駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源
- 駐車禁止区域での駐車を特別に認める駐車禁止等除外指定車標章の偽造品が数多く出回っている実態が明らかになり、
県警は摘発を進めると共に、偽造防止対策に乗り出している。
コピーや模造ができないよう、9日からは、見る角度によって色が変わる「ホログラム」を刷り込んだ標章の交付を開始。
広がる偽造の背後には、暴力団の存在も浮かんでいる。
◆錦三で多数発見
中部地方最大の歓楽街、名古屋・錦三(きんさん)地区(中区錦3丁目)。
昨年9月、違法駐車が多いとの苦情を受け、現場に出向いた県警中署の捜査員が異常に気づいた。
ダッシュボードに標章を掲げた車が多いのだ。
約2時間かけ、風俗店や飲食店が軒を連ねるネオン街を調べた結果、半径200メートルほどのエリアで20台以上見つかった。
「明らかに不自然。偽造品が出回っている」。
捜査員はそう直感した。
標章は、通院や生活必需品の購入などで車を使用する身体障害者のため、県公安委員会が発行しているものだ。
掲げていれば、駐車違反で切符を切られることはない。
車種は軽乗用車から外国産車、高級国産車など様々で、運転手が身体障害者であることを示す標識を掲げた車はないなどの傾向が判明した。
◆1枚1万5000円
捜査が動いたのは今年3月。
現場周辺で偽造標章を掲示し、路上駐車していたとして、男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕してからだ。
カラーコピーやパソコンで作製されたもので、3人のうちの1人は「名古屋・栄の飲食店で買った」と供述。
聞き込み捜査や別の事件で逮捕した男の供述から、飲食店や風俗店が常連客を相手に1枚1万5000円ほどで売っている実態が浮かび上がってきた。
「標章を掲げる車が目立つようになってきたのは約1年前。
深夜に飲食店の前に止まっている車が多く、不思議に思っていた」。
錦三地区で約50年前からクリーニング店を経営する男性(73)は語る。
付近の月決め駐車場の相場は3万~5万円で、1万5000円を払っても「頻繁に錦三を訪れる客にとっては安い買い物」という。
愛知県身体障害者福祉団体連合会の柴田勉常務理事は「本当に必要な身体障害者にとって非常に迷惑な話だ」と眉をひそめた。
◆弘道会の縄張り
偽造標章の流通に県警が神経をとがらせるのは、現場が「錦三」だからだ。
指定暴力団山口組弘道会が縄張りにしているとみられ、愛知県警は、みかじめ料などの資金源を断ち切ることを目的に、昨年4月施行の県暴力団排除条例で、錦三を「特別区域」に指定した。
区域内の飲食店などが暴力団に資金提供すると、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。
しかし、ある捜査関係者は「おしぼり代やテナント料に上乗せし、みかじめ料を徴収している」と話す。
県警幹部は「偽造標章が密売されたとすれば、暴力団の資金源になっている可能性がある」と警戒を強め、実態解明は不可欠とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000286-yom-soci愛知で駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源か愛知で駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源か中部地方最大の歓楽街、名古屋・錦三(きんさん)地区(中区錦3丁目)
標章は、通院や生活必需品の購入などで車を使用する身体障害者のため
県公安委員会が発行しているものだ
掲げていれば、駐車違反で切符を切られることはない
定暴力団山口組弘道会が縄張りにしているとみられ
ある捜査関係者は「おしぼり代やテナント料に上乗せし、みかじめ料を徴収している」と話す
偽の駐禁除外標章の偽造で資金源にしてるんですね
皆さんは如何思いますか?偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜
2013年8月15日戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。
同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。兵庫県も多いですね。厳しく取り締まってほしいものです。戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区指定暴力団幹部の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。
同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。最近常々思う事ですが、身体障害者用の駐車禁止等除外標章を悪用していると思われるような方(車)がめにつきます。
・契約している駐車場がすぐそばに有るにもかかわらず、駐車禁止等除外標章があるのをいい事に路上に駐停車している。(運転者は健常者)
明らかにモラル違反で悪用以外の何物でもない!
・運転者は健常者で、同乗する身障者の方に大きな支障もなく歩行できるにもかかわらず、駐車禁止等除外標章の交付をうけている。逆差別ではないでしょうか?
駐車禁止等除外標章の交付条件・駐車禁止等除外標章の効力等を見直すべきではないかとおもいます。また、現在交付を受けている方々の調査等を早急に行うべきではないでしょうか。
例
・運転者が健常者の場合は、障害者の同乗が無い時は駐車禁止等除外標章の効力がないようにする。
・同乗者が身障者であっても、大きな支障なく歩行可能な場合は駐車禁止等除外標章を交付しない、すでに交付している場合も回収する。
などの法改正や取り締まり強化を希望します。
我々健常者として障害者を守り協力するのは当然の事だと思いますが、税金面も優遇された上に、以上のように悪用する方や今の甘い交付のやり方では、
本当に身障者の方なのかどうか疑わしく思い、協力どころか違う見方で駐車禁止等除外標章を表示している車をみてしまいます。
どうか、健常者と障害者がお互いに協力仕合い、助け合える住みよい世の中になる為にも、知事をはじめ各担当部署の方々、各官公庁の方々の検討をお願い致します。4.駐車できる場所 公安委員会が道路標識で指定した駐車禁止区間及び時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーターが設置された場所)で駐車することができますが、兵庫県以外の時間制限駐車区間では駐車できない場合や、障害の級別によっては、駐車規制から除外されない場合がありますので、県外において駐車する場合は、事前に各都道府県警察に問い合わせてください。なお、付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用するよう努めてください。
また、「駐停車禁止標識を設置している道路の部分」や次の「・・に該当する場所」に駐車すれば、標章を掲示していても駐(停)車違反になります。次のような場所では、標章を掲示していても交通違反になります。 1 駐停車禁止場所(道路交通法第44条) (1) 交差点とその端から5m以内の場所 (2) 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所 (3) 踏切とその端から前後10m以内の場所 (4) 軌道敷内 (5) 坂の頂上付近、勾配の急な坂 (6) トンネル (7) 安全地帯の左側と、その前後の10m以内の場所 (8) バス、路面電車の停留所の標示柱(板)から10m以内の場所 (9) 道路のまがり角から5m以内の場所 2 駐車禁止場所(道路交通法第45条) (1) 駐車場、車庫等の自動車専用出入口から3m以内の場所 (2) 道路工事の区域の端から5m以内の場所 (3) 火災報知機から1m以内の場所 (4) 消防用機械器具の設置場所、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所 (5) 消火栓、指定消防水利の標識の設置場所、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所 (6) 車の右側に3.5m以上の余地がない場所 3 高速道路等での駐停車禁止場所(道路交通法第75条の8) 高速道路、自動車専用道路では駐車や停車はできません。
ただし、次の場合は除きます。(1) 警察官の命令又は危険防止のため一時停止する場合 (2) 定められた駐車場での駐車や停車をする場合 (3) 故障などの理由で十分な幅員がある路肩又は路側帯に駐車や停車する場合 次のような方法で駐(停)車しなければ、標章を掲示していても交通違反になります。
(道路交通法第47条)(1) 歩道や路側帯のない道路では、道路の左側端に沿うこと (2) 歩道のある道路では道路の左側端に沿うこと (3) 路側帯の幅が0.75m以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと (4) 路側帯の幅が0.75mを超える場合は、その路側帯に入り、左側に0.75mの余地をあけること (5) 路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に0.75mを超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと (6) 2本の実線の路側帯のある道路では、その中に入らず、車道の左側端に沿うこと 標章を掲示して道路上での車庫代わりの駐車は交通違反になります。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)(1) 道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用すること (2) 自動車が道路上の同一場所に引き続き12時間以上駐車すること (3) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間)に道路上の同一場所に引き続き8時間以上駐車すること上記時間以内でも反復、継続しての駐車駐車禁止除外指定車標章利用の方へのお知らせ★駐車禁止除外指定車標章を掲示していなければ、道路標識で定めている駐車禁止場所において駐車する場合でも、交通違反となります。駐車禁止除外指定車標章は、車両前面の見やすい箇所に「駐車禁止除外指定車」又は「駐車禁止除外指定車標章」と記載された面を上にし、番号・発行日・有効期限がはっきり見えるように掲示してください。★駐車禁止除外指定車標章を掲示していても、
等は、交通違反となります。◎ 停車及び駐車を禁止する場所(道路交通法第44条)に該当する場合 ◎ 駐車を禁止する場所(道路交通法第45条第1項に規定する「道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分」を除く。)に該当する場合 ◎ 停車又は駐車の方法(道路交通法第47条第2項及び第3項)によらない場合 ◎ 停車又は駐車の方法の特例(道路交通法第48条)によらない場合 ◎ 時間制限駐車区間における駐車の方法等(道路交通法第49条の2第3項)に該当する場合 ~ 特に誤りの多い駐車方法等の一例 ~この他にも駐車禁止を除外されていない駐車形態がありますので、「交通部Q&A 020」をご覧ください。駐車禁止等除外指定車標章(除外対象者使用中)の交付について
この制度は、駐車禁止等除外指定車標章を車両前面の見やすい箇所に掲出して駐車することで、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外をして、身体等の障害により歩行が困難な方が、病院等への通院や日常生活活動の買い物等に際し、駐車可能な場所から目的地への移動において、身体的な苦痛を軽減するためのものです。 駐車禁止等除外指定車標章の使用上の注意事項
1 駐車をしている間、車両の前面の見やすい箇所に標章を掲出してください。運転者が車両を離れて、直ちに運転することができない状態で駐車するときは「運転者の連絡先及び用務先を記載した書面」を標章とともに掲出してください。 ※ 災害等で緊急に車両を移動しなければならない場合に必要です。 2 道路標識又は道路標示により駐車が禁止されている道路で駐車することができます。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター)では、指定された駐車枠内(白線)に指定された方法により駐車をした場合に除外されます。(駐車時間の制限及び手数料が除外されます。)
時間制限駐車区間(パーキング・メーター)での駐車方法3 標章の交付を受けた身体障害者等本人が、現に使用していない車両及び標章を掲出していない車両は、駐車違反になります。
なお、交付を受けた身体障害者等本人が使用中であれば、どの車両でも標章を掲出して駐車することができます。4 自宅付近道路や通勤で会社付近道路を自動車の車庫代わりとしたり、道路上の同一の場所に長時間駐車をすることはできません。 ※ 「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫代わり駐車、長時間駐車)」の違反になる場合があります。 5 現場において警察官の指示があった場合は、指示に従ってください。 6 交付を受けた理由以外の目的により標章を使用しないでください。 7 標章を他人に譲渡し、又は貸与してはいけません。 8 愛知県以外での標章の使用については、必ず標章を使用する都道府県警察に問い合わせをしてください。 駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所
こちらをクリックして違反場所を確認してください。
駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所
次のような場所(方法)では、標章を掲出しても駐車することはできません。
必ず駐車(停車)場所を確認しましょう1 停車及び駐車を禁止する場所(図1参照)
(普通車の場合:違反点3点、反則金18,000円(1) 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分 (2) 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル (3) 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分 (4) 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 (5) 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 (6) バス停から10メートル以内の部分 (7) 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 図1「主な駐停車禁止場所の例」 2 法定の駐車禁止場所(図2参照)
(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)(1) 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分 (2) 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分 (3) 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分 (4) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分 (5) 火災報知機から1メートル以内の部分 図2「主な駐車禁止場所の例」 3 無余地場所(図3参照)
(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合、車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所 図3「主な無余地場所の例」 4 停車又は駐車の方法に従わない駐車(図4-1、図4-2参照)
(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)
図4-1「主な駐車方法の例(1)」(1) 車両は、駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合
図4-2「主な駐車方法の例(2)」(2) 駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合 駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。