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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]メルセデスベンツは道路不法占拠しかつ、廃棄物処理法に違反している!だからベンツにに乗っている奴はマナーが悪く、駐車違反を平気でする。  インテグリティ規程の前に法律をマモレ!!

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 メルセデス・ベンツ正規販売拠点数

グループ会社

メルセデス・ベンツ日本株式会社
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
156億円
499名(派遣社員は除く)
自動車とその関連製品の輸入・販売およびサービス
ドイツ・ダイムラーAG(100%)
上野 金太郎
代表取締役社長 兼 最高経営役員(CEO)
ティナ・フタニ
代表取締役副社長 兼 最高財務責任者(CFO)
マーク・ボデルケ
代表取締役副社長 営業/マーケティング部門担当
荒垣 信賢
代表取締役副社長 サービス・パーツ部門担当
大岡 秀朗
常務取締役
習志野事業所、日立事業所、新川崎事業所、大阪事業所



メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
金融サービス、メルセデス・ベンツのリース・ローン、据置型ローン、フロアプラン業務
ダイムラー・ファイナンシャル サービス日本株式会社
神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1-2新川崎三井ビルディング
商用車リース、商用車ローン、商用車割賦販売、金銭貸付/ファクタリンク業務、経営コンサルティング業務
三菱ふそうトラック・バス株式会社

神奈川県川崎市幸区鹿島田890-12 新川崎三井ビルディング
トラック・バス、産業エンジンなどの開発、設計、製造、売買、輸出入、その他取引事業
 
 
 

CEOメッセージ

 
メルセデス・ベンツ日本株式会社は、ダイムラー社のグループ企業として自動車誕生からちょうど100年となる1986年に誕生しました。
日増しに変化の度を増す自動車を取り巻く環境にあってダイムラー社は環境問題に対処するための技術革新を推し進め、環境への適応に全力を挙げて取り組んでおり、2011年には生産車のCO2排出量を1995年比約マイナス35%まで削減しました。将来に向けても燃料電池車両などの開発を進めています。
日本でも、「ブルーエフィシェンシー」の名のもと、環境対応車を次々と市場に導入しています。2012年は欧州メーカー初の電気自動車「スマート電気自動車」や、最新のクリーンディーゼルモデル「ML 350 BlueTEC 4MATIC」を導入。電気自動車、クリーンディーゼル、ハイブリッド、「BlueDIRECTテクノロジー」を駆使した低燃費ガソリン車。その全てをご用意しているのはメルセデス・ベンツだけです。
また、最先端の安全技術「レーダーセーフティーパッケージ」の採用拡大など、メルセデスの安全哲学を体現する商品の導入に全力を注いでおります。
お客様のメルセデス・ベンツに対する期待は、今後もますます高まることでしょう。すぐれた環境適合性、安全性をもつ私たちの製品は、この期待に十分にお応えできるものと確信しております。
私たちは2011年、世界初のブランド発信拠点としてメルセデス・ベンツ コネクションをオープンしました。
ここを皆様との新しい絆作りの場とするとともに、全国に広がる正規販売店で皆様のお越しをお待ちしています。
メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営役員(CEO) 上野 金太郎
 
 
 
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 道路法
(昭和二十七年)

最終改正:平成二三年一二月一四日
 第一章 総則

第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
 
第三節 道路の占用

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 
 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
 
 
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
 
 
 第八章 罰則

第九十九条 みだりに道路(高速自動車国道を除く。以下この条において同じ。)を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 

第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
 
 第三十七条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十七条第一項の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
 
 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 
 正当の事由がなくて第六十八条第一項の規定による土地の一時使用又は土石、竹木その他の物件の使用、収用若しくは処分を拒み、又は妨げた者
 
 
 
 
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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日)

最終改正:平成二四年八月一日

 
 第一章 総則

第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
 
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
 
 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
 
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
 
 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
 
 
 
第十二条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
 
 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
 
 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
 
 
第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
 
 規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
 
十二 規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
 
十四 規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
 
 罪の未遂は、罰する。
 

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
 
 
 規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
 
 許可に付せられた条件に違反した者
 
 
 
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
 
 
 
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インテグリティ規程

コンプライアンス

ダイムラーでは、ダイムラーの行動規範に則り、最高水準の倫理基準を確立しております。また、ルール順守の行動のためのガイダンスとしてインテグリティ規程を作成しています。このインテグリティ規程は、全世界でダイムラーグループの従業員に適用されております。

インテグリティ規程

 インテグリティ規程は、ダイムラーの基本理念と弊社従業員の行動原則及び倫理的な行動のための指針について規定しています。

 グローバル企業として果たすべき責任を実行するために、人権を保護し、国内外の法律や規則を遵守すること、従業員同士、またビジネスパートナーや顧客の皆様方に対して公平であること、利害の対立の際の取扱い、持続的な環境の保護、汚職の禁止、等が規定されています。
 メルセデス・ベンツ日本株式会社では、上記のダイムラーのインテグリティ規程において、企業方針、ルール及びガイドラインに基づき、ビジネスの場で弊社従業員がどのように振る舞うべきかについて示し、インテグリティ規程を遵守するためにビジネスパートナーや顧客の皆様方にもご協力をお願いしております。
 
II. 私たちの行動原則及び倫理的な行動のための指針
1. 私たちは人権を保護し法 律を遵守します
2. 他の従業員及びビジネスパートナーと公平に接します
3. ビジネスパートナーと顧客とともに、 私たちの成功は存在します
4. 私たちは、社会的責任を認識します
5. インテグリティ規程の遵守
私たちは、ビジネスパートナーや顧客にもこれらの原則 に従うことを求めています。
さらに、私たちは国内外の法律や規則を遵守します。 私たちは、ダイムラー・グループ
で働く者全てが、業務に関係する法律や規則を遵守するために必要な措置をとります。

転載元: 市民が違法行為を公安や警察に連絡します


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