歩行困難者用除外標章について
○ 歩行困難な身体障害者等(以下「歩行困難者」といいます。)が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」といいます。)を掲出することにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
○ 除外標章は、身体障害者等本人の申請により、申請内容を審査のうえ交付されます。
○ 交付対象の追加
平成22年4月1日から「肝臓機能障害の1級から3級までの各級」が交付対象となりました。
[駐車禁止除外指定車標章交付基準等級表のとおり]
○ 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
[駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示のとおり]
○ 除外標章は、身体障害者等本人の申請により、申請内容を審査のうえ交付されます。
○ 交付対象の追加
平成22年4月1日から「肝臓機能障害の1級から3級までの各級」が交付対象となりました。
[駐車禁止除外指定車標章交付基準等級表のとおり]
○ 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
[駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示のとおり]
駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示
・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。
駐車許可について
駐車許可の対象については、用務を限定しないものの、駐車許可申請に係る具体的日時・場所・駐車に係る用務(公共交通機関等での目的達成の可否)、概ね300メートルの範囲内に駐車可能な場所があるかなどを審査の上、許可を行います。
ただし、緊急を要し、申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話(ファクシミリ)により申請することができます。
ただし、緊急を要し、申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話(ファクシミリ)により申請することができます。
駐車禁止等除外標章(身体障害者用)の
使用方法及び申請手続について
駐車禁止規制からの除外措置について
車両を離れるときは、「運転者の連絡先又は用務先」の掲出が必要です。
運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
- 標章
- +
※「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者が、標章と同じくらいの大きさ(B6版)の書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。
除外標章使用上の注意事項について
- 駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。
- 除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)、高齢運転者等専用駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。 - 除外標章並びに運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
- 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両が要因となる交通渋滞又は他の交通等に危険、迷惑等の影響を及ぼしている場合は、運転者に対して車両の移動等の指示を行います。
- 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両を確認した場合は、除外標章が適正に使用されていることの確認を行うことがあります。
- 公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合がありますので、許可を受けた都道府県以外において除外標章を使用する場合は、よく確認してください。