ヨイヨイ亭の前にはいつも自転車が複数台置いて
魚屋さんの旬菜ダイニングの道路に置いた看板で隠れているが、ヨイヨイ亭前の金属で組み立てられた設備のため道路がとても、通りにくい。
道の両側に自転車や厨房機器、看板、ゴミ箱が置いてあり通りにくい
芳光ビル |
大阪府大阪市天王寺区上本町4丁目1‐17 |
上町台ゴルフ倶楽部も入っています
炭火酒場 焼鳥 たなか屋 も入っている
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道路の不法占用対策に係る専門部会
開催状況
不法占用の適正化に向けて
1 基本的な考え方
不法占用対策は、他の制度の違反と同様、違反行為を早期に発見して是正に
向けた指導を行い、不法占用者自らに撤去させる又は許可申請を行わせること
が基本であり、不法占用状態が解消されるまで粘り強く行政指導を繰り返すこ
ととなる。行政指導に従わない場合、道路の構造又は交通への支障が大きいも
のについては速やかに行政代執行により危険を除去することが必要である。そ
れ以外の不法占用物件については、粘り強く行政指導を繰り返すこととなる。
行政指導に際しては、道路管理者のみによる取組よりも、商店街、町内会
等の地域のネットワークを活用した取組の方が効果が高い場合がある。特に、
一旦は不法占用物件を撤去してもしばらくすると再び物件を設置する、いわゆ
る「いたちごっこ」への対策には効果が期待できる。よって、商店街、町内会
等との不法占用対策の面での連携を強化すべきである。
行政指導を強化しても、累次にわたる指導に従わない場合やいたちごっこ
となってしまう場合が一定程度残ることが想定される。これらを放置すると、
指導に従った者に不公平感を抱かせて結果的に行政指導が効果を発揮できなく
なるおそれがあるため、道路の構造又は交通への支障が大きい不法占用物件と
同様、強制的に撤去することを検討せざるを得ない。しかしながら、現在の行
政代執行手続では迅速かつ適確な対処ができない場合があることから、行政指
導では是正し得ない悪質な不法占用に対処するための新たな制度についても検
討を行う必要がある。
また、現行の占用許可基準が妥当なものとなっているかについては不断の
検証が必要であり、長期間見直しが行われていない基準について、実情に合わ
ない部分があれば見直しを検討するべきである。さらに、道路空間のオープン
化の流れを受けつつ、商店街、町内会等との連携を強化することが重要であり、
歩行者の安全性と円滑な通行が確保され、商店街、町内会等が自らの問題とし
て不法占用対策に取り組む場合には、道路上に物件を設置することをある程度
認めるという運用も考えられる。その際、道路管理者が中心となり、商店街、
町内会等、道路交通法、屋外広告物法等の関係法令の担当部局との合意形成の
なかで検討を行う必要がある。
以上のような認識の下、具体的に取り組むべき事項について提言する。
2 広報啓発・行政指導の強化
(1) 商店街等との連携
不法占用対策は、許可を得ずに看板や商品陳列台等を道路区域に設置して
いる者に対して反復継続した指導を行うことが基本となる。現在、道路管理
者が不法占用に係る通報に応じて指導を行ったり、警察を始めとした関係機
関と連携して一斉指導を行ったりしている。しかしながら、道路管理者のみ
による対応では限界があり、道路管理者が立ち去ると再び看板等が路上に置
かれてしまう場合もある。
一方で、まちの魅力向上につなげるため、不法占用対策に取り組む商店街、
町内会等が存在し、市町村を始めとした行政主体と連携しつつ、自発的に不
法占用者に対する一斉指導を行っている事例がある。商店街等による不法占
用に対する指導においては、一斉指導終了後であってもいわば「地域の目」
が存在するため不法占用の看板等が置かれにくいと言われている。また、夜
間営業の店舗等で一斉指導時に接触できなかった不法占用者に対しても、当
該店舗の営業時間に個別に接触をするなど、きめ細かな対応が行われている
事例もある。
このような商店街等との協働を図ることは、不法占用に対する広報啓発
の強化や行政指導の効率化に有効であり、一層の連携の強化を図るべきで
ある。
また、連携に当たっては、次のような点にも留意すべきである。
一つ目は、各道路管理者と連携した面的な取組である。
不法占用に対して指導する際、「なぜ私だけ」「あちらの店はどうなの
か」といった苦情を受けることが多い。同じ道路管理者が管理する道路で
あるか否かにかかわらず、特定の道路についてだけ不法占用対策の取組を
進めようとしても、当該道路と交差する他の道路について同様の指導が行
われなければ、不法占用者からの納得は得られないことが想定される。道
路管理者から連携に係る要請を受ける商店街等にとっても、特定の道路だ
け取組を強化するといわれても協力し難いものと考えられる。よって、道
路管理者の別を越えた面的な取組が必要である。
による対応では限界があり、道路管理者が立ち去ると再び看板等が路上に置
かれてしまう場合もある。
一方で、まちの魅力向上につなげるため、不法占用対策に取り組む商店街、
町内会等が存在し、市町村を始めとした行政主体と連携しつつ、自発的に不
法占用者に対する一斉指導を行っている事例がある。商店街等による不法占
用に対する指導においては、一斉指導終了後であってもいわば「地域の目」
が存在するため不法占用の看板等が置かれにくいと言われている。また、夜
間営業の店舗等で一斉指導時に接触できなかった不法占用者に対しても、当
該店舗の営業時間に個別に接触をするなど、きめ細かな対応が行われている
事例もある。
このような商店街等との協働を図ることは、不法占用に対する広報啓発
の強化や行政指導の効率化に有効であり、一層の連携の強化を図るべきで
ある。
また、連携に当たっては、次のような点にも留意すべきである。
一つ目は、各道路管理者と連携した面的な取組である。
不法占用に対して指導する際、「なぜ私だけ」「あちらの店はどうなの
か」といった苦情を受けることが多い。同じ道路管理者が管理する道路で
あるか否かにかかわらず、特定の道路についてだけ不法占用対策の取組を
進めようとしても、当該道路と交差する他の道路について同様の指導が行
われなければ、不法占用者からの納得は得られないことが想定される。道
路管理者から連携に係る要請を受ける商店街等にとっても、特定の道路だ
け取組を強化するといわれても協力し難いものと考えられる。よって、道
路管理者の別を越えた面的な取組が必要である。
また、商店街等と道路管理者との平素からの意思疎通が重要であり、道
路管理者への要望や祭りを始めとした地域イベントに際しての占用許可の
相談の場等を通じて不法占用に対する道路管理者の問題意識を伝え、協働
して取り組もうという意識の醸成に努めることが必要となる。道路管理者
が連携して面的に取り組むことができれば、商店街等と接するチャネルも
複層化することができ、意思疎通が円滑化することが期待できる。
二つ目は、不法占用以外の行政上の課題に対する取組との一体化である。
道路にかかわる行政上の課題として、清掃、放置自転車対策、街頭犯罪
対策等が挙げられ、それぞれの担当部局が商店街等と連携した取組を行っ
ている。このような状況下で新たに不法占用対策に特化した取組を創設し
ようとすると商店街等の負担が大きくなってしまうほか、不法占用指導の
際には放置自転車は看過されるというバランスを欠く対応となりかねない。
道路にかかわる行政上の課題として、清掃、放置自転車対策、街頭犯罪
対策等が挙げられ、それぞれの担当部局が商店街等と連携した取組を行っ
ている。このような状況下で新たに不法占用対策に特化した取組を創設し
ようとすると商店街等の負担が大きくなってしまうほか、不法占用指導の
際には放置自転車は看過されるというバランスを欠く対応となりかねない。
よって、道路に関する様々な課題に対する総合的な取組の中に不法占用対
策を位置付け、道路管理者以外の関係部局とも連携して対処することが有
効であると考えられる。特に基礎的な地方公共団体としての市町村の役割
は大きいものがあり、この点、大阪市における「ゆめまちロードOSAK
A」の取組が参考となる。
は大きいものがあり、この点、大阪市における「ゆめまちロードOSAK
A」の取組が参考となる。
三つ目は、地域活性化広告スキーム*1の有効活用である。
商店街等に不法占用対策に取り組んでもらう場合、広報啓発用のビラの
作成費用を始めとした経費が必要となる。この点、平成20年以降、地域
における公共的な取組の一助として街灯へのペナント広告の添加等を認め
る、いわゆる地域活性化広告スキームが認められているところ、当該スキ
ームの周知及び活用を検討するべきである。
商店街等に不法占用対策に取り組んでもらう場合、広報啓発用のビラの
作成費用を始めとした経費が必要となる。この点、平成20年以降、地域
における公共的な取組の一助として街灯へのペナント広告の添加等を認め
る、いわゆる地域活性化広告スキームが認められているところ、当該スキ
ームの周知及び活用を検討するべきである。
(2) 本社、フランチャイザー等への指導
多数の支店を有する企業やフランチャイズ・チェーンの店舗においても、
看板等の不法占用の事例がみられるところである。これらの店舗に対して不
法占用指導を行った場合、「本社からの指導なので対応できない」「責任者
が不在なのでわからない」との対応をされることがあり、各店舗への個別指
導では限界があると言われている。よって、複数の店舗において不法占用が
常態化している場合には、本社、フランチャイザー等に対して指導を行い、
法令遵守を求めることが有効であり、国土交通省道路局において事例をとり
まとめて指導を行う仕組みを構築すべきである。
多数の支店を有する企業やフランチャイズ・チェーンの店舗においても、
看板等の不法占用の事例がみられるところである。これらの店舗に対して不
法占用指導を行った場合、「本社からの指導なので対応できない」「責任者
が不在なのでわからない」との対応をされることがあり、各店舗への個別指
導では限界があると言われている。よって、複数の店舗において不法占用が
常態化している場合には、本社、フランチャイザー等に対して指導を行い、
法令遵守を求めることが有効であり、国土交通省道路局において事例をとり
まとめて指導を行う仕組みを構築すべきである。
また、ビルのオーナーやビル管理会社に働きかけて店子の不法占用を是
正させている事例もあるところ、このような手法の活用も検討すべきであ
る。
概要
- 設置年月日:
- 2012/04/25
- 所掌事務:
- 社会情勢の変化や道路占用に係る制度改正を踏まえ、道路の不法占用対策について専門的見地から検討することを目的とする。
- 庶務担当部署(内線):
- 道路局路政課道路利用調整室(37363)