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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]住友不動産のメガシティタワーズの看板は不潔です。看板に偽りなし。土壌汚染は

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号
 
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
 
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
 
 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
 
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
 
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
 
 
 
 
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 大阪府八尾市龍華町1-4-1
 
 
昭和46年 各地でカドミウムによる土壌汚染の問題がひん発する
     農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の制定
     農用地土壌汚染対策地域について汚染防止のためのかんがい排水施設等の整備や
     汚染農用地についての客土事業等が推進される
     八尾市久宝寺地区における土壌汚染による農作物等の被害に係る損害賠償等請求事件
 

有害物質:地下水2カ所で、毒性のあるトリクロロエチレン検出--八尾 /大阪

 八尾市は、同市南本町7と竹渕西1の工場跡地2カ所の地下水から、最大で環境基準の19倍に達する、人体に毒性のあるトリクロロエチレンを検出したと発表した。土壌からの検出はなかった。同市は周辺の井戸の水質調査をするとともに、井戸水を飲まないよう呼びかけている。
 トリクロロエチレンはかつて機械部品の洗浄に使われていたが、発がん性があるため、現在は使われていない。二つの土地はいずれも1960年代から金属加工工場として使われており、昨夏に新たな土地の所有者が調べたところ、汚染が判明した。
 

八尾市南本町地区及び竹渕西地区における地下水汚染について(第3報)

 

供日

2012年5月14日

 

内容

八尾市南本町地区及び竹渕西地区における地下水汚染の状況(「4.これまでの経過」参照)を把握するために実施した周辺井戸調査で、地下水の環境基準値を超過した井戸が竹渕西地区で見つかりましたので、お知らせいたします。

 

1.調査結果の概要

(1)南本町地区

●地下水汚染の判明した地点を中心とする概ね半径500m以内の8井戸において水質調査を行った結果については既にお知らせしたとおりです。

 

 

(2)竹渕西地区

 

●上記調査で水道水質基準値及び環境基準値の超過がみられた井戸を中心に、範囲を拡大して調査を行った2井戸のうち、1井戸(飲用には使用されていません)について塩化ビニルモノマーが環境基準値を超えて検出されました。
 
 
 

八尾空港西側跡地に係る土壌詳細調査の報告について(PDF:68KB)

八尾空港西側跡地における土壌汚染調査を実施し、 以下の調査結果がでましたので ...調査対象地二八尾市大字木本=0番ー 及び 大阪市平野区長吉川辺三丁目206番ー. 2. ...調査箇所の一部において鉛及びフツ素が指定基準値を超過して検出されま した。
 
 

廃棄物が地下にある土地の指定について


 平成16年度に改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定により、知事は、地下に廃棄物が埋まっており、覆土などの措置がしっかりとなされていることで、大規模な工事を行わない限り、生活環境への支障がないことの認められる土地を「指定区域」として指定することとなりました。
 平成24年4月現在、指定区域は下記のとおりです。また、この土地の状況を記載した指定区域台帳は、大阪府循環型社会推進室資源循環課又は産業廃棄物指導課(地図参照)で閲覧できます。 (大阪市、堺市、豊中市、高槻市、東大阪市域を除く)

指定区域一覧

指定区域台帳閲覧場所・問い合わせ先

閲覧場所

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
 
 
指定区域一覧(平成24年4月2日現在)
 
 
H20.3.31
29
八尾市太田新町七丁目2171の一部、217番2から2174まで、217番5の一部、220番1、220番2、221番1及び221番2
H20.3.31
30
八尾市楽音寺一丁目92番から94番まで、110番、113番及び114
H20.3.31
31
八尾市上尾町九丁目39番1から39番3まで、40番1から40番3まで、41番1、41番2、42番1、42番2、43番1、43番2、43番3の一部及び50番1から50番3並びに西高安町四丁目27番から29番まで、30番1、30番2、31番1、31番2、32番から39番まで、41番から44番まで、52番、54番1、54番2、55番1、55番2、56番、57番1、57番2、61番1、61番2、62番から67番まで、68番1から68番3まで、70番、71番、72番1及び72番2
H20.3.31
10
八尾市上尾町九丁目52番並びに福栄町四丁目1番、17番、32番、34番及び42番1
H20.3.31
11
八尾市楠根町五丁目24番から28番まで及び29
H20.3.31
32
八尾市長池町一丁目21番1から21番7まで、2114211821192129から2131まで、2136及び2139
H20.3.31
33
八尾市西高安町五丁目32番1から32番5まで
H20.3.31
34
八尾市大字東弓削69番1、70番4及び71番4
H18.4.25
4
八尾市福万寺町北三丁目49番1、50番1、51番1、52番1、53番1、53番3、54番1、55番1、56番、57番及び58番1
H20.3.31
35
八尾市沼四丁目85番1から85番7まで

転載元: 市民が違法行為を公安や警察に連絡します


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