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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]ごみ容器など継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(王将、ケンターキフライドチキン、和民)

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道路法
 
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
 
 郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
 
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
 
※ 「公衆用ごみ容器の占用について」(昭和三八年七月八日 道発第三二〇号建設省道路局長通知)
公衆用ゴミ容器の占用については、道路法第三二条第一項第一号該当物件として処理されたい。
 
 
 
 
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○不当利得返還請求
訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。 
 
 
<はみ出し自動販売機住民訴訟>
(H16.4.23最高裁判決)
 自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
 
 
1.訴訟概要
○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの

2.経緯
 H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
H6.1月住民訴訟提起
H16.4月最高裁判決

3.争点
○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
権等を行使しないことは違法か
4.判決
○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する
○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくな
い状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収するこ
とよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯
することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販
売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てるこ
とが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
 
 
 
 
 
 
○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。 
 
 
東日本大震災を受けて、
・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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王将堀越店  天王寺
 
 
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    ケンタッキーフライドチキン 玉造駅前店
 
 
 
 
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 玉造駅前 東洋軒  松井ビル
 
 
 
 
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 今里  松栄サービス
  廃棄物処理法における 収集運搬業の許可を取り消すべき。
 
 
 
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和民 谷町四丁目店
 
 
許可を取得されている方はお知らせください
 
 
 道路の占用とは(許可対象物件)
   道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又 は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」と規定されています。
  道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性のあるものは、「継続して」に該当します。

転載元: 一罰百戒


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