「ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な処理に関する条例」 を制定しました | |
公園や道路に散乱する空き缶や放置されたままの自動車、犬のふんなど。歩いているときや車窓から投げ捨てられるたばこの吸い殻。このような光景を目にしたことはありませんか。これらは単にまちの美観を損ねるだけでなく、自然環境にも大きな影響を及ぼしています。 鳴門市では、「ふるさと鳴門」の清潔で美しいまちづくりを一層進めるため、平成14年12月に開かれた市議会の第4回定例会で「ポイ捨て防止等環境美化の促進及び放置自動車の適正な処理に関する条例」を制定し、平成15年4月1日から施行することになりました。 | |
■毎日の暮らしの中で適用されます | |
この条例の内容は、日ごろの暮らしの中で市と市民、事業者等が一体となって、公共の場所の環境美化促進や機能の保全を図り、住みよい生活環境にするため、それぞれの役割を定め、それぞれが協力し合うことを呼び掛けています。 そして、市民や事業者はもちろん、市内に通学・通勤している人たちや観光客にも、市内の公共の場所での空き缶やたばこの吸い殻などをポイ捨てすることを禁止したものです。 このほかにも、自動車等の放置を禁止するとともに、飲食料を自動販売機で販売する事業者に、販売した飲食料の容器の回収容器の設置と、その適切な管理を義務づけています。 また、この条例には勧告や命令、罰則の規定も盛り込まれています。しかしそれは、違反者を取り締まるためのものではありません。清潔で住みよい、きれいなまちをつくり、そしてそれを、未来に引き継いでいくことを目的としています。 | |
■環境と調和したまちづくりを目指して | |
現在、市内には空き缶などの散乱や飼い犬・猫のふん、車両の放置等により、公共の場所の環境美化が損なわれているところが少なくありません。 環境と調和した循環型の社会を構築するためには、行政と市民、事業者等の関係者がお互いに協力し合い、空き缶や空きびん、ペットボトルなどのリサイクルに積極的に取り組むことが必要です。 しかし、まちの美化は一朝一夕で実現できるものではなく、条例制定も一つの手段にすぎません。大切なのはこれからなのです。ぜひ、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 今後は、条例の制定を一つのきっかけとして、軽い気持ちで行っているこれらの行為が反社会的な行為であるという自覚を持って、みんなの力で清潔で美しいまちづくりに取り組んでいきましょう。 |
(1)それぞれの役割 | ||||||||||
★それぞれの活動に協力し合いましょう | ||||||||||
1.市民の皆さんにお願い
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2.事業者の皆さんにお願い
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3.市の役割
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(2)罰則・公表規定 | ||||||||||
★市による命令に従わない場合に適用 | ||||||||||
次の義務、禁止行為については勧告を行い、正当な理由がないのに従わない場合には命令します。それでも従わない場合は、罰則や公表規定を適用することになります。 なお、命令する場合には、あらかじめ命令を受ける者にその理由を通知し、期限を定めて弁明の機会を与えます。 | ||||||||||
1.ポイ捨て禁止 | ||||||||||
第七条第一項 何人も、公共の場所にみだりにポイ捨てをしてはならない。 ○空き缶、空きびん、ペットボトル、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずなどが対象になります。 ※悪質な不法投棄の場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。 | ||||||||||
2.飼い犬・猫のふんの放置禁止 | ||||||||||
第七条第二項 飼い主は、飼い犬等が公共の場所にふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。 ○散歩などをさせるときは、ふん処理のための用具を持つなどし、必ず持ち帰って処分してください。 | ||||||||||
3.飲食料を自動販売機で販売する事業者の回収容器の設置・適正管理義務 | ||||||||||
第六条第二項 飲食料を自動販売機により販売する事業を行う者は、規定で定めるところにより当該自動販売機の設置されている場所またはその周辺に当該自動販売機により販売した飲食料を収納し、または収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。 ○空き缶、空きびん、ペットボトルなど飲食料の収納容器を回収するため、必ず回収容器を設置して適正に管理してください。 | ||||||||||
4.自動車の放置禁止 | ||||||||||
○市が設置し、または管理している公共の場所に放置された自動車、125ccを超える自動二輪等が対象となります。 ※市は放置車両を調査し、所有者等に対して期限を定めた撤去勧告、撤去命令などを行います。所有者等を確認できなかった場合には、市が設置する放置自動車廃物判定委員会の判定を経て、放置車両を廃物として認定した場合、その放置車両を処分します。 |