ダ○キン偽装請負⇒有期間社員雇い止め争議の大阪地裁判決がありました。
長い人では20年もの間、偽装請負状態で働いてきた労働者を労働局からの是正指導を受けて2年6ヶ月の有期間社員にした。2年6ヶ月後に業績は好調で増産を繰り返す状況にあったが200名を超える有期間社員を雇い止めにし、新たに同数以上の有期間社員を雇い入れた。
このことに対して異議を申し立て続けてきましたが、判決は全面敗訴。
『有期労働契約の締結を一定の事由が存在する場合に限って許容するような法制度や判例法理が我が国に存在したことはなく、判例法理を条文化した労働契約法16条に原告ら主張のような趣旨を読み取ることは不可能であるし、同法17条2項は有期労働契約を締結する際の配慮事項を定めるものであって、有期労働契約の締結を制限したり、その期間の定めを無効としたりする趣旨を含むものとは解し難い。被告は、有期労働契約という法律上許容されている雇用形態の特色、すなわち解雇という手続を踏むことなく期間満了により当然に契約が終了するという点に着目して本件労働契約の締結を申し込んだにすぎず、これを「解雇権濫用法理の潜脱」と論難するのは当を得ない。』
*労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
*労働契約法17条2項 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
「有期労働契約で人を雇えば、解雇なんていうややこしい手続きは不要でクビ切りできますよ」と言っているわけだ。裁判官は。
そんな、40歳やら50歳やらの何百人もの人たちが、ただ「雇用期限」というだけで職を追われて、生活を維持する仕事が楽に見つかる雇用情勢にはありません!大体、そもそもは偽装請負という法律違反の雇用をダ○キンがしていたことが発端でしょう?なんで働いている人たちだけがあおりを食らわにゃならんのだ!
ダ○キンを追われた原告たちは、ダ○キン有期間社員のときよりも薄給のアルバイトで生活することを余儀なくされています。裁判官は現社会の人々の生活を直視してほしい。
原告の1人が以前の会議で発言されていました。「今、電器産業でリストラが吹き荒れています。その退職強要の中で『J○Lの判決知ってるだろう?整理解雇になって裁判しても勝てないんだよ?』と退職を迫られている話を聞きました。私たちの裁判が負けることは、新たな犠牲者をつくることにつながり、負けられません」。
原告たちは、たくさんのことやたくさんの有期労働者を背負って裁判にのぞんでいます。
私も少しでもお力になれるよう、引き続きがんばります。