竹島問題パンフレット
概要版パンフレット[Web版:2008年9月改訂]
竹島に対する主張――日本
17 世紀に日本人(米子の大谷、村川両家)が幕府公認の下で竹島を魚採地として利用して
いた。遅くとも17 世紀半ばには領有権を確立した。鎖国令との関係からも外国領と認識
されていなかったことがわかる。
17 世紀末に鬱陵島での日朝両国民の漁業が問題になった後、幕府は鬱陵島への渡航を禁
止したが竹島への渡航は禁じなかった。このことからも日本が竹島を自国領と考えてい
たことが明らかである。
止したが竹島への渡航は禁じなかった。このことからも日本が竹島を自国領と考えてい
たことが明らかである。
竹島であしか漁を営む国民からの領土編入・貸下願を契機として、1905 年閣議決定をも
って竹島を島根県に編入し、領有意思を再確認した。名称、所管は島根県知事により告
示された。
って竹島を島根県に編入し、領有意思を再確認した。名称、所管は島根県知事により告
示された。
所管が定まったことを受け、島根県知事は、竹島を官有地台帳に登録するとともに、あ
しか漁を許可制にした。
しか漁を許可制にした。
1951 年のサンフランシスコ平和条約で日本は、朝鮮の独立を承認し「済州島、巨文島及
び鬱陵島を含む朝鮮」を放棄した。この条約の成立過程で韓国は同条項の規定に「独島」
を加えることを起草者である米国に要望したが、米国は、竹島は朝鮮の領土として扱わ
れたことがないとして韓国の主張を否定した。このやりとりを踏まえれば、竹島が日本
の領土であることが肯定されていることは明らかである。
び鬱陵島を含む朝鮮」を放棄した。この条約の成立過程で韓国は同条項の規定に「独島」
を加えることを起草者である米国に要望したが、米国は、竹島は朝鮮の領土として扱わ
れたことがないとして韓国の主張を否定した。このやりとりを踏まえれば、竹島が日本
の領土であることが肯定されていることは明らかである。
アメリカ
米国においては、国務省の担当者が 1947 年3 月から1949 年12 月まで数次にわたり平
和条約の草案(内部検討用の試案)を作成していた。この時期の草案は、日本に残す島の
名称を列挙し、付属地図で日本の領土的範囲を示す方式を採っていたが、1947 年3 月か
ら1949 年11 月までの米国国務省草案では、竹島は、朝鮮放棄条項に掲げられていた。
1949 年11 月草案について意見を求められたシーボルド駐日米政治顧問代理は、「竹島に
対する日本の領土主張は古く正当であると思われる」として再考を勧告した。これを受
けて1949 年12 月の草案では、竹島が日本が保持する領域に加えられ、朝鮮放棄条項か
らは削られた。
和条約の草案(内部検討用の試案)を作成していた。この時期の草案は、日本に残す島の
名称を列挙し、付属地図で日本の領土的範囲を示す方式を採っていたが、1947 年3 月か
ら1949 年11 月までの米国国務省草案では、竹島は、朝鮮放棄条項に掲げられていた。
1949 年11 月草案について意見を求められたシーボルド駐日米政治顧問代理は、「竹島に
対する日本の領土主張は古く正当であると思われる」として再考を勧告した。これを受
けて1949 年12 月の草案では、竹島が日本が保持する領域に加えられ、朝鮮放棄条項か
らは削られた。
1950 年夏以降のダレス国務長官顧問による簡潔な草案では日本に残す島の名前を列挙
する方式が廃止され、その結果竹島の名称も草案から消えたが、竹島を日本が保持する
主旨に変わりはなかった。例えば、いわゆる対日講和七原則に関する1950 年9 月11 日
付けオーストラリア政府の質問について米国国務省の担当官が作成した回答の中で、竹
島の日本保持が明言されている。
する方式が廃止され、その結果竹島の名称も草案から消えたが、竹島を日本が保持する
主旨に変わりはなかった。例えば、いわゆる対日講和七原則に関する1950 年9 月11 日
付けオーストラリア政府の質問について米国国務省の担当官が作成した回答の中で、竹
島の日本保持が明言されている。
米国としての草案は 1951 年3 月23 日付けで作成され、その朝鮮放棄条項は、単に「日
本は、朝鮮、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と
規定していた。
本は、朝鮮、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と
規定していた。
他方、1951 年4 月7 日付け英国草案は、かつての米国国務省草案のように経度緯度によ
る記述と地図上での日本を囲繞する線により日本の領土的範囲を規定し、竹島はその線
の外に置かれていた。
る記述と地図上での日本を囲繞する線により日本の領土的範囲を規定し、竹島はその線
の外に置かれていた。
1951 年5 月ワシントンで米英の協議が行われ、日本の範囲を経緯度等で特定する方式は
採用されないことになった。英国は朝鮮放棄条項に済州島、巨文島、鬱陵島の名称を加
えることを主張し、米国は受け入れた。
採用されないことになった。英国は朝鮮放棄条項に済州島、巨文島、鬱陵島の名称を加
えることを主張し、米国は受け入れた。
1951 年6 月14 日付け改訂米英草案の朝鮮放棄条項は、「日本国は、朝鮮の独立を承認
して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を
放棄する。」となり、この条文が最終的に平和条約第2 条(a)となった。
して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を
放棄する。」となり、この条文が最終的に平和条約第2 条(a)となった。
1951 年7 月19 日梁祐燦駐米韓国大使がダレスを訪問し、改訂米英草案の上記規定を、
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及び波浪島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945 年8 月9 日に放棄したことを確認する。」と修正する要望書を提出した。
「日本国は、朝鮮の独立を承認して、朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及び波浪島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945 年8 月9 日に放棄したことを確認する。」と修正する要望書を提出した。
この修正要求に対して、米国政府は、国務長官に代わりラスク(Dean Rusk)極東担当
国務次官補が1951 年8 月10 日付け文書で回答し、
「1945 年8 月9 日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思わない、独島又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905 年ころから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にある、この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われない。」
として修正要求を拒否した。
国務次官補が1951 年8 月10 日付け文書で回答し、
「1945 年8 月9 日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思わない、独島又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905 年ころから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にある、この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われない。」
として修正要求を拒否した。
以上要するに、ポツダム宣言で日本の領土処分が予告され、日本国の主権は、本州、北
海道、九州及び四国並びに吾等の決定する諸小島に極限するとされたが、領土の最終決
定は平和条約によるのが国際法の原則であり、特にポツダム宣言(第8 項)でいう「諸小
島」の決定は、1951 年9 月8 日のサ条約によって行われた。
海道、九州及び四国並びに吾等の決定する諸小島に極限するとされたが、領土の最終決
定は平和条約によるのが国際法の原則であり、特にポツダム宣言(第8 項)でいう「諸小
島」の決定は、1951 年9 月8 日のサ条約によって行われた。
その間、占領当局である総司令部の指令(SCAPIN-677)により竹島に対する日本政府の
権力行使が停止されたが、元来総司令部には領土の処分権はなく、指令自体にも「ポツ
ダム宣言第8 項にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈し
てはならない」との断り書きがあった。
平和条約の作成過程において、初期の米国国務省草案や英国草案は竹島を日本よる朝鮮
放棄条項に入れていたが、最終的な条約案では竹島が日本領であることを前提に朝鮮放
棄条項の文言が作成され、平和条約上竹島の日本保持が確定した。
放棄条項に入れていたが、最終的な条約案では竹島が日本領であることを前提に朝鮮放
棄条項の文言が作成され、平和条約上竹島の日本保持が確定した。
このことは、韓国が独島を朝鮮放棄条項に書き込む草案修正を求め、米国が竹島は日本領であるとして修正要求を拒否した事実によっても確認される。
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