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水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件 最高裁判例(抜粋)&環境情報公開まだ返事がないもの

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最高裁判例

事件番号
 平成24(行ヒ)245
事件名
 水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件
裁判年月日
 平成25年04月16日
法廷名
 最高裁判所第三小法廷
裁判種別
 判決
結果
 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
 大阪高等裁判所
原審事件番号
 平成22(行コ)124
原審裁判年月日
 平成24年04月12日
判示事項
  公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法

 
裁判要旨
  公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における裁判所の審理及び判断は,処分行政庁の判断の基準とされた運用の指針に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものである。
 
 
参照法条
 公害健康被害の補償等に関する法律2条1項,
公害健康被害の補償等に関する法律2条2項,
公害健康被害の補償等に関する法律2条3項,
公害健康被害の補償等に関する法律4条1項,
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項,
公害健康被害の補償等に関する法律施行令1条,
公害健康被害の補償等に関する法律施行令別表第2第4項
 
 
全文
 
主 文
 原判決を破棄する。
 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。

理 由
第1 事案の概要
1 亡X(平成25年3月▲日に死亡。以下「本件申請者」という。)は,昭和53年9月30日,熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお,同法の題名は,昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,改正の前後を問わず「公健法」という。)4条2項の規定に基づく水俣病の認定の申請(以下「本件認定申請」という。)をしたところ,同知事は,同55年5月2日,本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)をした。
 本件は,本件申請者の子である上告人が,被上告人を相手に,本件処分の取消しを求めるとともに,熊本県知事において,公健法5条及び4条2項に基づき,本件申請者がそのかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定を受けることができる者であった旨の決定をすることの義務付けを求める事案である。
 
 
中略
 
2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1)
ア 公健法等は,水俣病がいかなる疾病であるかについては特段の規定を置いていないところ,前記第1の2(1)エのとおり,水俣湾周辺地域において発生した疾病が,チッソ水俣工場から水俣湾や水俣川河口付近に排出されて魚介類に蓄積されたメチル水銀が,その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれて大脳,小脳等に蓄積し,神経細胞に障害を与えることによって引き起こされるものとして捉えられたものであることに加え,救済法施行令別表を定めるに当たり参照された同(2)アの佐々委員会の意見の内容や同イのとおり救済法と公健法とは連続性を有
していることに照らせば,公健法等にいう水俣病とは,魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患をいうものと解するのが相当であり,このような現に生じた発症の機序を内在する客観的事象としての水俣病と異なる内容の疾病を公健法等において水俣病と定めたと解すべき事情はうかがわれない。
 

イ 公健法等が定める疾病の中には,発症の原因となる特定の汚染物質が証明されていない慢性気管支炎,気管支ぜん息等のいわゆる非特異的疾患と,発症の原因とされる汚染物質との間に特異的な関係があり,その物質がなければ発症が起こり得ないとされている水俣病,イタイイタイ病等のいわゆる特異的疾患があるところ,公健法は,大気の汚染と疾病との間の因果関係をその機序を含めて証明することは不可能に近いことなどから,
4条1項において,当該疾病に「かかっていると認められる」ことに加え,申請の当時当該第一種地域の区域内に住所を有し,かつ,申請の時まで引き続き当該第一種地域の区域内に住所を有した期間が一定期間以上であることなど類型的に当該第一種地域における大気の汚染による影響を相当程度受けていたことの徴表となる要件を定め(同項1号ないし3号),これを満たす者の申請に基づき,当該第一種地域における大気の汚染とかかっている疾病との間の個別的な因果関係の有無を問うことなく,当該疾病が当該第一種地域における大気の汚染の影響によるものである旨の認定を行う制度的な手当てを新たに設けるに至ったものと解される。
 
 

ウ そして,公健法等の制定の趣旨,規定の内容等を通覧しても,上記各法令にいう水俣病の意義及びそのり患の有無に係る処分行政庁の審査の対象を前記アのような客観的事象としての水俣病及びそのり患の有無という客観的事実よりも殊更に狭義に限定して解すべき的確な法的根拠は見当たらず,個々の具体的な症候が水俣市及び葦北郡の区域において魚介類に蓄積されたメチル水銀という原因物質を経口摂取することにより起こる神経系疾患によるものであるという個別的な因果関係が諸般の事情と関係証拠によって証明され得るのであれば,当該症候を呈している申請者のかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による特異的疾患である水俣病である旨の認定をすることが法令上妨げられるものではないというべきである。
 

 なお,水俣病が昭和52年判断条件を基準として認定されるものであることを前提として公健法等の制定後の行政上の措置による救済や水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)に基づく救済が構築されているとしても,公健法等の体系及び規定の意味内容がその制定後に採られた行政上の措置によって変容されるものではなく,上記特別措置法の規定にも公健法等の体系及び規定の意味内容を変更する内容のものは見当たらない。
 
 
 
 
(2) また,公健法等において指定されている疾病の認定に際し,都道府県知事が,公害健康被害認定審査会又は公害被害者認定審査会の意見を聴いて申請に係る疾病が指定された地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものであるかどうかの認定を行うことになるが,この場合において都道府県知事が行うべき検討は,大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものであるかどうかについて,個々の患者の病状等についての医学的判断のみならず,患者の原因物質に対するばく露歴や生活歴及び種々の疫学的な知見や調査の結果等の十分な考慮をした上で総合的に行われる必要があるというべきであるところ,公健法等にいう水俣病の認定に当たっても,上記と同様に,必要に応じた多角的,総合的な見地からの検討が求められるというべきである。

 
 そして,上記の認定自体は,前記(1)アのような客観的事象としての水俣病のり患の有無という現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為であって,この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではないというべきであり,前記(1)ウのとおり処分行政庁の審査の対象を殊更に狭義に限定して解すべきものともいえない以上,上記のような処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は,原判決のいうように,処分行政庁の判断の基準とされた昭和52年判断条件に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,裁判所において,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものと解するのが相当である。
 
 
 
 昭和53年事務次官通知が,水俣病の範囲に関する昭和46年事務次官通知の趣旨は,申請者が水俣病にかかっているかどうかの検討の対象とすべき全症候について,水俣病に関する高度の学識と豊富な経験に基づいて総合的に検討し,医学的にみて水俣病である蓋然性が高いと判断される場合には,その者の症候が水俣病の範囲に含まれるというものであるとし,昭和52年判断条件はこの趣旨を具体化及び明確化するために示されたものであるとしているのも,上記と同一の理解に立つものであると解される。
 

(3) 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件申請者が水俣病にり患していたか否かについて更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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水俣市役所の環境担当者は、「この辺りの地下水を熊本県が調査している。」と話していましたので、熊本県に情報公開請求しましたが、熊本県はだんまりです。
 
 
 
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熊本県政情報文書課御中
CC:廃棄物対策課御中  環境保全課御中
 
水俣の環境を良くするために、いつもお世話になりありがとうございます。
 
八幡残渣プール外周護岸の構造について、土地所有者の水俣市に聞いても資料はいただけませんでした。
水俣の件で何度も申し訳ありませんが、下記の2点について、お教え頂きますようお願いします。
 
①5月10日に、水俣市役所に伺いましたところ「水俣エコタウン(新産業地区)で熊本県が地下水調査をしている。地下水のことが知りたければ熊本県に聞いてください。」とのことでした。水俣エコタウンの地下水測定結果についてお教え願います。
 
②5月10日にJNC水俣事業所を見学いたしましたところ、工場内の水処理施設近くに廃棄物処理施設の明記がありました。水俣市内における廃棄物処理法における施設(最終・中間・積み替え保管)及び水質汚濁防止法の特定施設の名称・管理者。場所等の分かる一覧表のようなものをお教え下さい。
 
環境首都水俣が良くなるように願っております。よろしくお願いします。
環境カウンセラー
 


--- On Wed, 2013/5/1,wrote:

熊本県政情報文書課御中
  
先日は、水俣の5回目の耐震・老朽化対策検討委員会関連資料送付のご手配ありがとうございました。
もう一つ、水俣川河口付近左岸の水俣クリーンセンター付近における護岸の構造についてお教え願います。
 
この辺りは、水俣クリーンセンターからの、地下水により護岸が変色しており、汚染拡大を防ぐためにも遮水壁を設置すべきと思います。
昨年に港湾課の方にお会いした時には、詳しい資料を確認することができませんでした。
 
情報は、先日同様、電子データーをお送りいただければ幸いと存じます。
よろしくお願いします。
ミナマタ水・土壌汚染研究会発起人
 
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水俣クリーンセンターは、漁業調整規則違反です。
 
 
 
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チッソの許可があっても廃棄物をみだりに捨てると犯罪です。
 

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