道路は歩行者や自動車、自転車等が自由に行き来できる空間として一般交通の用に供されることが本来的な目的であり、通行や管理の支障となるおそれのある物件は道路区域への設置は一切認めないことが望ましい。
交通機能という本来目的と収容機能という副次的な目的とを調整するため、道路法において、道路の占用*1に
ついて道路管理者の許可にかからしめることとされている。
ついて道路管理者の許可にかからしめることとされている。
このような趣旨で設けられた道路占用許可を受けずに道路区域に物件を設置する行為は、いわゆる「不法占用」となり、道路の構造又は交通への支障し、街の景観の悪化、不公平の招来及び環境への悪影響をもたらすので、道路管理者において適正に対処することが必要となる。
しかしながら、占用制度の周知不足、法令遵守よりも営業活動を優先する意識、公徳心の欠如等、様々な原因により、占用許可を得ずに道路にゴミ容器等を設ける者が後を絶たないのが現状である。
指定区間内の国道(以下「直轄国道」という。)については、累次に渡って不法占用への厳正な対処を求める通達
が発出されているほか、昭和63年度からは占用適正化業務として外部委託を活用した不法占用物件の発見及び是正を行っているところであるが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
が発出されているほか、昭和63年度からは占用適正化業務として外部委託を活用した不法占用物件の発見及び是正を行っているところであるが、依然、十分な効果があがっているとは言えない。
そこで、道路にゴミ容器等を設置している悪質な道路不法占拠者に対して、遵法精神を教え、社会的公平性を確保し、不法占拠を減らすために、道路不法占拠者に対して脱税密告やボイコット奨励の国民運動を展開いたしたく、心ある日本国民の皆様のご協力をお願いいたします。
道路の不法占用対策に係る専門部会提言
- 所掌事務:社会情勢の変化や道路占用に係る制度改正を踏まえ、道路の不法占用対策について専門的見地から検討することを目的とする。
環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
第八条
4 前三項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
- 税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。国民の皆様から頂戴した対象名。<政治家>・大阪市議会(副議長 小玉隆子)<不動産>・上本町IBPビル・みのりビル<輸送機>・メルセデスベンツ(天王寺)<ゴミ容器製造>・セキスイ (道路に置いてはいけないと容器に明記していない)<商店街>・大阪玉造商店街・大阪天満駅国道側の商店街・ナンバの商店街(西側付近)<廃棄物業者>・株式会社 松南サービス (しょうなん) 大阪市大正区南恩加島4-4-53<小売店>・ローソン(谷町店)<喫茶店>・モナコ・ドゴール?コーヒー<飲食店>・和民(谷町4丁目店)・ケンターキンフライドチキン(玉造店)・ヨイヨイ亭
- 脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。↓