信濃川発電所に関する北陸地方整備局からの行政処分を受けて
2009年3月10日、弊社信濃川発電所における一連の不祥事に対し、国土交通省北陸地方整備局より、河川法に基づく、流水の占用許可取消等の行政処分を受けました。弊社は、この行政処分を厳粛に受け止めております。
地域の皆さまをはじめとする、関係の皆さまにご迷惑をおかけしたことについて、深くお詫び申し上げます。
今後は、処分の内容に従って是正を行い、再発防止策を構築し、関係する自治体とご相談させていただきながら、地域の皆さまをはじめ関係の皆さまの信頼回復に向け、誠心誠意努力してまいります。
役職 氏名
取締役会長 大塚 陸毅
取締役副会長
技術関係(全般) 国際関係(全般) 石田 義雄
代表取締役社長 清野 智
代表取締役副社長
総合企画 谷 哲二郎 事業創造 冨田 哲郎 鉄道事業 IT・Suica事業 小縣 方樹
事業創造 新井 良亮 営業部担当 お客さまサービス部担当 見並 陽一
東京支社 中村 弘之 鉄道事業 安全対策部担当 運輸車両部担当 石司 次男
財務部担当 大和田 徹
技術企画 設備部担当 電気ネットワーク 工事部 研究開発センター担当 大井 清一郎
広報部担当 人事部担当 厚生部担当 法務部担当 総務部担当 深澤 祐二
取締役
(経営戦略部門) 浅井 克巳 仙台支社 田浦 孝 東京支社東京駅 岩 伊佐雄
建設工事部 林 康雄 営業 田 滋 人事 総合研修センター所 森本 雄司
運輸車両 川野邊 修 設備 柳下 尚道 経営企画 一ノ瀬 俊郎
総務 里見 雅行 稲生 武 佐々木 毅
執行役員
ターミナル計画 山崎 隆司 技術企画 研究開発センター 荒井 稔
安全対策 宮下 直人 電気ネットワーク 澤本 尚志 電気ネットワーク信号システム管理 松本 雅行
IT・Suica事業 椎橋 章夫 建設工事部 構造技術センター 石橋 忠良
財務 原口 宰 横浜支社 濱田 賢治 八王子支社 野 裕一
大宮支社 横山 裕司 高崎支社 鎌田 伸一郎 水戸支社 土屋 忠巳
千葉支社 梅原 康義 盛岡支社 中井 雅彦 秋田支社 吉田 幸一
新潟支社 木 言芳 長野支社 伊藤 泰司 新幹線運行 河野 浩一
常勤監査役 大森 寿明 坂東 自朗
監査役 上谷 清 松本 傳 原山 清己 (2008年6月24日現在)
- 監督処分を行うために必要な手続きを開始します-
取締役会長 大塚 陸毅
取締役副会長
技術関係(全般) 国際関係(全般) 石田 義雄
代表取締役副社長
総合企画 谷 哲二郎 事業創造 冨田 哲郎 鉄道事業 IT・Suica事業 小縣 方樹
事業創造 新井 良亮 営業部担当 お客さまサービス部担当 見並 陽一
東京支社 中村 弘之 鉄道事業 安全対策部担当 運輸車両部担当 石司 次男
財務部担当 大和田 徹
技術企画 設備部担当 電気ネットワーク 工事部 研究開発センター担当 大井 清一郎
広報部担当 人事部担当 厚生部担当 法務部担当 総務部担当 深澤 祐二
(経営戦略部門) 浅井 克巳 仙台支社 田浦 孝 東京支社東京駅 岩 伊佐雄
建設工事部 林 康雄 営業 田 滋 人事 総合研修センター所 森本 雄司
運輸車両 川野邊 修 設備 柳下 尚道 経営企画 一ノ瀬 俊郎
総務 里見 雅行 稲生 武 佐々木 毅
執行役員
ターミナル計画 山崎 隆司 技術企画 研究開発センター 荒井 稔
安全対策 宮下 直人 電気ネットワーク 澤本 尚志 電気ネットワーク信号システム管理 松本 雅行
IT・Suica事業 椎橋 章夫 建設工事部 構造技術センター 石橋 忠良
財務 原口 宰 横浜支社 濱田 賢治 八王子支社 野 裕一
大宮支社 横山 裕司 高崎支社 鎌田 伸一郎 水戸支社 土屋 忠巳
千葉支社 梅原 康義 盛岡支社 中井 雅彦 秋田支社 吉田 幸一
新潟支社 木 言芳 長野支社 伊藤 泰司 新幹線運行 河野 浩一
常勤監査役 大森 寿明 坂東 自朗
監査役 上谷 清 松本 傳 原山 清己 (2008年6月24日現在)
東日本旅客鉄道(株)発電水利使用の不適切事案について
平成21年2月13日 北陸地方整備局河川部- 監督処分を行うために必要な手続きを開始します-
東日本旅客鉄道(株)の千手・小千谷・小千谷第二発電所(信濃川:新潟県十日町市、小千谷市)に関する標記について、本日、河川法第75条第1項に基づく監督処分を行うために必要な手続きを開始しましたので、お知らせ致します。
詳細については、別添概要のとおりです。
http://www.hrr.mlit.go.jp/press/2008/02/090213kasenbu.pdf
弊社は、信濃川発電所における一連の不祥事により、地域の皆さまをはじめ関係の皆さまのご信頼を著しく損ね、多大なるご迷惑をおかけしましたことに対して、本日付で、経営管理責任の観点から、取締役に対する人事措置をとるとともに、執行役員以下の関係者につきましても役職に応じた措置を行いまた。
記
<取締役>
代表取締役社長 清野智 報酬月額の50% 3 ヶ月間減給
取締役会長 大塚陸毅 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
代表取締役副社長(鉄道事業本部長) 小縣方樹 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
常務取締役(電気ネットワーク部担当)大井 清一郎 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
常務取締役(東京支社長) 中村 弘之 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
<執行役員>
執行役員 電気ネットワーク部長 澤本尚志 報酬月額の20% 1 ヶ月間減給
上記に加え、個別の事案に関係した現在弊社に在籍している社員11 名について処分を行いました。処分内容は、減給、戒告、訓告となっております。
http://www.jreast.co.jp/apology/pdf/20090311_shinanogawa.pdf
人事措置について
2009年3月11 日東日本旅客鉄道株式会社弊社は、信濃川発電所における一連の不祥事により、地域の皆さまをはじめ関係の皆さまのご信頼を著しく損ね、多大なるご迷惑をおかけしましたことに対して、本日付で、経営管理責任の観点から、取締役に対する人事措置をとるとともに、執行役員以下の関係者につきましても役職に応じた措置を行いまた。
記
<取締役>
代表取締役社長 清野智 報酬月額の50% 3 ヶ月間減給
取締役会長 大塚陸毅 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
代表取締役副社長(鉄道事業本部長) 小縣方樹 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
常務取締役(電気ネットワーク部担当)大井 清一郎 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
常務取締役(東京支社長) 中村 弘之 報酬月額の30% 3 ヶ月間減給
<執行役員>
執行役員 電気ネットワーク部長 澤本尚志 報酬月額の20% 1 ヶ月間減給
上記に加え、個別の事案に関係した現在弊社に在籍している社員11 名について処分を行いました。処分内容は、減給、戒告、訓告となっております。
http://www.jreast.co.jp/apology/pdf/20090311_shinanogawa.pdf
質問本文情報
平成十九年六月五日提出 質問第三二九号信濃川水系の東京電力発電水利権の目的外使用に関する質問主意書
提出者 保坂展人
信濃川水系の東京電力発電水利権の目的外使用に関する質問主意書
東京電力株式会社(以下「東電」という。)は、信濃川水系の四ケ所の水力発電所(中津川第一、中津川第二、信濃川、湯沢)において、発電取水した水を導水路の途中から、計十ケ所の目的外分水(灌漑・雑用水等)を行っていたと報告している。この中の七ケ所については現在も分水は続いており、中には八十年間継続しているものもある。これら目的外の分水については、法に適った処理を怠れば、流水占用の規範が崩れ、許可行政が根底から揺らぐこととなる。
一 水利権の法的解釈について
∥臉技紊鉾生した渓流水(法外河川)使用の損失を導水路(法河川)から水利権を取得せず補償する分水に、旧河川法制定以前から存在する慣行水利権と同等の権利性は認められないが、許可行政上どのように整理するのか。
◆“電目的での取水量は、位置エネルギーのみを利用するもので消費されないことを前提に、その取水量が許可されるが、その一部を消費される灌漑用等の目的外使用水(維持管理用水を含む)に利用していたことをどう整理するのか。
河川法では目的外の水利使用を認めていないが、発電目的で許可したもののうち維持管理用水(冷却水・消火用水・融雪水など発電以外の用途)として河川管理者の裁量で認められるものはどの範疇か。
二 このうち、湯沢発電所においては、東電が平成十七年十一月三十日に水利権更新申請を提出しており、現在、国土交通省北陸地方整備局にて審査されている。東電は提出時に、目的外使用水(維持管理用水を含む)を含めず申請しており、一連の不適切事案調査聴取(平成十九年三月十四日まで)においても灌漑分水の事実を報告していない。
二 このうち、湯沢発電所においては、東電が平成十七年十一月三十日に水利権更新申請を提出しており、現在、国土交通省北陸地方整備局にて審査されている。東電は提出時に、目的外使用水(維持管理用水を含む)を含めず申請しており、一連の不適切事案調査聴取(平成十九年三月十四日まで)においても灌漑分水の事実を報告していない。
々洪型柔舛鮗掘⊃該瑳駄海鮃圓辰真濃川河川事務所は、分水の事実を知らぬまま「申請は妥当である。」として北陸地方整備局に副申したが、水利使用をチェックする仕組みに問題はないか。
◆‥哉電所は発電後の水を同一水系内に放流する通常の施設とは異なり、流域を変えて発電後放流する構造である。下流に灌漑水利権を有する利水者がある両河川において、取水した川と異なる流域に、導水の過程で、目的外の灌漑分水をしていることをどう整理するのか。
更新申請の基になっている基準期間データは、経済産業省に年次報告していた流量年表であるが、この中で目的外使用水(維持管理用水を含む)はどのように処理されているか。また、更新申請の取水量、取水制限流量等の検討において問題はないのか。
ぁ‥貪鼎蝋馘攜鯆名覆悗稜次取水量報告において、当該発電所の場合、平成十五年までは、許可の条件である水利使用規則に定めた手法と異なる、発電出力から逆算した使用量を取水量として提出しており、信濃川河川事務所はこの報告を受けていた。平成十九年二月十四日、東電は「当社水力発電所の河川法に係るデータ改ざん及び手続き不備に関する調査報告書」の中で、「出力換算の報告では上限値処理を行っていた」としている。湯沢発電所もこれに該当しているが、導水路途中からの目的外使用分水量は、報告上どのように処理するのか。
三 これら目的外使用を行っている発電施設について
〔榲外使用水の分水にかかわる施設についての管理点検はどのようにされているのか。
◆‥貪鼎鷲堙切事案調査聴取において、維持管理用水として融雪水・消火用水等の報告をしているにもかかわらず、灌漑分水の事実を隠蔽しており、報告を求められるまで明らかにしなかったが、許可受者に対する法令遵守の指導は徹底されているか。
四 同様の目的外水利使用が、他の水力発電施設においても行われていないか調査の必要はないか。
JR東:信濃川発電所ストップ 水利権取り消しで
JR東日本の信濃川発電所が国の許可を上回る水量を不正に取水していた問題で、国土交通省北陸地方整備局は10日、同社の水利権を取り消した。これを受け、JR東は発電所の一部である宮中ダムの水門を開いて全水量を放流し、発電を止めた。地元の漁業関係者などは、ダム設置以来、サケの遡上や産卵が激減したことを問題視し、損害賠償などを求める動きが出ている。 水利権取り消しは07年の東京電力塩原発電所(栃木県)に次いで2例目。
信濃川発電所は、首都圏で運行する電車に電力を供給するなど、同社の使用電力の23%にあたる年14億キロワット時の発電を担っていた。今後、自前の火力発電所の発電量や東電からの購入量を増やして対応する予定。
この日、同整備局で会見した清野智社長は陳謝したうえで「運賃に跳ね返ることはない」と説明。将来的には、水利権の再申請をしたうえで発電再開を目指すとみられる。
同整備局の調べでは、同社は02~08年に約3億1000万トンを不正に取水した。さらに、発電量を上げるなどのための違法建築物が250件見つかっている。
一方、「ダムのため下流の水が減り、サケが遡上できなくなった」などと反発してきた地元・十日町市の農協、漁協、商工会議所などは今月8日、集会を開き、JR東に対し、謝罪と損害賠償を求める抗議文を採択、12日に提出する。
JR東の取水禁止、データ改ざん信濃川発電所 国交省
国土交通省北陸地方整備局は13日、東日本旅客鉄道(JR東日本)に対し、同社がJR信濃川発電所で取水データを改ざんした上で超過取水したとして、取水許可を取り消すと通知した。同発電所は3月上旬にも稼働停止の見込み。JR東日本の列車運行などに使う電力の約2割を賄っており、運行への影響が懸念されている。 データ改ざんによる取水許可取り消しは、2007年に東京電力塩原発電所(栃木県)への処分以来で2例目。
信濃川発電所では、ダムからの取水は毎秒最大317立方メートルにとどめる一方、毎秒少なくとも7立方メートルを放流するよう義務付けられている。国交省によると、JR東日本はダムの取水口などにある観測装置のプログラムを改ざん。2002年から08年までに、延べ約3億1000万立方メートルを超過取水した。国交省は「極めて悪質」として、河川法に基づき処分する。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090214AT1G1303913022009.html
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090214AT1G1303913022009.html