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施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて

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平成22年7月30日

厚生労働省健康局
総務課生活習慣病対策室長
受動喫煙防止対策について

受動喫煙防止対策については、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」
という。)第25条及び「受動喫煙防止対策について」(平成22年2月25日付け
健発0225第2号厚生労働省健康局長通知」以下「通知」という。)において、ご
対応頂いているところであるが、以下の点について、問い合わせが多いため、関係
方面へのより一層の周知をお願いしたい。

○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて

法第25条では、「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこ
の煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めな
ければならない。」ことと規定している。

法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、
屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙
場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ないところである。

なお、施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも
指摘されているところであり、この点についても、御配慮頂きたい。

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