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Ⅰ 換算方法(換算式) | |||||||||||
1. 空気中の放射性物質を摂取した場合 | |||||||||||
A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度(Bq/cm3) S:滞在時間係数=((S1+fc×S2)/24h) S1:屋外滞在時間;8h S2:屋内滞在時間;16h fc:低減係数;1/4程度 Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1吸引摂取データによる Q:摂取量(cm3/日) T:摂取期間;1日(原子力安全委員会の提言) | |||||||||||
2. 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合 | |||||||||||
A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度(Bq/kg) Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1の経口摂取データによる Q:摂取量 kg/日) T:摂取期間;1週間程度=(7日)(原子力安全委員会の提言) | |||||||||||
注1 19回原子力安全委員会資料第2号(H23年3月25日 )より抜粋 | |||||||||||
表-1 実効線量換算係数注2 | |||||||||||
II 換算の具体例 | |||||||||||
[具体例1] 空気中の放射性物質を摂取した場合1)条件
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3月30日の福島県相馬郡飯舘村におけるダストサンプリング測定結果(文科省HPより)28 Bq/m3のヨウ素131を含む空気を1日吸引した場合 | |||||||||||
2)計算
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A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度 28Bq/m3
0.5Lとし、1分間の呼吸数を15~20回と仮定) T:摂取期間;1日 A=28×0.5×0.0074×15×1=1.554μSv | |||||||||||
3)まとめ
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上の例に示しますように、換算したシーベルトは時間当たりの数値にはなっていません。すなわち、表-1の実行線量換算係数で換算されたシーベルト値は、体内に取り込んだ放射性物質が体内に存在している間に(つまり半減期も考慮して)人体に影響を及ぼすと考えられる総線量を意味しています。 上記の1.554μSvは、1日の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は 1.554/24=0.065μSv/h
となります。 これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これはあくまでもベクレルからシーベルトへの換算の目安であり、原子力安全委員会は、基本的考え方でまとめているように線量の推定は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。 | |||||||||||
[具体例2] 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合 | |||||||||||
1)条件
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1kgの野菜に100ベクレルのヨウ素131が付着し、それを毎日200グラムを1週間食べた場合 | |||||||||||
2)計算
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A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度100Bq/kg Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq)=0.022 (表-1の経口摂取データによる) Q:摂取量 02kg/日 T:摂取期間;1週間程度=7日 A=100×0.022×0.2×7=3.08μSv | |||||||||||
3)まとめ
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上記の3.08μSvは、7日間の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は 3.08/(7×24)=0.018μSv/h
となります。 これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これは[具体例1]と同様にあくまでも目安であり、線量の推定は、原子力安全委員会は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。 |
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表-1 放射線量限度・放射性物質濃度(注1) |
表-2飲食物摂取制限に関する指標(注1,4) |
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Ⅰ 換算方法(換算式) | |||||||||||
1. 空気中の放射性物質を摂取した場合 | |||||||||||
A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度(Bq/cm3) S:滞在時間係数=((S1+fc×S2)/24h) S1:屋外滞在時間;8h S2:屋内滞在時間;16h fc:低減係数;1/4程度 Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1吸引摂取データによる Q:摂取量(cm3/日) T:摂取期間;1日(原子力安全委員会の提言) | |||||||||||
2. 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合 | |||||||||||
A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度(Bq/kg) Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1の経口摂取データによる Q:摂取量 kg/日) T:摂取期間;1週間程度=(7日)(原子力安全委員会の提言) | |||||||||||
注1 19回原子力安全委員会資料第2号(H23年3月25日 )より抜粋 | |||||||||||
表-1 実効線量換算係数注2 | |||||||||||
II 換算の具体例 | |||||||||||
[具体例1] 空気中の放射性物質を摂取した場合1)条件
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3月30日の福島県相馬郡飯舘村におけるダストサンプリング測定結果(文科省HPより)28 Bq/m3のヨウ素131を含む空気を1日吸引した場合 | |||||||||||
2)計算
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A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度 28Bq/m3
0.5Lとし、1分間の呼吸数を15~20回と仮定) T:摂取期間;1日 A=28×0.5×0.0074×15×1=1.554μSv | |||||||||||
3)まとめ
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上の例に示しますように、換算したシーベルトは時間当たりの数値にはなっていません。すなわち、表-1の実行線量換算係数で換算されたシーベルト値は、体内に取り込んだ放射性物質が体内に存在している間に(つまり半減期も考慮して)人体に影響を及ぼすと考えられる総線量を意味しています。 上記の1.554μSvは、1日の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は 1.554/24=0.065μSv/h
となります。 これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これはあくまでもベクレルからシーベルトへの換算の目安であり、原子力安全委員会は、基本的考え方でまとめているように線量の推定は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。 | |||||||||||
[具体例2] 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合 | |||||||||||
1)条件
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1kgの野菜に100ベクレルのヨウ素131が付着し、それを毎日200グラムを1週間食べた場合 | |||||||||||
2)計算
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A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度100Bq/kg Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq)=0.022 (表-1の経口摂取データによる) Q:摂取量 02kg/日 T:摂取期間;1週間程度=7日 A=100×0.022×0.2×7=3.08μSv | |||||||||||
3)まとめ
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上記の3.08μSvは、7日間の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は 3.08/(7×24)=0.018μSv/h
となります。 これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これは[具体例1]と同様にあくまでも目安であり、線量の推定は、原子力安全委員会は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。 |