放置自転車に関する違法行為
電話: 06-6615-6683 ファックス: 06-6615-6576
住所: 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
- 使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄(廃棄物処理法違反)として処罰される。条例を制定している市町村の放置禁止区域に放置した場合は、撤去される。
- 使用者が自ら、指定された日時にごみ回収場に出したり粗大ゴミとして処理を依頼したりした場合、行政側は所有権放棄とみなして処分するが、ごみに出された自転車を他人が拾って乗り回すことには法律的な問題が生じる可能性がある。警察官による職務質問・所有者照会などの際、防犯登録の抹消がされていない限り、元の使用者に所有権があると推定されるからである。事実関係が確認され、所有権の放棄が明らかになれば窃盗の疑いは晴れるが、なお遺失物等横領罪の疑いで引続き取調べを受ける可能性がある。また、近年ではごみ回収場に出された物は元の所有者から自治体に占有が移転したとみなされたり、その様に条例等で規定している場合があり(再利用可能な「ごみ」を自治体において回収・再利用するために、悪質な業者による「横取り」を防ぐための規定)、廃棄物関連の条例違反に問われる可能性もある。
- 道路交通法第44条・第45条に規定する駐停車禁止・駐車禁止の場所に自転車を放置した場合は違法駐車にあたるが、それを元に取り締まりが行われることは少ない。そのため、独自の条例を制定する自治体も増えている(神奈川県藤沢市など)。
- 他人の私有地に自転車を放置することは、財産権の侵害にあたり、その自転車は土地所有者から処分される可能性がある。ただし、処分にあたっては所有者への周知などが必要とされる。
大阪市内では、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」により、放置自転車に対して即時撤去できる「自転車等の放置禁止区域」を設けていますが、自転車やミニバイクが歩道上に放置され、まちの景観を損なうばかりか、歩行者とくに高齢者や身体に障害のある人の通行の妨げになっています。大阪国道事務所では「自転車等の放置禁止区域」内の当所が管理する国道において、大阪市と協力し放置自転車の即時撤去作業を実施しています。 |
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大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例
[2010年12月1日]
(制定 昭和63年4月1日 条例31)〔抄〕
目的
第1条
この条例は、自転車等の放置の防止、自転車駐車場の適正な利用その他の自転車等の駐車の適正化について必要な事項を定めることにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この条例は、自転車等の放置の防止、自転車駐車場の適正な利用その他の自転車等の駐車の適正化について必要な事項を定めることにより、市民の安全で快適な生活環境を確保し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
利用者等の責務
第4条
利用者等は、次に掲げる事項を順守するよう努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
利用者等は、次に掲げる事項を順守するよう努めるとともに、前条の規定により市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(1)自転車等を放置しないこと
(2)自転車駐車場においては、定められた方法に従い、適正に駐車すること
(3)駅又は停留場(以下「駅等」という。)の周辺に居住している場合においては、当該駅等への自転車等の利用を自粛すること
(2)自転車駐車場においては、定められた方法に従い、適正に駐車すること
(3)駅又は停留場(以下「駅等」という。)の周辺に居住している場合においては、当該駅等への自転車等の利用を自粛すること
放置禁止区域の指定
第7条
市長は、自転車等が放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められる駅等の周辺の地域を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
市長は、自転車等が放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められる駅等の周辺の地域を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
自転車等の放置の禁止
第9条
利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。
利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。
放置自転車等に対する措置
第10条
2 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、放置禁止区域以外の場所において、自転車等が市長が定める期間以上継続して放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
2 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、放置禁止区域以外の場所において、自転車等が市長が定める期間以上継続して放置されていることにより、交通に支障が生じ、市民の安全で快適な生活環境が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
放置自転車等に対する措置
第12条
市長は、・・・自転車等を撤去し、保管したときは、撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
市長は、・・・自転車等を撤去し、保管したときは、撤去及び保管に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
第13条
本市が設置した自転車駐車場で市長が定めるものを利用しようとする者は、整理に要する費用・・・を前納しなければならない。
本市が設置した自転車駐車場で市長が定めるものを利用しようとする者は、整理に要する費用・・・を前納しなければならない。
問合せ先
建設局 管理部 自転車対策担当電話: 06-6615-6683 ファックス: 06-6615-6576
住所: 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階