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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]Bq(ベクレル)からSv (シーベルト)への換算方法

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Ⅰ 換算方法(換算式)

 

1. 空気中の放射性物質を摂取した場合

  
   
A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度(Bq/cm3)
S:滞在時間係数=((S1+fc×S2)/24h)
S1:屋外滞在時間;8h
S2:屋内滞在時間;16h
fc:低減係数;1/4程度
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1吸引摂取データによる
Q:摂取量(cm3/日)
T:摂取期間;1日(原子力安全委員会の提言)
 

2. 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合

  
   
A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度(Bq/kg)
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1の経口摂取データによる
Q:摂取量 kg/日)
T:摂取期間;1週間程度=(7日)(原子力安全委員会の提言)

   注1 19回原子力安全委員会資料第2号(H23年3月25日 )より抜粋
表-1 実効線量換算係数注2
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II 換算の具体例

 

[具体例1] 空気中の放射性物質を摂取した場合

1)条件
    3月30日の福島県相馬郡飯舘村におけるダストサンプリング測定結果(文科省HPより)28 Bq/m3のヨウ素131を含む空気を1日吸引した場合
 
2)計算
  
   
A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度 28Bq/m3
S:滞在時間係数=((S1+fc×S2)/24h)
 =(8+1/4×16)/24
=0.5
S1:屋外滞在時間;8h
S2:屋内滞在時間;16h
fc:低減係数;1/4程度
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq)=0.0074
  (表-1の吸引摂取データによる)
Q:摂取量 15,000L=15 m3/日(成人の場合で、1回の呼吸量を
  0.5Lとし、1分間の呼吸数を15~20回と仮定)
T:摂取期間;1日
A=28×0.5×0.0074×15×1=1.554μSv
 
3)まとめ
   上の例に示しますように、換算したシーベルトは時間当たりの数値にはなっていません。すなわち、表-1の実行線量換算係数で換算されたシーベルト値は、体内に取り込んだ放射性物質が体内に存在している間に(つまり半減期も考慮して)人体に影響を及ぼすと考えられる総線量を意味しています。
上記の1.554μSvは、1日の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は

1.554/24=0.065μSv/h

となります。
これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これはあくまでもベクレルからシーベルトへの換算の目安であり、原子力安全委員会は、基本的考え方でまとめているように線量の推定は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。
  
 

[具体例2] 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合

 
1)条件
   1kgの野菜に100ベクレルのヨウ素131が付着し、それを毎日200グラムを1週間食べた場合
 
2)計算
  
   
A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度100Bq/kg
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq)=0.022
表-1の経口摂取データによる)
Q:摂取量 02kg/日
T:摂取期間;1週間程度=7日
A=100×0.022×0.2×7=3.08μSv
 
3)まとめ
   上記の3.08μSvは、7日間の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は

3.08/(7×24)=0.018μSv/h

となります。
これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これは[具体例1]と同様にあくまでも目安であり、線量の推定は、原子力安全委員会は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。
 

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表-1 放射線量限度・放射性物質濃度(注1)

表-2飲食物摂取制限に関する指標(注1,4)
 
 

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Ⅰ 換算方法(換算式)

 

1. 空気中の放射性物質を摂取した場合

  
   
A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度(Bq/cm3)
S:滞在時間係数=((S1+fc×S2)/24h)
S1:屋外滞在時間;8h
S2:屋内滞在時間;16h
fc:低減係数;1/4程度
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1吸引摂取データによる
Q:摂取量(cm3/日)
T:摂取期間;1日(原子力安全委員会の提言)
 

2. 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合

  
   
A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度(Bq/kg)
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq) 表-1の経口摂取データによる
Q:摂取量 kg/日)
T:摂取期間;1週間程度=(7日)(原子力安全委員会の提言)

   注1 19回原子力安全委員会資料第2号(H23年3月25日 )より抜粋
表-1 実効線量換算係数注2
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II 換算の具体例

 

[具体例1] 空気中の放射性物質を摂取した場合

1)条件
    3月30日の福島県相馬郡飯舘村におけるダストサンプリング測定結果(文科省HPより)28 Bq/m3のヨウ素131を含む空気を1日吸引した場合
 
2)計算
  
   
A:実効線量(μSv)
C:空気中放射性物質濃度 28Bq/m3
S:滞在時間係数=((S1+fc×S2)/24h)
 =(8+1/4×16)/24
=0.5
S1:屋外滞在時間;8h
S2:屋内滞在時間;16h
fc:低減係数;1/4程度
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq)=0.0074
  (表-1の吸引摂取データによる)
Q:摂取量 15,000L=15 m3/日(成人の場合で、1回の呼吸量を
  0.5Lとし、1分間の呼吸数を15~20回と仮定)
T:摂取期間;1日
A=28×0.5×0.0074×15×1=1.554μSv
 
3)まとめ
   上の例に示しますように、換算したシーベルトは時間当たりの数値にはなっていません。すなわち、表-1の実行線量換算係数で換算されたシーベルト値は、体内に取り込んだ放射性物質が体内に存在している間に(つまり半減期も考慮して)人体に影響を及ぼすと考えられる総線量を意味しています。
上記の1.554μSvは、1日の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は

1.554/24=0.065μSv/h

となります。
これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これはあくまでもベクレルからシーベルトへの換算の目安であり、原子力安全委員会は、基本的考え方でまとめているように線量の推定は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。
  
 

[具体例2] 飲料水、野菜、牛乳等の放射性物質を摂取した場合

 
1)条件
   1kgの野菜に100ベクレルのヨウ素131が付着し、それを毎日200グラムを1週間食べた場合
 
2)計算
  
   
A:実効線量(μSv)
Ca:放射性物質濃度100Bq/kg
Ka:実効線量換算係数(μSv/Bq)=0.022
表-1の経口摂取データによる)
Q:摂取量 02kg/日
T:摂取期間;1週間程度=7日
A=100×0.022×0.2×7=3.08μSv
 
3)まとめ
   上記の3.08μSvは、7日間の摂取量ですので、時間当たりの摂取量は

3.08/(7×24)=0.018μSv/h

となります。
これは、2ページ(別紙-1)の一般公衆の監視区域外基準 1mSv/年=0.11μSv/h以下となり、人体に影響はありません。しかし、これは[具体例1]と同様にあくまでも目安であり、線量の推定は、原子力安全委員会は、モニタリング測定結果によることを推奨しています。
 
 
 
 

転載元: 2012年3月11日の 放射能除染シンポジウムに協力や参加を募集


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