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キーワード「リスクマネジメント」が付けられているもの

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<総説>科学と社会とのギャップ―リスコミがなぜすすまないか
西澤 真理子 リテラジャパン(株式会社リテラシー)代表取締役
▲概要文を隠す2012年12月号
 科学技術が発展するにつれ、その社会での応用化、実用化には、安全性や倫理面での科学技術の専門家と一般とのギャップが顕著になってくる。その要因の一つには、二者間のコミュニケーションがうまく機能していないことが挙げられる。本論文では、リスクコミュニケーションがなぜ進まないかということを切り口に、この問題を分析する。そして人々が安心して生活するための信頼の確保にリスクコミュニケーションがどう活きるか。その改善についての提言を行っていく。
<総説>リスクコミュニケーションという社会技術の使い方
西澤真理子 リテラジャパン(株式会社リテラシー)代表取締役 リスクコミュニケーションPhD
▲概要文を隠す2012年7月号
 2011年3月に起きた原発事故以来、放射線の安全情報に混乱がある。一年経過した2012年5月現在でも、何を信じればいいのか、何が安全であるのか、一般の不安が依然として大きい。この混乱はなぜ起きるのだろうか。一つは、リスクコミュニケーションは社会技術で、論理的で正確な説明をしたからといって、必ずしも相手に伝わるものではない、との認識が広く共有されていないことにある。リスクのイメージを具体的に描けるよう、具体例を入れながら、誰でもが話せる言葉で、そして、相手の頭に焼きつくことを意識しながら、継続した対話を行うことがひとつの突破口であることを論じていく。
<特集>地下水汚染を未然に防止するための企業のリスクマネジメント
広瀬彰一 株式会社イー・アール・エス環境部副部長
▲概要文を隠す2012年5月号
 水質汚濁防止法改正によって有害物質使用特定施設等に対する構造基準等が導入される。この構造基準等への対応は企業にとって負担となる一方で,地下水汚染だけでなく土壌汚染の未然防止も図られることとなるものであることから,土壌・地下水汚染の対策に関係する各種の負担の軽減に繋がりうる。土壌・地下水汚染は,新規規制の対象とされている有害物質使用特定施設等以外の施設・設備においても発生しうるものであることから,法規制の枠にとらわれずに,ハード・ソフトの両面から地道に未然防止に取り組むことが重要である。本稿では,地下水汚染の未然防止の観点から,法改正に伴う新規規制に加えて企業において望まれるリスクマネジメントについて,ソフト面での対応を中心に述べる。
<特集>企業のBCP(事業継続計画)とBCM(事業継続マネジメント)について
永井直樹 株式会社インターリスク総研 コンサルタント
▲概要文を隠す2011年7月号
 災害等のアクシデントがあっても,事業を継続するための計画が事業継続計画(BCP)である。また,BCPの維持・改善に取り組む社内体制や管理システムを事業継続マネジメント(BCM)という。BCPの策定は,1)許容される復旧時間内の重要業務復旧,2)重要業務の許容限界以上の操業度での継続,という2点に主眼を置く。また,BCMは,1)方針,2)計画,3)実施及び運用,4)教育・訓練の実施,5)点検及び是正措置,6)経営層による見直し,というBCPを永続的に維持・改善する一連のサイクルの活動である。
<特集>有効なBCP構築に役立つ事業継続マネジメントシステム
米澤寿員 BSIグループマーケティング本部プロダクトマネージャ
▲概要文を隠す2011年7月号
 3月11日に発生した東日本大震災はマグネチュード9.0を記録し,東北地方を中心に深刻な被害をもたらした。事業継続マネジメント(BCM)はこのような大規模な自然災害,パンデミックが発生した際,主要な製品及びサービスを中断から目標時間内に目標レベルまで復旧させるための仕組みである。事業継続マネジメント構築のステップは,主要なステークホルダーからの要望,事業の分析により適用範囲を決め,事業インパクト分析,リスクアセスメントにより主要な製品及びサービスの最大許容停止時間,復旧のレベルを定めて戦略を立て,事業継続計画(BCP)を構築し,演習により課題を洗い出し改善していく仕組みである。事業マネジメントの仕組みはすべての業種,企業規模に適用可能なマネジメントシステムで,全世界で導入が進んでいる。本稿では事業継続マネジメントの実質上の世界標準であるBS25999-2について解説する。
<特集>合理的な地震リスクマネジメントのための地震リスク評価
高杉 剛 応用アール・エム・エス株式会社
▲概要文を隠す2011年7月号
 本稿では,地震リスクの定量評価と地震リスクマネジメントへの活用を考察する。地震リスクの定量評価は,「地震活動度モデル」,「地震動予測モデル」,「被害損失予測モデル」,「地震リスク算定モデル」の四つのパートで構成される。定量評価の結果は地震リスクカーブとして表現される。地震リスクカーブは財務へのインパクトとその発生確率の関係を表わし,自社の財務状況やリスク回避度に応じた意思決定を支援する。また,耐震補強や地震保険付保等の対策効果を可視化し,合理的で適切な地震リスクマネジメントを実行していく上で有用なツールとなる。
<特集>震災・災害に対する本質を踏まえたリスク管理・危機管理
橋本 正 橋本環境安全コンサルティング 代表
▲概要文を隠す2011年7月号
 2011年3月11日,東日本大震災が発生した。マグニチュード(M)9.0の超巨大地震と,超巨大津波を伴って東北地方を主に甚大な被害となっている。そして同時に福島第一原発事故が発生し,現時点においても危機的状態が続いている。この大震災は日本の観測史上最大であり,世界的にみても4番目の規模であり,壊滅的な被害と原発事故を伴って国家的な危機状態になっている。この震災においては,致命的な被害がかなり発生した。一方,致命的になる一歩手前で留まった事象も随所にあった。致命的な被害がどうして発生したか,被害を少なくする方法はなかったか,今後どのように対策していくべきか,について考える。そして致命的になることを防ぐには「本質を踏まえたリスク管理・危機管理」が重要であることを説明する。
<特集>既存建物の耐震対策による地震災害への備え
鱒沢 曜 株式会社イー・アール・エスリスクマネジメント部副部長
▲概要文を隠す2011年7月号
 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では,太平洋沿岸部に津波による甚大な被害をもたらしたほか,内陸部では地震動により継続使用が不可能となる施設が多数発生した。本稿では,地震動による建物被害に着目し,建物を構成する構造体と非構造部材のそれぞれの視点から,東北地方太平洋沖地震による被害事例,過去の被害地震と耐震基準等の変遷,耐震化の進捗状況および耐震対策方法について述べる。
<特集>電子デバイス製造工場の安心・安全を提供する竹中の「セキュア ファブ・ワークス」
川下泰範 株式会社竹中工務店 エンジニアリング本部 電子デバイス施設グループ課長
▲概要文を隠す2011年7月号
 竹中工務店では,電子デバイス工場に要求される分子汚染や微振動制御,地球環境への配慮,事業継続性を含めたトータルエンジニアリングに取り組み,多くの実績を積み重ねてきた。本稿では,様々な災害に対する安心・安全や,歩留まり向上への高度な製造環境の実現を目指した技術・商品パッケージ,竹中の「セキュア ファブ・ワークス」より,日本のカントリーリスクで,サプライチェーンの寸断など広域に被害が波及する災害リスクと,二酸化炭素(CO2)削減に加え直近の電力不足への対応が不可欠となる省エネ化について,いま求められる対策技術と事例を中心に,その一端を紹介する。
<報告>環境コミュニケーションの現場―本田技研工業株式会社埼玉製作所
▲概要文を隠す2011年2月号
 「環境コミュニケーション」という言葉が使われだしたのは90年代後半からだが,企業が抱える工場などでは,昔から地域住民との対話を行い,環境に関する安心・安全の共有に取り組んできた。埼玉県狭山市にある本田技研工業(株)埼玉製作所は,周辺地域の宅地化にともない,1980年代に地域住民との懇談会をスタートさせた。その活動は「環境コミュニケーション」と呼ばれるようになり,さらに自治体の主催でリスクコミュニケーションを行ったことをきっかけに定例化された。環境コミュニケーションで重要なのは,専門的資料をいかに一般の住民にわかりやすく報告できるか,そしていかに継続できるかである。周到な準備と徹底した情報提供によって成功した本田技研工業の環境コミュニケーション事例について紹介する。
<シリーズ>【環境法の新潮流61】社会的許容リスクの考え方
奥 真美 首都大学東京都市教養学部都市政策コース教授
▲概要文を隠す2009年3月号
 社会的許容リスクの考え方が成り立つためには,許容され得る環境リスクのレベルと管理方法を決定し,実行していくプロセスにおいて,参加する主体の多様性,意思決定に必要かつ十分な情報の開示・交流・共有,透明かつ公正な意思決定,選択肢の多様性といった要素が担保される必要がある。そのうえで,最終的に社会的許容リスクのレベルならびにそれへの対応策について判断するのは政策決定者もしくは行政である。当該判断は,予防的な観点に立って果敢になされるべきであるが,一方において,違法性の疑いを排除するためにも,柔軟かつ順応的な措置の見直し,三面関係もしくは多体問題的関係性の考慮が必要である。
 
<シリーズ>【環境法の新潮流48】環境法におけるリスク管理水準決定の現状と課題
増沢陽子 鳥取環境大学環境情報学部准教授
▲概要文を隠す2008年2月号
 リスク管理水準の決定は,リスクアセスメントと管理との接点にあって管理の方向を定める重要な意義をもつ。環境法においては,基準設定,又はそれ以外の管理手段の選択・発動に際し,明示的黙示的にリスク管理水準の決定が行われてきた。多くの場合は,ADIや一定の超過リスクの程度による,実質的に安全とみなせる程度をリスク管理基準とする場合が多いが,部分的に技術的・経済的可能性から管理水準を定めている場合もあり,リスクと便益との比較も不可能とはいえない。立法論的には,管理水準に関する実体要件は法律上明確にすることが望ましく,実際の水準決定の手続についても今後検討する必要がある。
<シリーズ>【環境法の新潮流47】環境リスク概念
黒坂則子 神戸学院大学法学部専任講師
▲概要文を隠す2008年1月号
 近年,「環境リスク」問題は,特定の化学物質の使用や廃棄物処理施設の立地などの場面で取り上げられることが多いが,リスク概念は極めて不確定であり,行政,事業者,市民間の認識に大きな隔たりがみられるところである。本稿は,この「環境リスク」を取り上げ,不確実性,不可逆性といった特徴を持つ環境リスクの管理のあり方を様々な視点から考察することを目的としたものである。具体的には,予防的アプローチ,リスクコミュニケーション,環境リスク保険といった視点である。その上で,土壌汚染リスクを例に取り上げ,その現状および将来の課題について若干の考察を行うことにしたい。

転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング


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