憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
一般国民でも公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると言うのに…。
公務員も危機管理(解雇、降格)が無いからダラダラとしているのでしょう…。
大臣や副大臣が公務員を解雇、降格が自由に出来ないことが公務員テロと言うのでしょうね。
ね、民主党の大臣さんがた…。
ヤフー辞書より 提供:三省堂
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
テロリスト【terrorist】テロルに訴えて自分の政治目的を実現させようとする者。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
敵か味方を明確にする為に、知事のリコール運動をし、県民の為の知事を誕生させ…、知事が県民投票を実施し…、法律改正や新法を廃止し…、県民の多数決で県民が法律を作って行く…。
そして、公務員テロたちや宗教テロたちを逮捕し…、テロ達の特別裁判所・検察・警察であったものを解体し、県民の為の裁判所・検察・警察を新しく作り、公務員テロ達や宗教テロ達を刑務所に収監し、テロ達が蓄えた財産の没収とテロ達の親族からも財産没収すれば、日本の夜明けが来るでしょうね…。
そうすれば国民の意思とおりになり税金も半額になり景気も回復します。みんなで簡単にできるということを広めましょうね…。
県知事が裏切ったらどうするって…、そくリコール運動を開始すれば簡単に解決…。
県議の抵抗で上手く行かないのじゃ…。議会を解散の繰り返しで解決…。
国の公務員の抵抗が厳しいのじゃ…。無視か憲法違反でクビか国民の判断で解決…。
文明は不可能を可能にしてきました。難題も楽しもうとすれば楽しくなるものです。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
憲法第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
憲法第76条2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
憲法第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★