「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が本日公布さ れ、平成25年7月1日から施行されることとなりましたので、お知らせします。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係 る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年6月30日をもって適用期限を迎 えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
また、平成25年4月19日から5月20日にかけて実施した「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒 素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果につい ても併せてお知らせします。
今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係 る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年6月30日をもって適用期限を迎 えることから、以降の暫定排水基準について定めたものです。
また、平成25年4月19日から5月20日にかけて実施した「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒 素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果につい ても併せてお知らせします。
1.改正の趣旨
ほう素、ふっ素および硝酸性窒素等については、人体への健康被害を防ぐことを目的に、 平成11年に、WHO飲用水質ガイドラインや水道水水質基準等を参考に、環境基準が設定さ れました。
これを受けて、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等それぞれに関する排水基準についても検 討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アン モニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一般排水基 準が設定されました(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定 排水基準を設定し、その後、平成16年7月、平成19年7月及び平成22年7月の見直しを経て、 現在、15業種について暫定排水基準を設定しています。
今般の改正は、現行の暫定排水基準が平成25年6月30日をもって適用期限を迎えることか ら、以降の暫定措置を定めるものです。
これを受けて、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等それぞれに関する排水基準についても検 討がなされ、ほう素及びその化合物:10mg/l以下、ふっ素及びその化合物:8mg/l以下、アン モニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物:100mg/l以下という一般排水基 準が設定されました(平成13年7月施行)。
これらの基準に直ちに対応することが困難な業種(40業種)については、3年の期限で暫定 排水基準を設定し、その後、平成16年7月、平成19年7月及び平成22年7月の見直しを経て、 現在、15業種について暫定排水基準を設定しています。
今般の改正は、現行の暫定排水基準が平成25年6月30日をもって適用期限を迎えることか ら、以降の暫定措置を定めるものです。
2.改正内容
別添のとおり
3.施行期日
平成25年7月1日
4.パブリックコメントの実施結果
- (1)
- 意見の募集期間:平成25年4月19日(金)から平成25年5月20日(月)
- (2)
- 意見の提出件数:のべ件数40件(意見提出者数:32名・団体)
- (3)
- 意見の概要及びそれに対する考え方については、別添のとおりです。
添付資料