上本町六丁目周辺はノーポイモデルゾーンです。ポイ捨てをした者には法的可能な最大限の処罰を与えることができます。
大阪の谷町筋(中央区)は道路を不法占拠しているゴミ箱がほとんどありません。
上町筋(天王寺区)は道路を不法占拠しているゴミ箱が多い。上町筋の西側で上本町6丁目から8丁目が多い。
これは、天王寺警察がおまり取り締まらないからではないだろうか?
上六交差点西側付近も不法占拠が多いですね。
上六新興産ビルの看板は落下しそうで恐ろしい
上六新興産ビルの外壁タイルの目地が明らかに変色している。
外壁タイルが道路に落下しそうなので恐怖感を感じる。
西面もタイル目地の変色が確認できる。
外壁タイルが落下すれば通行人の死亡事故が予想される。
外壁タイルの診断が必要ですね。
■全面打診調査が必要になる『建物の築年数』『改修履歴』は※竣工後10年を超えている建築物で ①外壁の改修工事を10年を超えて行っていない ②落下により歩行者等に危害を加える恐れがある部分の全面的な打診診断等を 10年を超えて行っていない 上記のいずれかに該当する場合は、3年以内に外壁改修 または 全面打診調査などを行う必要があります。 |
外壁タイル落下! 死傷事故恐い~
生徒は、不法駐輪している。
道路を不法占拠している塾に通っている子供は、無法者になり大人になって犯罪を犯す確率が高くなります。
道路を不法占拠している塾に通っている子供は、無法者になり大人になって犯罪を犯す確率が高くなります。
普通の学校では、道路の不法占拠はしません。
塾の生徒も不法ゴミ箱の前で不法駐輪して通行人に迷惑をかけている
道路には公衆用ごみ容器しか設置できない
ふざけるな無法者!
酒菜舘 上本町店 大阪市中央区東平2丁目5−5 盛川ビル 1F 06-6764-6999
まいどおおきに 上六食堂 大阪市中央区東平2-5-7 東カイ興産ビル1F 06-6765-2702
韓八亭 谷九店 大阪市天王寺区上汐3丁目8−25 06-6774-2917
マルマツ株式会社
おかとう耳鼻咽喉科 上本町西5丁目3−1
陳麻家 上本町店 (チンマーヤ)中央区上本町西5-3-6 ワンダー5ビル 1F 06-6763-3009
柴崎ビル
大阪コヒー会館
緑色の壁を道路に設置している
大阪こコーヒ会館の前の道路にゴミ置き場の壁が設置されています。
ゴミ置き場の壁はコーヒ屋さんの壁と上手く色を合わせています
壁を設置することは前代未聞ですね。一罰百戒の効果を期待します。
大阪市天王寺区上本町8丁目
上町筋の大阪国際センターの北隣
管理 総合管財 06-7654-8829
ピカピカの看板で道路を不法占拠?
大阪市天王寺区上本町8-2-5
道路は王将のゴミ置き場ではありません。
道路法 不法占用機関の占用料相当額を請求
罰則 不法占用者に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
道路法
第九十九条 みだりに道路を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
二 規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
三 第四十三条(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
六 第六十七条の規定に違反して土地の立入又は一時使用を拒み、又は妨げた者
七 第九十一条第一項の規定に違反した者
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
許可証を備え付けなかつた者
道路管理者の命令に違反した者
第百四条 道路管理者の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
大阪府警にご意見・ご要望をお寄せください。大阪府警では、皆様からお寄せ頂きましたご意見やご要望を関係部署へ通知するとともに、警察活動に反映させて頂きます。
道路を美しくしましょう。それが、犯罪の無い安全・安心の街づくりにつながります。
屋外広告物の許可申請
大阪市では都市における良好な景観の形成、風致の維持および公衆に対する危害防止の観点から、大阪市屋外広告物条例を設けて、屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・維持について、規制及び指導を行っています。
市内で屋外広告物を設置する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
市内で屋外広告物を設置する場合には、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
大阪市屋外広告物条例
改正 平成19年3月16日
(禁止)
第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法 第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は緑地保全地区で市長が指定する地域又は場所
第4条 次に掲げる地域又は場所には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 都市計画法 第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は緑地保全地区で市長が指定する地域又は場所
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第2項の規定により指定された国宝建造物の周囲で市長の指定する区域並びに同法第109条第1項又は同法第110条第1項の規定により指定又は仮指定された地域で市長の指定する区域
(除却及び改修の義務)
第11条
第11条
2 広告物又は掲出物件が汚染、変色、腐朽又は破損した場合は、設置者又は管理者は直ちに改修し、又は除却しなければならない。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項又は第3項の規定に違反
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による除却をしない者
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第2項の規定により市長の付した条件に違反した者
(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
(両罰規定)
第22条 その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項又は第3項の規定に違反
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第1項、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定に違反した者
(2) 第11条第1項の規定による除却をしない者
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第2条第2項の規定により市長の付した条件に違反した者
(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
(両罰規定)
第22条 その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(過料)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した広告主
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した広告主
屋外広告物の許可申請の手続き・許可基準等
屋外広告物のしおり
屋外で常時又は一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、大きなものは広告塔から小さなものははり紙などをいい(次表参照)、広告表示内容は個人及び法人の名称、商品名、商標、シンボルマークなども含み、表示内容の営利性や公共性を問いません。
屋 外 広 告 物 と は
地上塔、地上板、壁面板、突出看板、電柱及びこれに類するものを利用する広告物(以下このしおりでは「一般広告物」と言います。)
アドバルーン、広告幕、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等(以下このしおりでは「簡易広告物等」と言います。)
- 突出看板を道路上空へ掲出する場合 道路占用許可(道路法)
工作物自体の高さが4mを超える物件を設置する場合 工作物確認 (建築基準法)
タイル剥がれの原因
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ノーポイモデルゾーン(ポイ捨て防止推進モデル地区)
ポイ捨て防止を推進するための地区 (ノーポイモデルゾーン) を設定し、「清潔保持推進区域」として指定している。
ポイ捨ては底質汚染の原因となっており、汚染原因者負担の原則から、ポイ捨て犯人から罰金を徴収する必要があります。
ポイ捨て防止を推進するための地区 (ノーポイモデルゾーン) を設定し、「清潔保持推進区域」として指定している。
ポイ捨ては底質汚染の原因となっており、汚染原因者負担の原則から、ポイ捨て犯人から罰金を徴収する必要があります。
罰金額は廃棄物処理法第16条に従い、個人では1000万円、法人にあっては3億円が法律で決まった額です。
梅田地区、本町地区、難波地区、御堂筋、堺筋、四ツ橋筋
京橋地区、鶴橋・上本町地区、天王寺地区
十三地区
千林大宮・森小路地区、大池橋地区、西九条地区、蒲生4丁目地区、住之江公園地区、長居・あびこ地区、大正地区、横堤・今福鶴見地区、難波地区、花園町・岸里・天下茶屋地区、御幣島地区、駒川中野・針中野地区、今里地区、上新庄地区、喜連瓜破・出戸地区、野田阪神・海老江地区、弁天町地区