄物担当部局と連携しながら行う。
 
 これらの取組を行う際には、廃棄物担当部局の他に、水道施設から生じた汚泥等の堆積物等は水道担当部局、公共下水道・流域下水道に係る発生汚泥等は下水道担当部局、工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物等は工業用水道担当部局、集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物等及び農林業系副産物は農林水産部局等関係部局が多岐にわたっている。
 これらの廃棄物の発生状況等を把握するとともに、処理の促進に向けて、廃棄物担当部局が中心となって都道府県内の関係部局の連携を強化する。
 
 
(2)市町村
 関係都道府県内にある市町村においては、指定廃棄物の発生状況を踏まえて、国への報告及び農林業系副産物等の指定申請の手続きや国の指定廃棄物の処理方針の具体化への協力を行うとともに、指定廃棄物を排出する施設の管理者が市町村の場合は、国に引き渡すまでの間、保管基準に従って保管を実施し、指定廃棄物の保管に関する関係者への理解を得るための協力を行う。
 
 国による指定廃棄物の適正処理に向けて、指定廃棄物を排出する施設の管理者が市町村の場合であって、自ら廃棄物処理施設を有する場合は、国が行う指定廃棄物の処分に協力するとともに、処分に当たって関係者の理解を得るための協力を行う。
 市町村が廃棄物焼却施設を有する場合は、地域内で発生する農林業系副産物や下水汚泥等の有機性廃棄物の焼却を、廃棄物最終処分場を有する場合は、地域内で発生する一般廃棄物焼却灰の他、浄水発生土、下水汚泥等、通常産業廃棄物として取り扱われる廃棄物の処分について協力を行う。
 
 また、市町村内、さらには都道府県内の民間処理施設を含む既存の廃棄物処理施設の活用について関係者への協力要請、検討及び調整を尽くした結果、既存の廃棄物処理施設において処分できない場合、新たな保管場所や廃棄物処理施設の立地場所を確保する際に、都道府県と協力して関係者への理解が得られる立地場所の提供、提案等の協力を国に対して行う。
  

[転載]東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の施行について(通知)

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各都道府県知事 殿
                           環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の施行について(通知)
 
 
 
イメージ 1

 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23 年法
律第99 号)については、平成23 年8月9日に衆議院東日本大震災復興特別委員
長から第177 回国会に提出され、8月12 日に成立し、本日公布・施行されたとこ
ろである。
 その趣旨及び主な内容等は下記のとおりであるので、これらの事項に留意され
るとともに、速やかに貴管内市町村に周知願いたい。

第一 制定の趣旨
 東日本大震災では地震や津波によって膨大な量の災害廃棄物が発生し、被災
地の住民生活や経済活動の一刻も早い復興に向けて、これらの災害廃棄物の迅
速かつ適切な処理が喫緊の課題となっている。
 この点に関しては、被災した地方公共団体から、国がより積極的な役割を果
たせるよう、市町村域や県域を超えた広域での処理を推進すべきとの意見や、
国が直轄で災害廃棄物を処理すべき等の要望も出されている。
 こうしたことから、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明確にするととも
に、被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、その処理に関
する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要性に鑑み、国
が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理し、あわせて、必要な措置
を講じていくことが求められている。
 このような状況の下、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を図るために本法律
が制定されたものである。
 
第二 国の責務
 国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村
及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基
本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を
定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。(第
3条関係)
 
第三  国による災害廃棄物の処理の代行
1 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地
方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次の事項を
勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら災害廃
棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとする。
(第4条第1項関係)
 
① 当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制
② 当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性
③ 当該災害廃棄物の広域的な処理の重要性
 
2 環境大臣は、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の
長と連携協力して、1による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものと
する。(第4条第2項関係)
 
3 環境大臣は、1により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合におい
て、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することが
できる。(第4条第3項関係)
 
第四 費用の負担等
1 環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国が負
担するものとし、この場合において、特定被災地方公共団体である市町村は、
当該費用の額から、自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした
場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を
負担する。(第5条第1項関係)
 
2 国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び
処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(1の後段の
規定により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)につ
いて、必要な財政上の措置を講ずるものとし、加えて、地域における持続可
能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成され
た基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促
進のために必要な措置を講ずるものとする。(第5条第2項及び第3項関係)
 
第五 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
国は、災害廃棄物の処理に関し、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の
早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の
再生利用、災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定、アス
ベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とそ
の早期処理、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症の発生の予防など、必要
な措置を講ずるものとする。(第6条関係)
 
第六 その他
1 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第三の事務を地方環境事務
所長に委任することができる。(第7条関係)
 
2 国は、被災市町村負担費用について、国と地方を合わせた東日本大震災か
らの復旧復興のための財源の確保に併せて、地方交付税の加算を行うこと等
により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こ
した地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必
要な措置を講ずるものとする。(附則第2項関係)
 
第七 衆議院東日本大震災復興特別委員会決議
 本法律の制定と併せて、衆議院東日本大震災復興特別委員会において「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件」(別添)が決議されており、その趣旨を十分に尊重することとしている。
 
 
 
イメージ 2
 
 
 
 

転載元: 3月11日 ATC放射性物質汚染対処シンポジウムの参加者募集


事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る留意事項

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環廃対発第120120001
環廃産発第120120001
平成2420
 
 
各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿
 
 
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長     
 
 
産業廃棄物課長     
 
 
事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る留意事項について
 
棄物行政の推進については、かねてから御尽力いただいているところである。
 
 
さて、今般、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)」
に基づく関係政省令及び関係告示が公布され、平成24年1月1日の放射性物質汚染対処特措法の完全施行と併せて施行され、事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第1条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された廃棄物を安全に処理するための基準等が整備された。
 
 
 その内容については、
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の施行について(平成231228日付け環廃企発第111228002号及び環水大総発第111228002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長及び水・大気環境局長通知)」
において通知されたところであるが、なお下記の事項に留意の上、放射性物質汚染対処特措法の適切な運用と事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の円滑な処理が図られるようお願いするとともに、貴管内市町村等に対する周知徹底をお願いする。
 
 
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。
 
 
1 基本的な考え方
 放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理の実施に当たっては、住民の安全確保が図られるよう、
「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の考え方について(平成23年6月3日原子力安全委員会。以下「原子力安全委員会決定」という。)」
において示されためやすを満足するように、安全確保のために必要な措置(放射線の遮蔽、公共の水域や地下水の汚染の防止、施設からの排ガス・排水の管理等)を講ずることとしているところである。
 
 
2 放射能濃度が8,000Bq/kg以下の廃棄物
 放射能濃度(セシウム134とセシウム137の合計値をいう。以下同じ。)が8,000Bq/㎏以下の廃棄物については、周辺住民よりも被ばくしやすい作業者の被ばく量(内部被ばく及び外部被ばくの合計値)が、通常の処理を行った場合において原子力安全委員会決定において示されためやすである1mSv/年を下回ること、及び、埋立処分を終了した最終処分場は、適切な管理を行うことにより、原子力安全委員会決定において示されためやすである10μSv/年以下となることが、安全評価により確認されているところであり、通常の処理方法で適切な管理を行うことにより、周辺住民及び作業者いずれの安全も確保した上での処理が十分に可能である。
 
 
 なお、放射性物質汚染対処特措法に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物並びに特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設において処理される廃棄物は、8,000Bq/kg以下の放射能濃度を想定したものであり、通常の処理方法により安全な処理が可能であるが、放射能濃度の濃縮が想定される中間処理及び長期間にわたって管理が必要となる埋立処分については、より入念的に処理の安全性確保を行う観点から、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」
に基づく処理基準及び維持管理基準に加えて、特別の基準を適用することとしたものである。
 
 
3 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の範囲並びに特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設の要件
 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物となる廃棄物の範囲は、放射能濃度や空間線量率に関するこれまでの調査結果や報告を基に、事故由来放射性物質により一定程度に汚染された廃棄物が排出されるおそれのある地域を特定の地域として、廃棄物の種類ごとに、相当程度に安全側に立って設定している。
 
 
特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設となる施設の要件についても、これまでの調査結果や報告を基に、事故由来放射性物質により一定程度に汚染された廃棄物が処理されるおそれのある地域を特定の地域として施設の種類ごとに要件を設定したほか、特定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の処分の用に供される一定の施設であることを要件とする等、相当程度に安全側に立って設定している。
 
 
4 原子力安全委員会、放射線審議会等による評価
  以上の考え方については、放射性物質汚染対処特措法第56条に基づき原子力安全委員会へ諮問し、同委員会から、原子力安全委員会決定等を踏まえたものになっていること、
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)」
その他関係法令との整合等が確認されているものである。また、
「放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)」
第6条の規定に基づき放射線審議会へ諮問し、同審議会から妥当である旨答申されている。
 
 
 また、IAEA(国際原子力機関)のミッションにおいても、放射能濃度が8,000Bq/㎏以下の焼却灰を追加的な措置なく管理型最終処分場で埋立てをすることについて、確立した国際的な方法論と完全に整合性がとれていると評価されており、国際的に見ても適切な手法であると考えられる(「福島第一原子力発電所外の広範囲に汚染された地域の除染に関する国際ミッションの最終報告書」(平成231115IAEA))。
 
 
5 事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の円滑な処理の確保
  以上を踏まえ、放射性物質汚染対処特措法の適切な運用をされるようお願いする。また、特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の処理基準並びに特定一般廃棄物処理施設及び特定産業廃棄物処理施設の維持管理基準はあくまでも入念的に措置されているものであることについて、改めて関係者へ周知徹底をお願いするとともに、これらの廃棄物の円滑な処理の確保に御配慮いただくようお願いする。
 
 
 特に、放射能濃度が8,000Bq/㎏以下の廃棄物について、独自に設定した一定濃度以上の廃棄物又は特定一般廃棄物若しくは特定産業廃棄物を区域内に搬入することを制限したり、廃棄物処理業者に対して取扱いの禁止を指導する例が見受けられるが、科学的及び法的根拠に基づかない制限を設けたり指導をすることは、適切ではない。
 また、そのような取扱いにより、最終処分先が確保できない焼却灰、上下水・工業用水汚泥及び農業副産物の保管が排出者の大きな負担になるだけでなく、これらの廃棄物の処分が滞ることにより、市町村等の一般廃棄物処理、上下水・工業用水道事業や農業生産活動にも支障が生じることで、我が国全ての地域において、一般市民の生活や産業活動にも影響が生じる可能性があるとともに、廃棄物の過剰保管による周辺環境への影響が生じるおそれがある。
 このような状況を十分に踏まえ、放射性物質汚染対処特措法の趣旨等に基づき適切な対処をされるようお願いする。

日韓併合の真実 コピペ

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日韓併合の真実                                            トップへ戻る
日韓併合前のソウル日韓併合後のソウル
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韓国人(朝鮮人)は日本に併合されていた時代が一番幸せだった!! 誇り高き台湾少年工と「強制連行」どころか勝手に日本に殺到した朝鮮人の落差  黄文雄(台湾人)  正論 2003年6月号
日本の過保護で世界一幸福だった二十世紀の朝鮮民族

「韓国併合」と言われるもの本質は、日本の朝鮮植民地化ではなく、日韓の合併だった。戦後の朝鮮人はよく、日帝の植民地略奪」を強調し、日本人も朝鮮では台湾以上に過酷な統治が行われていたと考えがちだが、事実はまったくその逆である。朝鮮では台湾よりも地租が安く、産米も逆ざや制度が取られ、地下資源の経営も中央政府からの補助で支えられ歳出も中央による年平均15~20パーセントの補填で支えられていた。資本投資も台湾より朝鮮の方が大きかった。
そのため二十世紀初頭まで糞尿だらけで世界一不潔な都市といわれていた現ソウルなど、美しい近代的な街に変貌し、半島の人口も倍増した。普通の近代国家なら、国民が国防費を賄うのが義務であり常識だが、朝鮮人からは一銭たりとも徴収しないという特別待遇だった。 
二十世紀の人類史において、当時の朝鮮人ほど、過保護を受けて幸福に暮らしていた民族はない。 飢饉・疫病や戦乱・革命の被害も、自国民同士の朝鮮戦争を除いては、この国の人々の損害は実に小さい。このように韓国は、日本に依存しながら成長した国家なのである。戦後の国作りの成功、OECDの加盟の達成にしても、日米の資本と技術の移転に頼ったからこそだ。「第二の国辱」と言われる97年末以来の金融危機も、IMFの管理下に入ることで国際的地位を守っている。他力本願、ことに対日依存というのが、近代以降のこの国の体質になっている。

しかし韓国人は民族の誇りから、このことを絶対に認めたくない。だから日本時代に行われた徴兵や徴用にしても、みな自分たちの意に反した「強制連行」だったと主張したがるのである。


「韓国は日本人がつくった」 黄文雄著
 より

先述したように、19世紀から20世紀初頭にかけての韓国は農村から都市ソウルまで、あらゆる地域においてきわめて不衛生な生活環境であった。 今のハングル世代は常に韓国の山紫水明を誇りにし、韓国人はどこへ行っても生水が飲める世界でも珍しく水のきれいな国だと自慢している。しかし、日帝時代以前の韓国を見た外国人は、赤裸々に当時の実情を記録している。例えば、ダレ神父の「朝鮮事情」には、韓国の「水はまずく」、水が原因でかかる早老病をはじめ様々な、「水土病」について書いている。そんな朝鮮に、慈恵医院の管制が発布されたのは1909年のことであった。本格的に近代医学医療制度が導入されたのは、朝鮮総督府時代からである。総督府が設立した大韓医院は、やがて京城帝大(現在のソウル大学)付属病院となり、朝鮮半島の近代医学、医療発展の中心的存在となった。各開港都市と国境都市は1910年から厳しい防疫、検疫を実旋しており、疫病の浸入防止に取り組んでいた。

コレラ、天然痘、ペストなどの大流行は1918年~20年が最後となり、その後は乳児の死亡率が撃滅した。その後、地方の医療制度は清州、金州など順次各地で確立され、医師の養成と疫病の防止に全力が注がれた。さらに、150万円の下賜金から済生会がつくられ、李朝以来存続していた階級制度の廃止とともに、各道から市町村に至るまで医療設備が整備されていった。賎民も国民として、近代医療の恩恵を受けられるようになったのである。30年代に入ると、近代医療制度の確立と普及によって、中国大陸から来襲してくる疫病を完全に食い止められるようになっていた。飢饉による餓死と、疫病に よる大量の死亡者を出していた中国大陸とは、天国と地獄ほどの隔世の感を抱くほどであった。ことにインド、中国から朝鮮にわたって猛威を振っていたハンセン病には徹底して対処し、6000人以上収容できる小鹿島更正園は世界的に有名になった。「日帝36年」はほかならぬ近代医学による衛生、環境の改善と疫病の撲滅によって 朝鮮半島の生命保全、韓民族の繁栄に大きく貢献したのである。




『日本人はとても素敵だった』 楊素秋(台湾人女性)著 より

そして、負けた側(日本)がある程度経済的に豊かになると、今度は、「弁償」という言葉のもとにゆすろうとする。これはやくざのやり方です。中国や朝鮮・韓国は、それをずっとやり続けています。 テレビを見る度に日本の悪口を言ってる朝鮮の人などを見ると、私は憤りに似たものを感じます。 不公平だと。 してもらったことに対して、なぜありがとうと言わないのか、と。


『アメリカの鏡・日本』 ヘレン・ミアーズ著 より抜粋
○韓国は古くから中国の属国だった。国を統治する王家はあったが、彼らは 中国朝廷に朝貢し、外交政策は中国に指導を仰いでいた。 

○日本は韓国の「独立」という実にもっともな動機から、中国、そしてロシアと戦った。第二次世界大戦後の日本は、自分達は何のために戦ったか忘れてしまったかもしれないが、日本はとにかく当時の国際慣行を律儀に守り、それに促されて行動したのだ。日本外務省が韓国の「対外関係と対外問題」を「管理統括」し、日本人の総督が韓国の首都で行政権限を与えられていたのはすべて、韓国政府と締結した条約にもとずくものである。

○日清戦争は日本からみれば、完全な成功だった。西洋列強は喝采し、 日本における彼らの「特権」を相次いで放棄した。そして、日本を対等の主権国家として承認した。日本は韓国に自由を贈り、韓国国王 は中国皇帝、日本天皇と肩を並べる皇帝の地位を得た。
○1910年、日本が韓国を併合したのは韓国の新皇帝が「請願」したからだった。パールハーバー(真珠湾攻撃)以前は、日韓関係について語る歴史家は、日本は欧米列強から教わった国際関係の規則を実に細かいころまでも几帳面に守っていた、と言ってほめるのだ。トリート教授によれば日本は「ひとつひとつの手続きを外交的に正しく積み上げてきた。そして宣言ではなく、条約で、最終的な併合を達成したのである」事実、列強の帝国建設はほとんどの場合、日本の韓国併合ほど「合法的」手続きを踏んでいなかった。
           
○日露戦争後、アメリカは「事実の論理」を認め、韓国から代表を引き上げた。韓国皇帝はセオドア・ルーズベルト大統領に訴えたが、大統領は「韓国は自主統治にも自衛にもまったく無能力であることがはっきりした」として、介入を拒否した。日本によって「その後三年の間に、現地情勢に詳しい外国人たちの賞賛を勝ち得るような改善が多く実現された」と書いたアメリカの歴史家もいるのだ。

崔慶禄 (戦後、大韓民国陸軍師団長、士官学校長、参謀総長、メキシコ大使、英大使、在日韓国大使を歴任)
日本は、統治時代に韓国に大きな投資を行ったために、韓国が惨めだった状況から一足飛びに近代化したことは、どうしても否定できない事実である。日韓併合後、日本人は鉄道、道路、架橋、用水路、植林、河川整備、堤防、港湾、学校施設の建設をはじめとする、大規模な公共事業を始めた。このために、それまで韓国には、食うや食わずの失業者がひしめいていたが、一般の 民衆に仕事が与えられて大いに潤った。日本は乱脈だった李氏末期の韓国社会を正した。韓国に法治社会をもたらした。日本が韓国を統治した間に、一方的な収奪を行ったというのは、大きく事実に反する。今日、日本統治時代を体験した韓国の知識人は、それが事実であることを知っていながら、客観的事実を認めることを拒んでいる。韓国は日本の力によって短期間のうちに、日本人が咀嚼した西洋の実用主義を定着させ、近代世界に入ることができたのだ。日本統治時代になって、はじめてまじめに働く 多くの者が報いられるようになった。また、韓国人の福祉が大きく増大したのだ。


「李完用侯の心事と日韓和合」   朝鮮全権大使 李成玉 
朝鮮時代、全権大使としてアメリカに渡った李成玉が各民族に接してみると、朝鮮人は米国人に軽蔑されているインディアンより劣り、その他メキシコ、インドなどの民族より劣っていることを知り、衝撃を受け、次のように述べている。

 「現在の朝鮮民族の力量をもってすれば、とても独立国家としての体面をもつことはできない。亡国は必死である。亡国を救う道は併合しかない。そして併合相手は日本しかない。欧米人は朝鮮人を犬か豚のように思っているが、日本は違う。日本は日本流の道徳を振り回して小言を言うのは 気に入らないが、これは朝鮮人を同類視しているからである。そして、日本人は朝鮮人を導き、世界人類の文明に参加させてくれる唯一の適任者である。それ以外に我が朝鮮民族が豚の境涯から脱して、人間としての幸福 が受けられる道はない。 日韓併合が問題になるのは、変な話だ。我輩の併合観は欧米人の朝鮮人観を基に考察したのだ。」


1906年ロンドン・ディリーメール紙
 カナダ人ジャーナリスト フレデリック・アーサー・マッケンジー


伊藤博文公は世界周知の如く日本の最も偉大かつ、有名な政治家である。彼の韓国赴任は、たいへんな自己犠牲であった。伊藤公が、その韓国改善のプランを打ち明けたとき、私の心は躍った。そこには改革、公正、斡旋があった。(李朝朝鮮)が犯したあらゆる誤りがそこでは救済されるはずであった。 「私は、自分が韓国国民と日本国民との間に立って、両者の間に正義がおこなわれるようにすべき立場に立っていると思う」と公はそう言明したのである。



宣教師 ラッド博士

韓国は日本の保護によって新生命、新光明に浴している。高い政治道徳を重んずる進歩的であり、円満である伊藤総監によって、韓国人は暗黒時代から光明世界に導かれ、未開時代から文明時代に進むべく手をとられて進みつつあり、旧来の久しい悪政から免れ、彼らの生命財産は確実に保護されつつあって、あらゆる面において、三年間に二倍の進歩を遂げた。



宣教師 ハリス博士


私の見るところをもってすれば、伊藤侯の統治は最大なる賞賛に値するべきものであり、大変満足しております。韓国国民は今やようやく、彼をもって自分達の友人であると知って、これを事実の上に現し始めました。過去三年の間における韓国の進歩の大きいことは、実に私をして統監政治の最も熱心な支持者であることを告白せしめます。私は伊藤侯の必ず成功すべきことを信じて疑わないものであり、また、すべての宣教師及びその他の韓国における文明開発の義務を知る者は、等しく伊藤侯の統治を支持しなければならないと思います。



韓国発行 「邦字新聞」より
 韓国人の安寧と幸福、その生活の向上を図るため、母国日本の財政負担は三年間に三千万円に達している。日本及び日本人を益することを少しもやらないで、 韓国及び韓国人のために図りてあまりにも忠実である。飽くまで韓国の主権を 尊重するため、中央の各部大臣や地方長官はすべて韓国人を任用し、日本人は その下働きになっているに過ぎない。利権は韓国人のみに与えて、日本人には 荒蕪地開発の第一号を与えただけではないか。なおその上、韓国通の大陸浪人を 追放するなど、日本及び日本人から孤立した政策を採ってきた伊藤総監の心事那辺 にあるやを疑わしめるものがある。


日韓併合条約調印に際しての、朝鮮側代表の李完用に対する韓国皇帝の全権委任状 

「東大生に聞かせてやった韓国史」

ソウル大学国史科・李泰鎮教授 著


↑に掲載されている、日韓併合条約の締結の際の韓国皇帝の李完用に対する全権委任状←
(併合条約に関して)「李完用に全権を委任する」
韓国皇帝の署名&捺印 
1910年8月22日(日韓併合の日付) 
http://specific-asian-flash.web.infoseek.co.jp/heigou.html

VOCによる汚染土壌・地下水の原位置浄化工法で効率的な評価法を開発

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VOCによる汚染土壌・地下水の原位置浄化工法で効率的な評価法を開発

 
 竹中工務店は、VOC(揮発性有機塩素系溶剤)による汚染土壌・地下水を土壌の掘り起こしなしで浄化する原位置浄化工法で、VOCを分解する特定の菌を検出して増幅する方法を使った効率的な評価法を開発した。「嫌気性バイオスティミュレーション」と呼ばれる工法が効果的に実施でき、実証実験で性能を確認した。今後、開発した方法を積極的に展開する。
 開発したのは「LAMP法を用いた分解菌の評価法」。LAMP法は、特定DNAの検出・増幅方法を指す。従来と比べて工程が簡素化され、15分~1時間の短時間で検出対象の特定DNAを10の9乗(10億)~10乗(100億)倍に増幅し、必要な菌が得られる。高価で大型の検査機器が不要で機器移動が容易になり、汚染土壌・地下水がある現地での検査が低コストで短期間にできる。
 嫌気性バイオスティミュレーションは、VOC分解能力を持つ菌に栄養剤を与えて増殖・活性化させ、土壌浄化を促進する工法。VOC汚染で最も多いトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどの塩素化エチレン類を効率的に分解する細菌が、どれだけ生息しているかの評価が重要になる。開発した評価法は、細菌の適用可能性の判定と対策実施中の適切な管理を可能にする。
 2010年4月に施行された改正土壌汚染対策法では、汚染した土壌を外部に持ち出すことに関して厳しい制約が加えられた。そのため、コストを抑えた環境負荷の低い原位置浄化の機会が増えている。工場などで嫌気性バイオスティミュレーションの適用件数が増加していることから、竹中工務店は、汚染土壌・地下水を効果的に浄化する新開発の評価法を合わせて提案していく。
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南海地震の「長周期地震動」予測地図を公表 大阪などで強い揺れ

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南海地震の「長周期地震動」予測地図を公表 大阪などで強い揺れ

2012/01/13 2

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南海地震が起きた場合の各地での揺れの継続時間を予測した分布図。赤に近づくほど揺れの時間が長いことを示す(地震調査委員会提供、「長周期地震動予測地図」2012年試作版より) 
 
 南海地震が発生した場合に超高層ビルなどがゆっくり揺れる「長周期地震動」がどう現れるかを予測した地図を政府の地震調査委員会が13日、公表した。大阪市、奈良市、徳島市周辺で大きな揺れが予想され、大阪市内の人工島「洲(まいしま)」で最大の揺れ幅となった。
関連記事
 長周期地震動は周期の長いゆっくりとした揺れのこと。大きな地震で発生し、あまり減衰せずに遠くまで伝わる。地盤の軟弱な平野部で増幅され、共振現象によって超高層ビルや石油タンクが揺れやすい。
 建造物には共振しやすい固有の周期があり、30~50階建ての超高層ビルは3~5秒、直径60メートルの石油タンクは10秒とされる。昭和21年の南海地震(マグニチュード8・4)の地震動を解析し固有周期3、5、7、10秒の建造物に対する揺れの強さの分布を示した。
 周期3秒の建造物の揺れ幅は洲で片側63・5センチと最大で、徳島阿波おどり空港(徳島県松茂町)は43・5センチ。自治体庁舎の所在地では東大阪市が56・2センチ、大阪府は30・3センチ、徳島、和歌山、奈良、三重の各県で20センチ以上となった。揺れの継続時間は大阪市などで5分以上と推定した。
 ビルの頂部では2~3割増しで揺れる場合もある。周期が長くなると揺れは小さくなるが、大阪市と徳島市の周辺では7秒、10秒でも大きな揺れを予想した。
 
 
 

東海、東南海、南海3連動M8・7想定 中部圏初の広域防災訓練 70機関参加

2012.3.13 11:33
新東名高速道路SAヘリポートを活用した航空進出訓練=13日午前、静岡県・駿河湾沼津SA(三尾郁恵撮影)
新東名高速道路SAヘリポートを活用した航空進出訓練=13日午前、静岡県・駿河湾沼津SA(三尾郁恵撮影)
 東海、東南海、南海の3連動地震で大きな被害が予想される中部圏で、岐阜、静岡、愛知、三重の東海4県と長野県、国土交通省中部地方整備局、民間企業などが連携した地震、津波防災訓練が13日、名古屋港や開通前の新東名高速道路サービスエリア(SA)など7カ所で行われた。
 県境をまたぎ、民間企業を交えた広域的な防災訓練は中部地方では初めて。東日本大震災を教訓に、3連動地震の防災対策を議論している「中部圏戦略会議」が主催し、70機関の約千人が参加。和歌山県の潮岬から南南東約50キロの海底を震源とするマグニチュード(M)8・7の3連動地震が発生し、震度7を記録する静岡県沿岸には10メートル以上、三河湾(愛知県)には8メートルの津波が襲うと想定した。
 中部圏戦略会議は、訓練の結果などを踏まえ、今年10月をめどに「中部圏地震防災基本戦略」を最終的にとりまとめる方針。

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新東名高速道路SAヘリポートを活用した航空進出訓練=13日午前、静岡県・駿河湾沼津SA(三尾郁恵撮影)

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[転載]朝鮮学校補助、大阪市も見送り

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