14 サンフランシスコで締結された連合国の対日本平和条約において、日本の独島侵奪ロビー活動は結局失敗し、独島は韓国領土として確定され、日本の領域から除かれました。
(1)日本は、連合国の対日本平和条約の締結過程において韓国領土と確認された独島を奪うために猛烈なロビー活動をしたが結局失敗し、連合国は連合国の合意書に従って独島を韓国領土としてそのまま置き、日本の領土から除きました。
日本は、1952年4月28日に再独立した1ヶ月後の1952年5月25日に、日本毎日新聞社が日本外務省の助けを借りて「対日本平和条約」という616ページの解説書を発行したが、その最初の章にサンフランシスコ平和条約で承認を受けた「日本領域図」を掲載し、事実のとおり独島(Liancourt Rocks、竹島)を日本から除いて韓国(朝鮮)に属することになったことを明白に表示しました。
1951年9月、アメリカ・サンフランシスコで連合国の対日本講和条約が締結された後、日本の毎日新聞社が1952年5月25日、全616ページの解説書である「対日本平和条約」を発行したが、この解説書の付属地図である「日本領域図」でも鬱陵島と独島(竹島)を朝鮮領土と表示しました。
(2)しかし、連合国の平和条約締結準備の過程で、韓国領土の独島を奪おうとする日本のロビー活動がアメリカに対して猛烈に展開されました。
アメリカは、元々連合国から平和条約草案の作成を委託された直後には、連合国の合意書に従って、1894年1月1日を基準日としてその後に日本が領土野欲から侵奪したすべての土地は原住人に返還する原則をよく守りました。アメリカの平和条約第1次草案から第5次草案までは、5度、独島(Liancourt Rocks)は韓国の領土に入れられました。
連合国の日本領土の定義と除外の基準日が1894年1月1日であることを明らかにして、鬱陵島及び独島が韓国領土であることを規定した連合国の対日本講和条約の第1次アメリカ草案
独島を韓国領土と規定した連合国の対日本講和條約第5次アメリカ草案中の領土条項第6項の一部
これを知った日本の臨時政府が、顧問であったシーボルド(W.J. Sebald)を立てて、独島を日本領土に編入してくれればこの島を米軍のレーダー基地及び気象観測所としてアメリカに提供したいと猛烈にロビー活動をしました。アメリカ国務省の極東担当次官補ラスクもこれを受け付け、バンフリート(James A. Van Fleet)使節団の報告書もこれを受け付けたが、韓国側の立場を付け加えて報告し、中立的立場を保とうとしました。
その結果、アメリカは第6次草案においてただ1回、独島を日本領土に編入させる案を作り、連合国に回覧して同意を求めました。しかし、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなど他の連合諸国は、「合意書」に従って真実のとおり独島を韓国領土に編入して日本領土から除かなければならないと強硬に主張し、アメリカの第6次草案に同意しなかったのです。イギリスは、アメリカ草案に頼らずに独自の草案を作成すると強硬に反対しました。日本外務省の「2008年-10のポイント」(7)は、日本のロビー活動に応じたアメリカの立場の変化だけ説明したもので、反対したイギリスの立場は説明できていません。
そこで、アメリカは、第7•8•9次草案において、独島の名称を条約文に初めから論及しないで取り外してしまう方法で不関与の中立的立場を取ろうと試みました。しかし、アメリカ国内でもアメリカのこのような中立的立場に反対して、独島の名称を真実のとおり韓国領土に含ませるように記録しなければならないという主張が強力に提示されました。例えば、アメリカ国務省の情報調査局で長い間地理問題専門家として働いたボグス(Boggs)は、国務省の質疑に対する1951年7月13日の答弁書において「独島は韓国領であり、独島は韓国領という文句を添加しなければならない。」と主張し、アメリカ草案の文言を「(a)日本は韓国の独立を承認し、済州島と巨文島、鬱陵島及び独島を含めて韓国に対する全ての権利と権原と請求権を放棄する。」と記述することを勧告しました。
連合国の対日本講和条約本文に、領土論争を防止するため、独島の名称を落とさずに鬱陵島「及び独島」と独島を明記することを要求したアメリカ国務省地理担当官ボグス(Boggs)の1951年7月13日付け答弁書。
(3)イギリスは、アメリカの独島に対する中立的草案に不満を抱き、独自のイギリス草案を第1•2•3次草案として3回作成しました。イギリス草案は、済州島と独島は韓国に含ませ、対馬島と隠岐島は日本に含ませる連合国「合意書」の合意内容を遵守しており、その付属地図でも日本の範囲から独島を除いて韓国に包含しました。
独島を韓国領土に入れて日本領土から除いた連合国の対日本講和条約イギリス第3次草案の付属地図 (チョン・ビョンジュン教授提供)
アメリカは、連合国が平和会議にアメリカ草案とイギリス草案の2つの草案を提案するよりも英米合同草案を提出しようと提案し、通過した英米合同草案において独島の名称を抜いて関わらないことにするよう、「連合国の対日本平和条約」第2条で「日本は韓国の独立を承認し、済州島、巨文島、鬱陵島を含む韓国に対する全ての権利•権原•請求権を放棄する。」と言う文言で記述することになりました。
(4)サンフランシスコ平和条約文において「独島」の名称が日本が放棄する島の名称から抜け落ちたからと言って、連合国が独島を日本領土と認めたのでは全然ありません。アメリカなどが「日本の猛烈なロビー活動のため」、独島問題は以前の合意に任せて関わらないことにしようという意味で名称が落ちただけです。朝鮮半島周辺には3000余個の島々がありますが、その島々は平和条約文において日本が放棄する島として名称が記載されていないが、韓国の領土として公認されています。例えば、済州島の日本方向である東に「ウ島」という島があるが、「ウ島」は済州島の付属島だから、平和条約文に「ウ島」の名前がなくても済州島の領有国家である大韓民国が「ウ島」の領有国家になるのです。
1936年、帝国主義日本の日本軍陸軍参謀本部までも 1936年の公式大日本帝国「地図区域一覧図」で独島を鬱陵島の付属島嶼と判定して、日本の地域から除いて朝鮮の地域に含ませて分類しました。
日本陸軍参謀本部陸地測量部が大日本帝国を地域別に区分した1936年の公式大日本帝国「地図区域一覧図」。ここで日本軍までも独島(竹島)を鬱陵島の付属島嶼に含ませて、日本の区域から除いて朝鮮の区域に含ませた。
「独島」の場合のように小さな島の名称が記載されていない場合には、①国際法の「付属島嶼」は母島の領有国家の領有にするという条項を適用して独島が韓国鬱陵島の付属島嶼なのか日本隠岐島の付属島嶼なのかを判別する方法と、②「1969年条約法に関するウィーン協定」を適用して、サンフランシスコ平和条約条文の準備作業(Preparatory work)である「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」に従って判別する方法が、国際法上一番適法なことなのです。
この場合、平和条約の条文に「独島」の名前が記載されていなくても、独島は鬱陵島の付属島嶼であって、「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」に独島は大韓民国の完全な(排他的) 領土と規定されているので、平和条約によっても (独島は日本領土だという規定がない限り) 大韓民国の領土になるのです。
日本の再独立直後の1952年5月25日、毎日新聞社の「対日本平和条約」の「日本領域図」で独島を日本領域から除いて韓国の領域に含ませたのも、このような理由のため正確なのでした。
(5)日本政府は、連合国最高司令部指令第677号に基づいて、1951年6月6日、日本総理府令第24号(朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産整理に関する政令の施行に関する総督府令)において、鬱陵島、独島(竹島)、済州島を韓国領土と規定して総理府令第24号の適用対象から除きました。
サンフランシスコ平和条約においても独島が韓国領土と認められて日本の領域から除かれると、日本が再独立した1952年以後にも、日本政府は総理府令第24号を1960年7月7日まで改正せずに、独島を鬱陵島、済州島とともに韓国の領土と規定して総理府令の適用対象から除きました。この事実は、日本政府も独島がサンフランシスコ平和条約において韓国の領土と認められて日本の領域から除かれたことをよく認知していたという証拠です。
(6)大韓民国政府と日本政府は、1965年6月 22日に韓日基本関係条約を締結したが、この条約文でも、独島は未解決の問題として扱われていません。この事実は、大韓民国の独島領有権に対して国際法上日本側が異議がないことを承認したものと見なされます。
<コメント>
コメントは後日一項目ずつ書くとしましょうか。反論する意欲もあんまり湧いてこないけど。