カメラマンがヤカられた時の対処法
沢山のご意見ありがとうございました。(お礼)
まず
・無視する
・110番する
110番する場合の具体的手順
・ストリートカメラマンが常に携帯電話を携帯すること。
・常に自分が居る場所の住居表示の書いてあるところを意識すること。
区を間違うと110番の担当者が混乱するので、区は確認しておくか言わないこと。
・たまには、駐車違反等で、110番通報する練習をしておくこと。
・ヤカられそうになったら、携帯電話を握ること。言葉をかけられたら110を入力すること。
少しでも持ち物や服を触られたら110番すること。
・相手が偉そうな言葉づかいであれば、脅迫罪が成立可能性があります。
畏怖の念を感じれば脅迫罪が成立します
脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
条文
- (脅迫)
- 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
保護法益
保護法益は、意思決定の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する。内容
「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。・データーをむりやり消させられれば強要罪が成立します。条文
- (強要)
- 第223条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
- 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
- 3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪が成立したケース
- いわゆる「押し売り」
- 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
- 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
- 使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。
他罪との関係
- 害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく223条3項により強要罪の未遂が成立する。
- 害悪を告知して人の財物等を強取した場合は236条により強盗罪が成立する。畏怖させて財物等を提供させた場合は249条により恐喝罪が成立する。
- 多衆により強要行為を行なった場合には暴力行為等処罰ニ関スル法律が適用される場合がある。
・110番が繋がったら、現場の住所表示を言うか、相手に電話を渡して、現場の住居表示と相手の名前を言わす。・相手の名前を110番の担当者に言わすことは、必須のノウハウですよ。(相手が一瞬におとなしくなる)・警察が来るまで一切しゃべらないこと。。警察が来るまでの間に、風景写真や街の絵になる写真を多く撮影しておくこと。・警察が来るまでに問題となりそうな写真は削除しておくこと。・警察が来るまでに、問題となる写真に類似して、まったく問題とならないような写真を沢山撮っておくこと。・相手が手を出して、服やバックをつかむと暴行罪が成立する可能性があります。ツヅク - 第223条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
- 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。